○春日・大野城・那珂川消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和51年6月15日

規則第2号

注 平成11年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第10号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準を定めるものとする。

(平11規則22・平18規則2・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第2条に規定する職員で、給与条例第6条に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(平18規則2・一部改正)

(級別定数)

第3条 給与条例第6条の2に規定する級別定数は、級別定数表(別表第1)により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、1の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。

(平28規則6・旧第3条の2繰上・一部改正)

(新たに職員となった者の職務の級)

第4条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところによる。

(1) 消防職給料表の職務の級4級、5級、6級、7級、8級及び行政職給料表の職務の級5級、6級については、別に定める。

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表(別表第2)に定める資格を有すること。

2 第10条又は第10条の2に該当するものについて前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(平18規則2・一部改正)

(初任給基準表)

第5条 初任給基準表の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防職給料表初任給基準表(別表第3の1)

(2) 行政職給料表初任給基準表(別表第3の2)

(平18規則2・一部改正)

第6条 初任給基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第3の3)に定める区分によるものとする。

(平18規則2・平20規則1・平21規則1・一部改正)

第7条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の資格又は同表に定める基準学歴に対して修学年数調整表(別表第3の4)に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号級をもって、同欄の号給とすることができる。

(平18規則2・平21規則1・一部改正)

(号給の決定)

第8条 新たに職員となった者の号給は、第4条の規定により決定された職務の級のうち、その者の資格に応じて初任給基準表に掲げる号給とする。

第9条 職員が次の各号に掲げる経験年数を有する場合においては、前条(第7条の規定による場合を含む。)の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって任命権者の定める者に従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(任命権者の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で任命権者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 正規の試験により新たに職員となった者については、その者に適用される初任給基準表に定める基準学歴(第7条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得したとき以後の経験年数

(2) 前号に該当する者以外の者については、その者の職務に有用な免許その他の資格(第7条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得したとき以後の経験年数又はその者に適用される級別資格基準表に掲げる決定しようとする職務の級の必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数について、学歴免許等の資格を取得したとき以後における経験のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3の5)及び修学年数調整表により計算する。

(平18規則2・平21規則1・一部改正)

第10条 次に掲げる者から引き続き新たに職員となった者の号給の決定について、第8条及び第9条の規定による場合に著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず別に定めるところによる。

(1) 給料表の適用を受けない地方公務員

(2) 国家公務員

(3) 公共企業体に勤務する者

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果、退職して1年を経過しない者

(5) その他任命権者が前各号に準ずると認める者

(平18規則2・一部改正)

第10条の2 新たに職員を特殊の技術経験を必要とする職に採用しようとする場合において、第9条の規定によるときはその採用が著しく困難となると認められるときは、この規定にかかわらず部内の他の職員との均衡を考慮し、別にその者の号給を決定することができる。

(平18規則2・一部改正)

(昇格)

第11条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第4条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、別に定める。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことはできない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合は、この限りでない。

(平18規則2・一部改正)

第11条の2 現に職員である者が前条第1項第2号の資格を取得したとき、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる基準の定めのある試験若しくは職種欄に属する職に異動した結果上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(平18規則2・一部改正)

第12条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第11条の規定にかかわらず、あらかじめ任命権者の承認を得て昇格させることができる。

(平18規則2・一部改正)

(昇格の際の号給)

第13条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第11条第11条の2及び第12条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第11条の2の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、任命権者の定める号給とする。

(平14規則17・平18規則2・一部改正)

(降格の際の号給)

第14条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(平18規則2・平30規則5・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動)

第14条の2 職員を1の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級が第4条第1項第1号に掲げる職務の級であるときは、別に定めるところにより、その他の職務の級であるときは新たに適用を受ける級別資格基準表により、その資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。

(初任給基準級別資格基準表又は給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第14条の3 前条に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者については、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第10条又は第10条の2の規定の適用を受けた者 別に定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(平18規則2・一部改正)

第15条 削除

(平18規則2)

(昇給日等)

第16条 給与条例第7条第3項の規則で定める日は、第19条に規定するものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

2 給与条例第7条第3項の規則で定める期間は、昇給日の前日の属する年の3月31日以前1年間とする。この場合において、任命権者が特に必要があると認めるときは、当該期間に昇給日の前日の属する年の4月1日から12月31日までの期間を含むことができる。

3 給与条例第7条第3項の規則で定める事由は、正当な理由なく勤務を欠いた場合とする。

(平18規則2・全改、平21規則1・一部改正)

(勤務成績の証明)

第17条 給与条例第7条第3項の規定による昇給(第19条の規定により行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員については、昇給を行わないものとする。

(平18規則2・全改)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第18条 職員を給与条例第7条第3項の規定により昇給させる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第4に定める昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をEに決定された職員については、昇給を行わない。

2 職員の昇給区分は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、任命権者の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 年次休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る病気休暇、特別休暇、育児短時間勤務、部分休業、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職及び人事院規則11―4(職員の身分保障)第3条第1項の規定による休職(以下「任命権者の定める事由」という。)以外の事由によって、昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 任命権者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

5 前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は同日後に第13条第3項若しくは第25条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の月数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員については、昇給を行わない。

6 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動後の号給)の号給を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平18規則2・全改、平20規則1・平21規則1・一部改正)

(特別の場合の昇給)

第19条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、任命権者の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第7条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) あらかじめ任命権者の指定を受けた職員研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、任命権者の指定する表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(4) 生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい障害の状態となった日

(5) その他特に必要と認められる場合 任命権者が別に定める日

(平18規則2・全改)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第19条の2 前2条の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平18規則2・全改)

第20条から第24条まで 削除

(平18規則2)

(号給決定の特例)

第25条 現に職員であるものが上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ任命権者の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。

(平18規則2・一部改正)

(復職時等における号給の調整等)

第26条 休職にされ又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要と認めるときは、休職期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等調整換算表(別表第6)により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、昇給の場合に準じ復職の日若しくは休暇の終了した日の翌日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、任命権者の定めるところにより昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平18規則2・一部改正)

(給料の訂正)

第27条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合においては、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(平18規則2・一部改正)

(補則)

第28条 この規則により難い特別の事情があると認められるときは、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成5年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年12月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年4月17日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年12月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

2 附則第3項の規定又はこの規則による改正後の春日大野城消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第13条第1項の規定の適用を受けた職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員を平成8年1月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、附則第3項の規定並びに改正後の規則第13条及び第15条の規定の適用はなく、かつ、この規則による改正前の春日大野城消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第13条及び第15条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、調整期間中にあっては改正後の規則第13条及び第15条の規定を適用するものとする。

3 平成8年1月1日(以下この項において「調整日」という。)において、当該調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 56歳に達した日後に、改正後の規則により、任命権者の定める基準により調整を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第13条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で任命権者の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第19条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び任命権者のこれに準じる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第3項の規定の適用を受けたもの及び任命権者の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第13条又は第15条の規定を適用するものとする。

7 降格した職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、改正後の規則第13条第1項及び第15条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ任命権者の承認を得て定めるものとする。

(雑則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、任命権者が定める。

(平成8年1月22日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年1月8日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の2(第3条の2関係)の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則(前項のただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の春日大野城消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年2月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年10月15日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の2の改正規定は平成11年11月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第5の2の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年12月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日規則第17号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(職員の昇給の号給数等に係る経過措置)

2 職員を給与条例第7条第3項の規定による昇給(この規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)第19条の規定により行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、改正後の規則第18条の規定にかかわらず、当分の間、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。ただし、前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は同日後に改正後の規則第13条第3項若しくは第25条の規定により号給を決定された職員については、同項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の月数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給)とする。この場合において、次に掲げる職員については、昇給を行わない。

(1) この項の規定による号給数が0となる職員

(2) 次項第3号に掲げる職員で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

3 職員の基準号給数は、改正後の規則第17条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第7条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(給与条例第7条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号給以上)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(給与条例第7条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、1号給以下)

4 任命権者の定める事由以外の事由によって、基準期間の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

5 附則第2項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号給を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

6 平成19年1月1日において、職員を給与条例第7条第3項の規定による昇給(改正後の規則第19条の規定により行うものを除く。)させる場合の号給数は、改正後の規則第18条及び附則第2項の規定にかかわらず、附則第2項の規定による号給数に相当する数に平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった職員又は同日後に改正後の規則第13条第3項若しくは第25条の規定により号給を決定された職員については、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から昇給の日の前日までの期間の月数(1月未満の月数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員については、昇給を行わない。

7 施行日の前日において給与条例第5条第1項に規定する消防職給料表の適用を受けており、かつ、職務の級が4級に属する「高度の知識又は経験を必要とする消防副士長の職務」の者については、「4級」とすることができるものとする。

8 施行日の前日において給与条例第5条第1項に規定する行政職給料表の適用を受けており、かつ、職務の級が5級に属していた者については、当分の間、別表第1の3級の項職務の欄中「事務主任」とあるのは「事務主査」と読み替えて、同表の規定を適用することができるものとする。

(平成20年3月25日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例第7条第3項の規則で定める期間に係る経過措置)

2 職員を春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第10号)第7条第3項の規定により昇給(第19条の規定によるものを除く。)させる場合の同項の規則で定める期間は、改正後の第16条第2項の規定にかかわらず、当分の間、昇給日前1年間とする。この場合において、任命権者が特に必要があると認めるときは、当該期間に昇給日の属する年の前々年の4月1日から12月31日までの期間を含むことができる。

(平成22年4月1日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月15日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月11日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平20規則1・全改、平22規則1・平23規則3・平24規則3・平25規則2・平26規則2・平27規則4・一部改正、平28規則6・旧別表第1の2繰上・一部改正、平29規則4・平30規則4・平30規則5・平31規則2・一部改正)

級別定数

消防職給料表の職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

定数(人)

194

9

5

1

209

行政職給料表の職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

 

定数(人)

1

1

別表第2(第4条関係)

(平18規則2・全改、平30規則5・一部改正)

ア 消防職給料級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

正規の試験

大学卒

 

2

4

別に定める

0

2

6

短大卒

 

4

4

別に定める

0

4

8

高校卒

 

6

4

別に定める

0

6

10

イ 行政職給料級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

大学卒

 

1

4

6

別に定める

0

1

5

11

短大卒

 

3

4

6

別に定める

0

3

7

13

高校卒

 

5

4

6

別に定める

0

5

9

15

別表第3の1(第5条関係)

(平18規則2・全改、平30規則5・一部改正)

消防職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

消防職

大学卒

1級21号給

短大卒

1級13号給

高校卒

1級5号給

別表第3の2(第5条関係)

(平18規則2・全改、平30規則5・一部改正)

行政職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

行政職

大学卒

1級25号給

短大卒

1級17号給

高校卒

1級9号給

別表第3の3(第6条関係)

(平21規則1・追加、平28規則6・平30規則5・令元規則5・一部改正)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は養護学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

別表第3の4(第7条関係)

(平21規則1・追加、平28規則6・平30規則5・一部改正)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下、「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について任命権者が別段の定めをした職員については、任命権者が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第3の5(第9条関係)

(平21規則1・追加、平30規則5・一部改正)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる教育機関に在学した期間

100/100以下

その他の期間

25/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下)

その他の期間

25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で任命権者が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を任命権者が別に定める。

別表第4(第18条関係)

(平18規則2・全改、平30規則5・一部改正)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

昇給の号給数

8号給以上

6号給

4号給

2号給

4号給以上

3号給

2号給

1号給

備考 この表に定める上段の号給数は職員給与条例第7条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第5(第13条関係)

(平18規則2・全改、平30規則5・令5規則5・一部改正)

ア 消防職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

2

1

1

1

2

2

1

11

3

1

1

1

3

3

1

12

4

1

1

1

4

4

1

13

5

1

1

1

5

5

1

14

6

2

1

1

6

6

2

15

7

3

1

1

7

7

3

16

8

4

1

1

8

8

4

17

9

5

1

1

9

9

5

18

10

6

2

1

10

10

6

19

11

7

3

1

11

11

7

20

12

8

4

1

12

12

8

21

13

9

5

1

13

13

9

22

14

10

6

1

14

14

10

23

15

11

7

1

15

15

11

24

16

12

8

1

16

16

12

25

17

13

9

1

17

17

13

26

18

14

10

2

18

18

14

27

19

15

11

3

19

19

15

28

20

16

12

4

20

20

16

29

21

17

13

5

21

21

17

30

22

18

14

6

22

22

18

31

23

19

15

7

23

23

19

32

24

20

16

8

24

24

20

33

25

21

17

9

25

25

21

34

26

22

18

10

26

26

22

35

27

23

19

11

27

27

23

36

28

24

20

12

28

28

24

37

29

25

21

13

29

29

25

38

30

26

22

14

30

30

26

39

31

27

23

15

31

31

27

40

32

28

24

16

32

32

28

41

33

29

25

17

33

33

29

42

34

30

26

18

34

34

30

43

35

31

27

19

35

35

31

44

36

32

28

20

36

36

32

45

37

33

29

21

37

37

33

46

38

34

30

22

38

38

34

47

39

35

31

23

39

39

35

48

40

36

32

24

40

40

36

49

41

37

33

25

41

41

37

50

42

38

34

26

42

42

38

51

43

39

35

27

43

43

39

52

44

40

36

28

44

44

40

53

45

41

37

29

45

45

41

54

46

42

38

30

46

46

41

55

47

43

39

31

47

47

42

56

48

44

40

32

48

48

42

57

49

45

41

33

49

49

43

58

50

46

42

34

50

49

43

59

51

47

43

35

51

49

44

60

52

48

44

36

52

50

44

61

53

49

45

37

53

50

44

62

54

50

46

38

54

50

44

63

55

51

47

39

55

51

44

64

56

52

48

40

56

51

44

65

57

53

49

41

57

51

44

66

58

54

50

42

58

52

44

67

59

55

51

43

59

52

44

68

60

56

52

44

60

52

44

69

61

57

53

45

61

52

45

70

62

58

54

45

62

52

45

71

63

59

55

46

63

52

45

72

64

60

56

46

64

52

45

73

65

61

57

47

65

52

45

74

66

62

58

47

66

52

45

75

67

63

59

48

67

52

45

76

68

64

60

48

68

53

45

77

69

65

61

49

68

53

45

78

70

66

62

50

68

53

45

79

71

67

63

51

69

53

45

80

72

68

64

52

70

53

46

81

73

69

65

53

71

53

46

82

74

70

66

54

72

53

46

83

75

71

67

55

73

53

47

84

76

72

68

56

74

53

47

85

77

73

69

57

75

53

47

86

78

74

69

57

76

53

 

87

79

75

70

58

77

53

 

88

80

76

70

58

78

54

 

89

81

77

71

59

79

54

 

90

81

78

71

59

80

54

 

91

82

79

72

60

81

55

 

92

82

80

72

60

82

55

 

93

83

81

73

61

83

55

 

94

83

82

74

61

84


 

95

84

83

75

61

85


 

96

84

84

76

62

86

 

 

97

85

85

77

62

87

 

 

98

86

86

78

62

88

 

 

99

87

87

79

63

89

 

 

100

88

88

80

63

90

 

 

101

89

89

81

63

91

 

 

102

90

89

82

64

92

 

 

103

91

90

83

64

92

 

 

104

92

90

84

64

93

 

 

105

93

91

85

65

93

 

 

106

93

91

86

66

 

 

 

107

94

92

87

67

 

 

 

108

94

92

88

68

 

 

 

109

95

93

89

68

 

 

 

110

95

94

89

68

 

 

 

111

96

95

90

68

 

 

 

112

96

96

90

68

 

 

 

113

97

97

91

68

 

 

 

114

97

98

91

68

 

 

 

115

98

99

92

68

 

 

 

116

98

100

92

68

 

 

 

117

99

101

93

69

 

 

 

118

99

101

93

69

 

 

 

119

100

101

94

69

 

 

 

120

100

102

94

69

 

 

 

121

101

102

95

69

 

 

 

122

101

102

95

69

 

 

 

123

102

103

96

69

 

 

 

124

102

103

96

69

 

 

 

125

103

103

96

69

 

 

 

126

 

104

96

69

 

 

 

127

 

104

96

70

 

 

 

128

 

104

96

70

 

 

 

129

 

105

96

71

 

 

 

130

 

105

96

71

 

 

 

131

 

105

96

72

 

 

 

132

 

106

96

72

 

 

 

133

 

106

97

73

 

 

 

134

 

106

97

73

 

 

 

135

 

107

97

74

 

 

 

136

 

107

97

74

 

 

 

137

 

107

97

75

 

 

 

138

 

108

98

 

 

 

 

139

 

108

99

 

 

 

 

140

 

108

100

 

 

 

 

141

 

109

100

 

 

 

 

142

 

109

 

 

 

 

 

143

 

110

 

 

 

 

 

144

 

110

 

 

 

 

 

145

 

111

 

 

 

 

 

イ 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

25

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

26

43

45

53

47

62

26

43

45

54

47

63

27

44

45

55

48

64

27

44

46

56

48

65

27

45

46

57

49

66

28

45

46

58

49

67

28

46

47

59

50

68

28

46

47

60

50

69

29

47

47

61

50

70

29

47

48

62

50

71

30

48

48

63

50

72

30

48

48

64

50

73

31

49

49

65

50

74

31

49

49

66

50

75

32

49

49

67

50

76

32

49

50

68

50

77

33

50

50

68

51

78

33

50

50

68

51

79

34

50

51

68

51

80

34

50

51

68

51

81

35

51

51

69

51

82

35

51

52

69

51

83

36

51

52

69

51

84

36

51

52

69

51

85

37

52

53

69

51

86

37

52

53

70

51

87

38

52

53

70

51

88

38

52

53

70

51

89

39

53

54

71

52

90

39

53

54

72

52

91

40

53

54

73

52

92

40

53

54

74

52

93

41

53

55

75

53

94

 

54

55

75

 

95

 

54

55

76

 

96

 

54

55

76

 

97

 

54

55

77

 

98

 

54

56

78

 

99

 

55

56

79

 

100

 

55

56

80

 

101

 

55

56

81

 

102

 

55

56

81

 

103

 

55

57

82

 

104

 

56

57

82

 

105

 

56

57

83

 

106

 

56

57

 

 

107

 

56

57

 

 

108

 

56

58

 

 

109

 

56

58

 

 

110

 

57

58

 

 

111

 

57

58

 

 

112

 

57

58

 

 

113

 

57

59

 

 

114

 

57

 

 

 

115

 

57

 

 

 

116

 

58

 

 

 

117

 

58

 

 

 

118

 

58

 

 

 

119

 

58

 

 

 

120

 

58

 

 

 

121

 

58

 

 

 

122

 

59

 

 

 

123

 

59

 

 

 

124

 

59

 

 

 

125

 

59

 

 

 

備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第5の2(第14条関係)

(平30規則5・追加、平31規則2・令2規則4・令5規則5・一部改正)

ア 消防職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

9

13

17

25

9

9

13

2

10

13

18

26

10

10

14

3

10

13

19

27

11

11

15

4

11

14

20

28

12

12

16

5

12

15

21

29

13

13

17

6

13

16

22

30

14

14

18

7

14

17

23

31

15

15

19

8

15

18

24

32

16

16

20

9

16

19

25

33

17

17

21

10

17

20

26

34

18

18

22

11

18

21

27

35

19

19

23

12

19

22

28

36

20

20

24

13

20

23

29

37

21

21

25

14

21

25

30

38

22

22

26

15

22

26

31

39

23

23

27

16

23

27

32

40

24

24

28

17

24

28

33

41

25

25

29

18

25

29

34

42

26

26

30

19

26

30

35

43

27

27

31

20

27

31

36

44

28

28

32

21

28

32

37

45

29

29

33

22

29

33

38

46

30

30

34

23

30

35

39

47

31

31

35

24

31

36

40

48

32

32

36

25

32

37

41

49

33

33

37

26

33

38

42

50

34

34

38

27

34

39

43

51

35

35

39

28

35

40

44

52

36

36

40

29

37

41

45

53

37

37

41

30

37

42

46

54

38

38

42

31

38

43

47

55

39

39

43

32

39

44

48

56

40

40

44

33

40

45

49

57

41

41

45

34

42

46

50

58

42

42

46

35

43

47

51

59

43

43

47

36

44

48

52

60

44

44

48

37

45

49

53

61

45

45

49

38

46

50

54

62

46

46

50

39

47

51

55

63

47

47

51

40

48

52

56

64

48

48

52

41

49

53

57

65

49

49

54

42

50

54

58

66

50

50

56

43

51

55

59

67

51

51

58

44

52

56

60

68

52

52

68

45

53

57

61

70

53

53

79

46

54

58

62

72

54

54

82

47

55

59

63

74

55

55

85

48

56

60

64

76

56

56

85

49

57

61

65

77

57

59

85

50

58

61

66

78

58

62

85

51

59

63

67

79

59

65

85

52

60

64

68

80

60

75

85

53

61

65

69

81

61

87

85

54

62

66

70

82

62

90

85

55

63

67

71

83

63

93

85

56

64

68

72

84

64

93

85

57

65

69

73

86

65

93

85

58

66

70

74

88

66

93

85

59

67

71

75

90

67

93

85

60

68

72

76

92

68

93

85

61

69

73

77

95

69

93

85

62

70

74

78

98

70

93


63

71

75

79

101

71

93


64

72

76

80

104

72

93


65

73

77

81

105

73

93


66

74

78

82

106

74

93


67

75

79

83

107

75

93


68

76

80

84

116

78

93


69

77

81

86

125

79

93


70

78

82

88

125

80

93


71

79

83

90

125

81

93


72

80

84

92

125

82

93


73

81

85

93

125

83

93


74

82

86

94

125

84

93


75

83

87

95

125

85

93


76

84

88

96

125

86

93


77

85

89

97

125

87

93


78

86

90

98

125

88

93


79

87

91

99

125

89

93


80

88

92

100

125

90

93


81

90

93

101

125

91

93


82

92

94

102

125

92

93


83

94

95

103

125

93

93


84

96

96

104

125

94

93


85

97

97

105

125

95

93


86

98

98

106

125

96



87

99

99

107

125

97



88

100

100

108

125

98



89

101

102

110

125

99



90

102

104

112

125

100



91

103

106

114

125

101



92

104

108

116

125

103



93

106

109

118

125

105



94

108

110

120

137




95

110

111

122

137




96

112

112

132

137




97

114

113

137

137




98

116

114

138

137




99

118

115

139

137




100

120

116

141

137




101

122

119

141

137




102

124

122

141

137




103

125

125

141

137




104

125

128

141

137




105

125

131

141

137




106

125

134

141





107

125

137

141





108

125

140

141





109

125

142

141





110

125

144

141





111

125

145

141





112

125

145

141





113

125

145

141





114

125

145

141





115

125

145

141





116

125

145

141





117

125

145

141





118

125

145

141





119

125

145

141





120

125

145

141





121

125

145

141





122

125

145

141





123

125

145

141





124

125

145

141





125

125

145

141





126

125

145

141





127

125

145

141





128

125

145

141





129

125

145

141





130

125

145

141





131

125

145

141





132

125

145

141





133

125

145

141





134

125

145

141





135

125

145

141





136

125

145

141





137

125

145

141





138

125

145






139

125

145






140

125

145






141

125

145






142

125







143

125







144

125







145

125







イ 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

33

18

18

10

10

3

33

19

19

11

11

4

34

20

20

12

12

5

35

21

21

13

13

6

36

22

22

14

14

7

37

23

23

15

15

8

39

24

24

16

16

9

40

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

53

37

37

29

29

22

54

38

38

30

30

23

55

39

39

31

31

24

56

40

40

32

32

25

59

41

41

33

33

26

62

42

42

34

34

27

65

43

43

35

35

28

68

44

44

36

36

29

70

45

45

37

37

30

72

46

46

38

38

31

74

47

47

39

39

32

76

48

48

40

40

33

78

49

49

41

41

34

80

50

50

42

42

35

82

51

51

43

43

36

84

52

52

44

44

37

86

53

53

45

45

38

88

54

54

46

46

39

90

55

55

47

47

40

92

56

56

48

48

41

93

58

57

49

50

42

93

60

58

50

52

43

93

62

59

51

54

44

93

64

60

52

56

45

93

66

63

53

58

46

93

68

66

54

60

47

93

70

69

55

62

48

93

72

72

56

64

49

93

76

75

57

66

50

93

80

78

58

76

51

93

84

81

59

88

52

93

88

84

60

92

53

93

93

88

61

93

54

93

98

92

62

93

55

93

103

97

63

93

56

93

109

102

64

93

57

93

115

107

65

93

58

93

121

112

66

93

59

93

125

113

67

93

60

93

125

113

68

93

61

93

125

113

69

93

62

93

125

113

70

93

63

93

125

113

71

93

64

93

125

113

72

93

65

93

125

113

73

93

66

93

125

113

74

93

67

93

125

113

75

93

68

93

125

113

80

93

69

93

125

113

85

93

70

93

125

113

88

93

71

93

125

113

89

93

72

93

125

113

90

93

73

93

125

113

91

93

74

93

125

113

92

93

75

93

125

113

94

93

76

93

125

113

96

93

77

93

125

113

97

93

78

93

125

113

98

93

79

93

125

113

99

93

80

93

125

113

100

93

81

93

125

113

102

93

82

93

125

113

104

93

83

93

125

113

105

93

84

93

125

113

105

93

85

93

125

113

105

93

86

93

125

113

105


87

93

125

113

105


88

93

125

113

105


89

93

125

113

105


90

93

125

113

105


91

93

125

113

105


92

93

125

113

105


93

93

125

113

105


94

93

125

113



95

93

125

113



96

93

125

113



97

93

125

113



98

93

125

113



99

93

125

113



100

93

125

113



101

93

125

113



102

93

125

113



103

93

125

113



104

93

125

113



105

93

125

113



106

93

125




107

93

125




108

93

125




109

93

125




110

93

125




111

93

125




112

93

125




113

93

125




114

93





115

93





116

93





117

93





118

93





119

93





120

93





121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





備考 これらの表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

別表第6(第26条関係)

(平18規則2・全改、平30規則5・一部改正)

休職期間等調整換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法第28条第2項第1号による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

派遣職員の派遣の期間

春日・大野城・那珂川消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第5号)第15条に規定する介護休暇の期間

1/2以下

地方公務員法第28条第2項第1号による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)

地方公務員法第28条第2項第2号による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。

春日・大野城・那珂川消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和51年6月15日 規則第2号

(令和5年5月30日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和51年6月15日 規則第2号
平成5年3月31日 規則第6号
平成5年12月28日 規則第10号
平成6年12月28日 規則第5号
平成7年4月17日 規則第3号
平成7年12月27日 規則第4号
平成8年1月22日 規則第1号
平成9年1月8日 規則第9号
平成9年12月25日 規則第2号
平成11年2月24日 規則第1号
平成11年3月31日 規則第2号
平成11年10月15日 規則第22号
平成12年1月5日 規則第1号
平成12年12月22日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第5号
平成14年12月27日 規則第17号
平成15年4月1日 規則第1号
平成16年4月23日 規則第4号
平成17年6月23日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第2号
平成20年3月25日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第1号
平成22年4月1日 規則第1号
平成23年2月15日 規則第3号
平成24年3月28日 規則第3号
平成25年3月28日 規則第2号
平成26年4月1日 規則第2号
平成27年4月1日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第6号
平成29年3月29日 規則第4号
平成30年3月28日 規則第4号
平成30年8月1日 規則第5号
平成31年3月11日 規則第2号
令和元年5月20日 規則第5号
令和2年3月17日 規則第4号
令和5年5月30日 規則第5号