○春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与条例の施行に関する規則

昭和51年6月15日

規則第1号

注 平成11年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第10号)の規定に基づき給与等の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平11規則16・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 職員 給与条例第2条に規定する地方公務員をいう。

(平11規則16・一部改正)

第3条 削除

(平21規則4)

(給与の差引支給の禁止及び直接支給)

第4条 職員の給与は、法令又は条例によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支給すべき金額から差し引いて支給してはならない。

2 職員の給与は、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した職員の給与の支払い)

第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支払うものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支払う順位は、前項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げるもののうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位によるものとする。

3 給与の支払いを受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支払うものとする。

(給料の支給)

第6条 給与条例第8条第1項に規定する期間(以下「給与期間」という。)中、給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第7条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第8条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(平14規則15・平21規則4・一部改正)

(扶養親族の届出及び認定)

第9条 給与条例第11条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)によるものとする。

2 任命権者は前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例第10条第2項に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(令2規則6・一部改正)

(扶養親族認定台帳)

第10条 任命権者は、扶養親族認定台帳(様式第2号)を作成し、整備保管しなければならない。

(扶養手当の支給)

第11条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(地域手当の支給)

第11条の2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平18規則1・一部改正)

(給与の減額)

第11条の3 給与条例第13条の2の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額及び地域手当に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職、無給休暇等により減額すべき給与額が給料及び地域手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(平18規則1・一部改正)

(時間外勤務手当の支給割合)

第11条の4 給与条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

3 給与条例第14条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 給与条例第15条に規定する休日等(以下「休日等」という。)が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合であって当該週に春日・大野城・那珂川消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第5条に規定する週休日の振替等により勤務時間が割り振られたとき 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になる場合 あらかじめ割り振られた第14条第3項に規定する1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間

(2) 第22条の4第1項若しくは第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)又は育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)である場合(前号に規定する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分以下となる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(平11規則16・平21規則4・平22規則3・平22規則11・令2規則6・令3規則4・令5規則4・一部改正)

(休日勤務手当の支給割合)

第11条の5 給与条例第15条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第11条の6 給与条例第15条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(勤務時間条例第3条及び第4条第1項に規定する勤務日が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該正規の勤務日が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の任命権者が指定する日に当たるときは、当該祝日法による休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日と定めた場合についてはその日とする。

2 給与条例第15条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で任命権者が指定する日とする。

(平22規則3・令2規則6・一部改正)

(時間外勤務手当等の支給)

第12条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直勤務手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

(平22規則3・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第13条 給与条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 育児休業職員(育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち春日・大野城・那珂川消防組合職員の育児休業に関する条例(平成4年条例第10号)第7条第1項に規定する以外の職員

(平14規則15・平20規則7・一部改正)

第14条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の1に該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 常勤の特別職の職員として在職する者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(常勤の者に限る。)となった者

 国家公務員等

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

(平14規則15・平21規則4・令5規則4・一部改正)

第14条の2 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(平14規則15・令5規則4・一部改正)

(加算を受ける職員及び支給割合)

第14条の3 給与条例第20条第5項の消防職給料表の適用を受ける職員並びに行政職給料表の適用を受ける職員で規則で定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に該当する同表の加算割合欄に定める割合とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員についても前項の規定を適用する。

(平14規則15・平21規則4・令5規則4・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第15条 給与条例第20条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第13条第3項に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 第13条第4号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 育児短時間勤務職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第7条の3に規定する算出率をいう。第20条第2項第3号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(給与条例第24条第1項の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間を除く。)については、その2分の1

(平21規則4・一部改正)

第16条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合で、任命権者が定める者に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 常勤の特別職の職員

(2) 国家公務員等

(3) 他の地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(平14規則15・平14規則16・令5規則4・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第17条 給与条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第13条第3号及び第4号に該当する者

(3) 育児休業職員のうち、春日・大野城・那珂川消防組合職員の育児休業に関する条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(平14規則16・平20規則7・一部改正)

第18条 給与条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給される者については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の1に該当する職員であった者

(2) 第14条第2号及び第3号に掲げる者

2 第14条の2の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第19条 給与条例第21条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6ケ月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。

3 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の145

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の80

(平14規則15・平14規則16・平17規則7・平18規則1・令5規則4・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第20条 前条第2項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第13条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(公務疾病等による休職者であった期間を除く。)

(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(4) 給与条例第13条の2の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに給与条例第13条の2に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平14規則15・平20規則7・平21規則4・一部改正)

第21条 第16条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平14規則16・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第22条 給与条例第20条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月10日

(平14規則16・平23規則6・一部改正)

(端数計算)

第23条 給与条例第20条第2項の期末手当基礎額又は第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

2 給与条例第7条の2及び第7条の3の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料月額とする。

3 前2項に定めるもののほか、職員の給与を支給する場合の端数計算については、一般職の国家公務員の給与の支給の例による。

(平14規則15・平21規則4・一部改正、平22規則12・旧第23条繰下・一部改正、平30規則2・旧第24条繰上・一部改正)

(委任)

第24条 この規則で定めるもののほか職員の給与に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平22規則12・旧第24条繰下、平30規則2・旧第25条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平27規則5・旧附則・一部改正)

(春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第2項の規則で定める職員)

2 春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第2号)附則第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない春日・大野城・那珂川消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和51年規則第2号。以下「初任給規則」という。)別表第3の1及び別表第3の2に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。)をした職員

(2) 切替日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)をした職員

(3) 切替日以降に降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。)をした職員

(4) 切替日前に次に掲げる期間(以下この号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(初任給規則第26条及び春日・大野城・那珂川消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号)第8条の規定による号給の調整をいう。)をされたもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

 春日・大野城・那珂川消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第5号)第13条に規定する病気休暇又は同条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間

 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間

 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしていた期間

(5) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。)を開始し、又は終了した職員

(6) 切替日以降に任命権者の承認を得てその号給を決定された職員

(平27規則5・追加)

(昭和52年6月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(平成5年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年7月27日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月14日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年2月6日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与条例の施行に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年3月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与条例等の施行に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年6月4日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与条例の施行に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定及び第22条の2から第22条の5までを削る改正規定については、平成15年1月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与条例等の施行に関する規則第16条の2第1項の規定の適用については、項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成17年11月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第1号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額に係る号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において春日・大野城・那珂川消防職員の給与に関する条例別表第1消防職給料表及び別表第2の行政職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(任命権者の定める職員にあっては、任命権者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

附則別表(附則第2項関係)

消防職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額の号給の切替表

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

384,900

129

130

131

132

133

387,400

133

134

135

136

137

389,900

137

138

139

140

141

392,400

141

142

143

144

145

上記以外の給料月額

145

145

145

145

145

3級

417,200

137

138

139

140

141

上記以外の給料月額

141

141

141

141

141

4級

428,200

109

110

111

112

113

431,000

113

114

115

116

117

433,800

117

118

119

120

121

436,600

121

123

124

125

126

上記以外の給料月額

126

126

126

126

126

5級

446,300

133

134

135

136

137

上記以外の給料月額

137

137

137

137

137

6級

467,500

101

102

103

104

105

上記以外の給料月額

105

105

105

105

105

7級

476,300

89

90

91

92

93

上記以外の給料月額

93

93

93

93

93

8級

490,600

73

74

75

76

77

上記以外の給料月額

77

77

77

77

77

9級

500,900

53

54

55

56

57

504,800

57

58

59

60

61

上記以外の給料月額

61

61

61

61

61

行政職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額の号給の切替表

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

上記以外の給料月額

113

113

113

113

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

上記以外の給料月額

113

113

113

113

113

6級

432,300

101

102

103

104

105

上記以外の給料月額

105

105

105

105

105

7級

439,700

89

90

91

92

93

上記以外の給料月額

93

93

93

93

93

8級

456,800

73

74

75

76

77

上記以外の給料月額

77

77

77

77

77

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与条例の施行に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年8月10日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与条例の施行に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月30日規則第12号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年9月2日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月23日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与条例の施行に関する規則に関する経過措置)

第5条 春日・大野城・那珂川消防組合職員の定年の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第2号。以下「令和5年改正条例」という。)附則第4条第4項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、第4条の規定による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条の4第3項第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の規則第14条の3第2項及び第19条第3項の規定を適用する。

第6条 暫定再任用職員のうち令和5年改正条例附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用されたものは、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第11条の4第3項第2号、第14条第2号、第14条の2及び第16条第1項の規定を適用する。

別表第1

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第2

(平11規則3・全改、平18規則1・一部改正)

給料表

職員

加算割合

消防職給料表

職務の級8級及び7級の職員

100分の15

職務の級6級及び5級の職員

100分の10(職務の級6級の職員のうち課長の職務にある職員にあっては100分の15)

職務の級4級及び3級の職員

100分の5(職務の級4級の職員のうち消防司令補の階級にある職員にあっては100分の10、職務の級3級の職員は、備考で定める職員とする。)

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

備考

この表の給料表欄の消防職給料表に対応する職員欄に掲げる職務の級3級であって、加算割合欄に掲げる加算割合100分の5の適用を受ける職員は、消防副士長の階級にあるものとする。

様式 略

春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与条例の施行に関する規則

昭和51年6月15日 規則第1号

(令和5年5月23日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和51年6月15日 規則第1号
昭和52年6月4日 規則第2号
平成5年3月31日 規則第5号
平成5年7月27日 規則第8号
平成6年3月14日 規則第2号
平成6年12月28日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第1号
平成8年2月6日 規則第4号
平成11年3月31日 規則第3号
平成11年6月1日 規則第16号
平成14年3月14日 規則第3号
平成14年6月4日 規則第15号
平成14年12月27日 規則第16号
平成17年11月28日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第4号
平成22年4月28日 規則第3号
平成22年8月10日 規則第11号
平成22年11月30日 規則第12号
平成23年9月2日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第5号
平成30年4月1日 規則第2号
令和2年3月17日 規則第6号
令和3年3月29日 規則第3号
令和3年4月1日 規則第4号
令和5年5月23日 規則第4号