○春日・大野城・那珂川消防組合規約

昭和45年2月10日

県指令45地第67号許可

注 平成10年8月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、春日・大野城・那珂川消防組合(以下「組合」という。)という。

(平10県地行251・一部改正)

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、春日市、大野城市及び那珂川市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(平10県地行251・平30県市町村2073・一部改正)

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、自治体消防に関する事務を共同処理する。ただし、非常備消防に関する事務を除く。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、春日市春日2丁目2番地1に置く。

(平10県地行251・一部改正)

第2章 組合の議会

(議会の設置)

第5条 組合に議会を置く。

(議員の定数)

第6条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、9人とし、その選出区分は、次のとおりとする。

春日市 3人

大野城市 3人

那珂川市 3人

(平10県地行251・平30県市町村2073・一部改正)

(議員の選出)

第7条 議員は、関係市の議会の正副議長及び所管常任委員長をもって充てる。

2 議員に欠員を生じたときは、前項の規定により速やかにこれを補充しなければならない。

(平10県地行251・平30県市町村2073・一部改正)

(議員の任期)

第8条 議員の任期は、それぞれ関係市の議会の正副議長又は所管常任委員長としての任期による。

(平10県地行251・平30県市町村2073・一部改正)

(議長及び副議長)

第9条 議会に議長及び副議長1人を置く。

2 議長及び副議長は、議会において議員の中から選出する。

第3章 組合の執行機関

(組合の執行機関)

第10条 組合に組合長及び副組合長2人を置く。

2 組合長及び副組合長は、関係市の長の互選による。

3 組合長及び副組合長の任期は、関係市の長としての任期による。

4 組合長に事故あるとき又は組合長が欠けたときは、組合長の定めた順序により副組合長が、組合長の職務を行う。

(平10県地行251・平30県市町村2073・一部改正)

(会計管理者)

第11条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。

(平19県地5267・全改)

(参与)

第12条 組合に参与を置く。

2 参与は、関係市の副市長をもって充てる。

3 参与は、組合の運営につき、組合長及び副組合長に助言を行う。

(平10県地行251・平19県地5267・平30県市町村2073・一部改正)

(消防職員)

第13条 組合に消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項に規定する消防職員を置き、その定数は条例で定める。

2 前項の消防職員のうち、消防長は、組合長が任命し、消防長以外の消防職員は、組合長の承認を得て消防長が任命する。

(平19県地5267・一部改正)

(監査委員)

第14条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が議会の同意を得て、議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。

(平10県地行251・一部改正)

第4章 組合の経費

(費用負担の方法)

第15条 組合の経費は、関係市の分賦金その他の収入をもって充てる。

2 前項の分賦金は、分賦金の総額の25%を均等割、70%を人口割、5%を面積割とする。ただし、土地建物の負担については、均等割とする。

3 前項に定める人口割の人口は、最近の国勢調査による関係市の人口とする。

(平10県地行251・平30県市町村2073・一部改正)

第5章 補則

第16条 この規約に規定するもののほか、すべて地方自治法(昭和22年法律第67号)中、市に関する規定を準用する。

この規約は、消防本部及び消防署を置かなければならない市町村を定める等の政令(昭和39年政令第16号)第1条の規定による指定の日から施行する。

(昭和47年3月30日県指令47地第834号許可)

この規約は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年11月15日県地行第445号許可)

この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和63年4月25日県地行第27号許可)

この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。

(平成5年6月1日県地行第77号許可)

この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。

(平成10年8月25日県地行第251号許可)

この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年1月22日県地第5267号許可)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年8月6日県市町村第2073号許可)

この規約は、平成30年10月1日から施行する。

春日・大野城・那珂川消防組合規約

昭和45年2月10日 県指令地第67号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和45年2月10日 県指令地第67号
昭和47年3月30日 県指令地第834号
昭和50年11月15日 県地行第445号
昭和63年4月25日 県地行第27号
平成5年6月1日 県地行第77号
平成10年8月25日 県地行第251号
平成19年1月22日 県地第5267号
平成30年8月6日 県市町村第2073号