○春日・大野城・那珂川消防組合特別職の職員で常勤のものの報酬及び旅費に関する条例

昭和45年5月25日

条例第7号

注 平成11年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員の報酬及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 組合長

(2) 副組合長

(3) 参与

(平20条例4・一部改正)

(報酬の額)

第2条 前条に規定する報酬の額は、別表のとおりとする。

2 前項の報酬は、その職に就いた日からその職を離れた日(死亡によりその職を離れたときは、当該死亡した日の属する月の末日)まで支給する。

3 前項の場合において、その職に就いた日又はその職を離れた日の属する月分の報酬は、当該月の現日数を基礎として日割りにより計算する。

(令元条例5・一部改正)

(旅費)

第3条 特別職の職員の旅費の額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第4条 特別職の職員の報酬及び旅費の支給方法については、春日・大野城・那珂川消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第8号)第4条の規定を準用する。

(平11条例8・令元条例5・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月14日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和52年3月4日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年2月25日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月1日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年2月23日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、改正後の第1条及び別表の参与の項については、春日大野城消防組合規約の一部を改正する規約(昭和63年4月)の福岡県知事の許可のあった日から施行する。

(平成2年3月28日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年5月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・阿珂川消防組合特別職の職員で常勤のものの報酬及び旅費に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成16年3月30日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

(平11条例4・平16条例4・平17条例1・平20条例4・一部改正)

職名

報酬月額

旅費の額

組合長

27,200円

春日・大野城・那珂川消防組合職員等の旅費に関する条例の適用を受ける職員の例による。

副組合長

25,700円

参与

24,000円

春日・大野城・那珂川消防組合特別職の職員で常勤のものの報酬及び旅費に関する条例

昭和45年5月25日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和45年5月25日 条例第7号
昭和47年3月14日 条例第4号
昭和52年3月4日 条例第2号
昭和53年2月25日 条例第4号
昭和55年3月1日 条例第3号
昭和56年2月23日 条例第4号
昭和63年3月28日 条例第2号
平成2年3月28日 条例第4号
平成4年3月25日 条例第5号
平成7年3月23日 条例第4号
平成11年3月25日 条例第4号
平成11年5月31日 条例第8号
平成16年3月30日 条例第4号
平成17年3月28日 条例第1号
平成20年3月26日 条例第4号
令和元年12月26日 条例第5号