○昇給の基準について

平成11年6月1日

訓令第3号

「春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例」第7条第4項の適用については、次に定めるところによる。ただし、職員の勤務評定又はこれに準ずる規定が定められた場合は、この限りでない。

同項に規定する良好な成績とは、次に掲げる事項に該当する職員以外の職員とする。

1 現に受ける給料月額又はこれに相当する給料月額を受けるに至った時から、年次有給休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る病気休暇、特別休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職及び人事院規則11―4(職員の身分保障)第3条第1項の規定による休職以外の事由によって昇給期間の6分の1(週休日及び休日を除いた現日数の6分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とする。また職員の勤務しなかった時間のうち、1時間を単位とする病気休暇等の時間を日に換算するときは8時間をもって1日とし、換算の結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)に相当する期間の日数を勤務していない職員

2 現に受ける給料月額又はこれに相当する給料月額を受けるに至った時から次期昇給の予定の時期までの間に停職、減給、又は戒告の処分を受けた職員

この訓令は、公布の日から施行する。

昇給の基準について

平成11年6月1日 訓令第3号

(平成11年6月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成11年6月1日 訓令第3号