○春日・大野城・那珂川消防組合公告式規則

平成11年12月15日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する組合長又は消防長の定める公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、公示の旨の前文、年月日及び組合長名又は消防長名を記入し、組合長又は消防長の印を押さなければならない。

2 告示は、春日・大野城・那珂川消防組合前掲示場に掲示して公示する。

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前になされた告示については、この規則の規定によりなされた告示とみなす。

春日・大野城・那珂川消防組合公告式規則

平成11年12月15日 規則第26号

(平成11年12月15日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成11年12月15日 規則第26号