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住宅用火災警報器の設置は義務なのでしょうか?

住宅用火災警報器の設置は義務なのでしょうか?

住宅用火災警報器の設置は義務です!!

火災予防条例により、すべての住宅に設置が義務づけられています。

いつから義務?

  • 平成18年6月1日に条例が施行され義務となっています。
  • 当消防本部管内(春日市、大野城市、那珂川市)の既存住宅については、平成21年5月31日までに設置することが義務となっていました。もし、設置されていない場合は、設置していただくようお願いします。

対象となる建物

  • 戸建住宅・店舗併用住宅(住宅部分)
  • 共同住宅

設置を免除できる場合

 住宅部分について、消防法令に適合したスプリンクラー設備、共同住宅用スプリンクラー設備、自動火災報知設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備のいずれかが設置してある場合。

どこに「住宅用火災警報器」を設置すればいいのでしょう?


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