(1) |
就寝の用に供する居室(建築基準法第2条第4号に規定する居室をいう。第4号及び第5号において同じ。) |
(2) |
前号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階(建築基準法施行令第13条第1号に規定する避難階をいう。以下この条において同じ。)を除く。)から直下階に通じる階段(屋外に設けられたものを除く。以下この条において同じ。)の上端 |
(3) |
前2号に掲げるもののほか、第1号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から下方に数えた階数が2である階に直上階から通じる階段の下端(当該階段の上端に住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号。以下この章において「感知器等規格省令」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下「感知器」という。)が設置されている場合を除く。) |
(4) |
第1号及び第2号に掲げるもののほか、第1号に掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合であって、居室が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から直下階に通じる階段の上端 |
(5) |
前各号の規定により住宅用防災警報器が設置される階以外の階のうち、床面積が7平方メートル以上である居室が5以上存する階(この号において「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分 |
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ア |
廊下 |
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イ |
廊下が存しない場合にあっては、当該階から直下階に通じる階段の上端 |
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ウ |
廊下及び直下階が存しない場合にあっては、当該階の直上階から当該階に通じる階段の下端 |
2 |
住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分。この項において同じ。)の次のいずれかの位置に設置しなければならない。 |
(1) |
壁又ははりから0.6メートル以上離れた天井の屋内に面する部分 |
(2) |
天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分 |
3 |
住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹出し口から、1.5メートル以上離れた位置に設置しなければならない。 |
4 |
住宅用防災警報器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別のものを設置しなければならない。 |
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住宅の部分 |
住宅用防災警報器の種別 |
第1項第1号から第4号まで並びに第5号イ及びウに掲げる住宅の部分 |
光電式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号。以下この章において「住宅用防災警報器等規格省令」という。)第2条第4号に掲げるものをいう。この表において同じ。) |
第1項第5号アに掲げる住宅の部分 |
イオン化式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器等規格省令第2条第3号に掲げるものをいう。)又は光電式住宅用防災警報器 |
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5 |
住宅用防災警報器は、住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に適合するものでなければならない。 |
6 |
住宅用防災警報器は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。 |
(1) |
電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあっては、当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となった旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に電池を交換すること。 |
(2) |
電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあっては、正常に電力が供給されていること。 |
(3) |
電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。 |
(4) |
電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。 |
(5) |
自動試験機能(住宅用防災警報器等規格省令第2条第5号に規定するものをいう。次号において同じ。)を有しない住宅用防災警報器にあっては、交換期限が経過しないよう、適切に住宅用防災警報器を交換すること。 |
(6) |
自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあっては、機能の異常が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に住宅用防災警報器を交換すること。 |