○春日・大野城・那珂川消防組合職員の住居手当の支給に関する規則
平成8年1月22日
規則第2号
(総則)
第1条 春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第10号。以下「給与条例」という。)第12条の2の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(平11規則17・一部改正)
(適用除外職員)
第2条 次の各号に掲げる職員には、この規則の適用を除外する。
(1) 職員住宅に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第10条に規定する扶養親族で同条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し又は借り受け、居住している住宅並びに組合長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(平28規則13・一部改正)
第3条及び第4条 削除
(平28規則13)
(届出)
第5条 新たに給与条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(平28規則13・一部改正)
(確認及び決定)
第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(支給の始期及び終期)
第8条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項のただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の住居手当の支給に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式 略