○福岡県市町村職員退職手当組合規約

昭和36年9月30日

県指令36地第903号許可

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、福岡県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、別表第1に掲げる市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

(平12県指令11地行624・一部改正)

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、組合市町村の常勤の職員に対する退職手当の支給に関する事務を共同処理する。

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、福岡市博多区千代4丁目1番27号福岡県自治会館内に置く。

第2章 組合議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、18人とする。

2 議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第2のとおりとする。

3 議員は、各選挙区において、組合市町村の長又は議会の議長のうちから、それぞれその選挙すべき議員の数を互選する。

(平19県指令地3609・全改)

(兼職の禁止)

第6条 議員は、組合長、副組合長、会計管理者及び組合の事務局長その他の職員と兼ねることができない。

2 議員は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。

(平19県指令地348・一部改正)

(議員の任期等)

第7条 議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は前任者の残任期間とする。

2 議員が組合市町村の長又は市町村議会議長の職を失ったときは、その職を失う。

3 議員には報酬を支給しないものとする。

(補欠選挙)

第8条 議員に欠員を生じたときは、すみやかに補欠選挙を行わなければならない。

(議長及び副議長)

第9条 議会は、議員のうちから議長及び副議長1人を互選する。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

3 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

4 議長及び副議長がともに事故あるときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。

第3章 執行機関

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第10条 組合に組合長及び副組合長1人を置く。

2 組合に会計管理者1人を置く。

3 組合長及び副組合長は、組合の議会において組合市町村の長のうちから選挙する。

4 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。

5 組合長及び副組合長の任期は2年とする。ただし、組合長及び副組合長が組合市町村の長の職を失ったときはその職を失う。

6 組合長に事故あるとき又は組合長が欠けたときは副組合長がその職務を代理する。

7 組合長及び副組合長がともに事故あるとき、又は組合長及び副組合長がともに欠けたときは組合の事務局長がその職務を代理する。

8 組合長及び副組合長には報酬を支給しないものとする。

(平19県指令地348・一部改正)

(組合事務局の組織)

第11条 組合に事務局長及びその他必要な職員を置き、組合長がこれを任免する。

2 前項に規定するものの外、給与、勤務時間その他必要な事項は、条例でこれを定める。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が議会の同意を得て、識見を有する者及び議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とし、議員から選任された者にあっては議員の任期による。

4 監査委員には報酬を支給しないものとする。

第4章 退職手当を受ける者の範囲等

(退職手当の支給を受ける者の範囲)

第13条 組合から退職手当を受けることができる者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条に規定する職員で組合市町村から給料の支給を受けている者又はその者の遺族とする。

(退職手当の額)

第14条 退職手当を受ける者の退職手当の額は、別に条例で定める基準による。

2 前項の条例は、国家公務員等退職手当法の規定に準じ制定するものとする。ただし、特別職等職員については別に定める。

第5章 組合経費支弁の方法

(組合経費支弁の方法)

第15条 組合の経費は、次の収入をもってあてる。

(1) 組合市町村の負担金

(2) 財産から生ずる収入

(3) その他の収入

(負担金)

第16条 組合市町村は、組合の事務費及び組合市町村の職員に対し退職手当を支給するため、毎月職員の給料月額に別に条例で定める率を乗じて得た額を負担しなければならない。

2 前項の負担金のうち事務費にあてる割合は別に条例で定める。

3 特別の退職手当支給その他特に必要ある場合は、前2項に定めるものの外条例で定めるところにより特別負担金を負担しなければならない。

(資産の管理)

第17条 組合の資産は、確実な金融機関に預け入れ常に効果的かつ確実に運用するよう措置しなければならない。

第6章 雑則

(加入及び脱退)

第18条 組合市町村が組合から脱退する場合においては、当該組合市町村が組合に納付した第16条第1項の負担金額の100分の90(町村合併等により組合市町村が消滅することとなる場合の脱退は一般負担金の額から事務費の規定額を差引いた額)に相当する額から、脱退するまでに支払った退職手当の額を差引いた額を当該組合市町村に返還するものとし、若し超過する場合はその超過額を当該組合市町村から組合に納付(以下「脱退精算」という。)しなければならない。ただし、組合を組織する2以上の一部事務組合又は広域連合(以下「一部事務組合等」という。)が組織の変更の必要を生じ、その関係地方公共団体があらたに一部事務組合等を設立するためにする解散の場合において、一部事務組合等に係る職員の身分その他権利義務について、あらたに設立する一部事務組合等に引き継ぐことに定められているときは、脱退精算は行わず、あらたに設立した一部事務組合等にこれを移行することができるものとする。

第19条 市町村等が新たに組合に加入しようとするとき又はこれに準ずると認められるときは、条例で定める負担金を組合に納入しなければならない。

この規約は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和36年県指令36地第1180号許可)

この改正規約は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和37年県指令37地第911号許可)

この改正規約は、昭和37年8月1日から施行する。

(昭和38年県指令38地第390号許可)

この改正規約は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年県指令39地第356号許可)

この改正規約は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年県指令39地第1266号許可)

この改正規約は、許可の日から施行する。

(昭和41年県指令41地第328号許可)

この改正規約は、許可の日から施行する。

(昭和42年県指令42地第860号許可)

この改正規約は、許可の日から施行する。

(昭和45年県指令45地第559号許可)

この規約は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、次の組合議会の総選挙が行われるとき、第18条の改正規定は、昭和45年4月1日、別表第1及び第2の改正規定中北筑衛生施設組合は、昭和45年4月1日及び糸島郡消防厚生施設組合は昭和45年1月10日からそれぞれ適用するものとする。

(昭和47年県指令46地行第676号許可)

この規約は、公布の日から施行する。

(昭和48年県指令48地第92号許可)

この規約は、公布の日から施行する。

(昭和49年県指令49地第82号許可)

この規約は、公布の日から施行する。

(昭和50年県指令49地第664号許可)

この規約は、公布の日から施行し、第12条の改正規定は昭和50年10月16日から適用する。

(昭和51年県指令50地行第634号許可)

この規約は、公布の日から施行し、早良町については昭和50年3月1日から、稲築町ほか3か町衛生施設組合については同年10月14日から、八女伝染病院組合については昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年県指令51地行第679号許可)

この規約は、公布の日から施行し、築城町椎田町中学校組合については昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年県指令54地第325号許可)

この規約は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び別表第2は、次の組合議会議員の総選挙が行われるとき、別表第1の改正規定中古賀町外4ケ町清掃施設組合については昭和54年3月31日、粕屋北部消防組合については昭和54年4月1日、三輪衛生施設組合については昭和54年1月1日からそれぞれ適用するものとする。

(昭和56年4月3日県指令56地行第15号許可)

この規約は、公布の日から施行し、宗像清掃施設組合については昭和54年10月1日、庄内頴田町火葬場施設組合については昭和55年6月1日、筑紫清掃施設組合については昭和55年10月1日、有明広域葬斎施設組合については昭和55年7月1日からそれぞれ適用する。

(昭和56年12月26日県指令56地行第638号許可)

この規約は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和58年4月20日県指令58地行第76号許可)

この規約は、許可の日から施行する。ただし、別表第2は、次の組合議会議員の総選挙のときから適用する。

(昭和62年5月1日県指令62地行第47号許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成元年6月8日県指令1地行第73号許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成4年3月25日県指令3地行第443号許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成4年10月7日県指令4地行第236号許可)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成6年3月23日県指令5地行第455号許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成7年3月29日県指令6地行第454号許可)

この規約は、公布の日から施行する。ただし、八女地区消防組合及び福岡県田川地区消防組合については平成7年4月1日から施行し、庄内頴田町火葬場施設組合については平成6年3月31日、豊前広域環境施設組合については平成6年4月1日からそれぞれ適用する。

(平成12年3月31日県指令11地行第624号許可)

この規約は、許可の日から施行する。ただし、筑紫野・春日・夜須筑慈苑施設組合及び福岡県介護保険広域連合については、平成12年4月1日から施行し、甘木市外6ケ町村財産組合及び久留米地区広域伝染病院組合については、平成11年3月31日、須恵町外2ケ町清掃施設組合及び春日・大野城・那珂川消防組合については、平成11年4月1日、柳川市外2市6町伝染病院組合については、平成11年10月31日からそれぞれ適用する。

(平成19年4月1日県指令地第348号許可)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1(第2条関係)(「柳川市瀬高町土木組合」を「柳川みやま土木組合」に改める部分に限る。)及び別表第2(第5条関係)(第7区中の「柳川みやま土木組合」の部分に限る。)の改正規定は、平成l9年1月29日から適用する。

(平成19年10月16日県指令地第3609号許可)

(施行期日)

1 この規約は、許可の日から施行する。

(適用区分)

2 この規約による改正後の第5条及び別表第2の規定は、この規約の施行の日以後初めて行われる議員の一般選挙から適用し、この規約の施行の日から一般選挙が行われる日までの間に行われる補欠選挙については、なお従前の例による。

(平成27年3月30日告示第4号)

この規約は、平成27年4月1日から施行する。

別表 略

福岡県市町村職員退職手当組合規約

昭和36年9月30日 県指令地第903号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年9月30日 県指令地第903号
昭和36年12月28日 県指令地第1180号
昭和37年8月1日 県指令地第911号
昭和38年4月1日 県指令地第390号
昭和39年3月24日 県指令地第356号
昭和39年11月24日 県指令地第1266号
昭和41年4月26日 県指令地第328号
昭和42年10月25日 県指令地第860号
昭和45年8月10日 県指令地第559号
昭和47年1月21日 県指令地行第676号
昭和48年5月24日 県指令地第92号
昭和49年5月10日 県指令地第82号
昭和50年3月20日 県指令地第664号
昭和51年3月24日 県指令地行第634号
昭和52年3月31日 県指令地行第679号
昭和54年10月15日 県指令地第325号
昭和56年4月3日 県指令地行第15号
昭和56年12月26日 県指令地行第638号
昭和58年4月20日 県指令地行第76号
昭和62年5月1日 県指令地行第47号
平成元年6月8日 県指令地行第73号
平成4年3月25日 県指令地行第443号
平成4年10月7日 県指令地行第236号
平成6年3月23日 県指令地行第455号
平成7年3月29日 県指令地行第454号
平成12年3月31日 県指令地行第624号
平成19年4月1日 県指令地第348号
平成19年10月16日 県指令地第3609号
平成27年3月30日 告示第4号