○春日・大野城・那珂川消防組合職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例
平成13年3月2日
条例第4号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき職員の分限に関する手続及び効果等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令7条例7・全改)
(降給の事由)
第2条 職員の勤務実績が良くない場合において、降任し、又は免職するまでに至らないときは、これを降給することができる。
(令7条例7・追加)
(降給の種類)
第2条の2 降給の種類は、前条及び法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(令7条例7・追加)
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。ただし、職員を休職する場合で、心身の故障の状況その他の事由により複数の診断を求める必要がないと認められるときは、医師を1名とすることができる。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(平20条例1・令5条例2・一部改正、令7条例7・旧第2条繰下・一部改正)
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ任命権者が定める。
3 任命権者は、第1項の規定による休職の期間中であってもその事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(平20条例1・令元条例5・一部改正、令7条例7・旧第3条繰下・一部改正)
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第10号)第24条(他の条例において準用する場合を含む。)に規定するもののほか、いかなる給与も支給されない。
(平20条例1・令元条例5・令5条例2・一部改正、令7条例7・旧第4条繰下・一部改正)
(降給の効果)
第6条 第2条に規定する降給は、当該職員が現に受けている号給の下位3号給以内において行うものとする。
(令7条例7・追加)
(失職の特例)
第7条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(平20条例1・令元条例6・一部改正、令7条例7・旧第5条繰下)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例1・一部改正、令7条例7・旧第6条繰下)
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例の規定は、令和元年12月14日から適用する。
附則(令和5年3月30日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第10号)附則第4項の規定の適用を受ける職員に対するこの条例による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の2の規定の適用については、当分の間、第2条の2中「とする」とあるのは、「並びに春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例附則第4項の規定による降給とする」とする。
3 改正後の条例第3条第2項の規定は、春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例附則第4項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
4 改正後の条例第2条及び第6条の規定は、令和8年1月1日以後の職員の行為に係る降給について適用する。