○春日・大野城・那珂川消防組合公印管守規程

平成14年3月1日

告示第6号

(この規程の趣旨)

第1条 春日・大野城・那珂川消防組合における公印の管守、使用その他公印に関しては、別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。

(令2告示2・令8告示8・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。

(2) 新調 公印を新たに作成することをいう。

(3) 改刻 公印の事故、摩滅その他の理由により、当該公印と同じ刻字、寸法及び形状で、これに代わる公印を作成することをいう。

(4) 廃棄 廃職、職名の変更、公印の改刻等により公印の使用を取りやめることをいう。

(令2告示2・全改)

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、形状、寸法及び書体は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要と認める印については、組合長の承認を受けて公印とすることができる。

(令2告示2・令8告示8・一部改正)

(公印の取扱い)

第4条 公印の取扱いについては、厳格かつ正確に行われるよう注意しなければならない。

(公印の管守者及び管守補助者)

第5条 公印の管守者(以下「管守者」という。)は、公印を慎重に取扱い、盗難、紛失、不正使用等の事故がないよう十分注意しなければならない。

2 管守者は、別表のとおりとし、これが不在のとき又はこれに事故があるときは、管守者の所属職員のうち庶務事務を担当する係長(以下「管守補助者」という。)がその職務を代理する。

(令2告示2・令8告示8・一部改正)

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとする者は、管守者(前条第2項に規定する場合は管守補助者)に押印しようとする文書を提示して確認を受け、公印使用簿(様式第1号)に必要な事項を記入しなければならない。

(令2告示2・追加、令8告示8・一部改正)

(公印の持出禁止)

第7条 公印は、管守者の指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、特に管守者が必要と認めた次に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 文書の作成に当たり複雑かつ急を要する場合で公印を持ち出さなければその目的を達し得ないとき。

(2) 諸証明等同一な内容を有する文書で、部数が多量のとき。

(3) 調印式等のため公印を持ち出して使用する必要があるとき。

(令2告示2・旧第6条繰下・一部改正、令8告示8・一部改正)

(公印の新調、改刻又は廃棄)

第8条 管守者が公印を新調、改刻又は廃棄しようとするときは、この年月日及び理由を付して組合長に届け出て承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けて、新調又は改刻した公印は、総務課に備付けの公印登録簿(様式第2号)に登録した後でなければ使用することができない。

(令2告示2・旧第7条繰下)

(不用公印の保存)

第9条 改刻又は廃棄により不用となった印は、当該改刻又は廃棄の日から10年間保存しなければならない。

(令2告示2・追加、令8告示8・一部改正)

(公印の刷込)

第10条 公印の押印を必要とする文書で、同一内容のものを多数印刷する場合において、支障がないと認められる時は、公印の印影又はこれを縮小若しくは拡大したものを刷り込むことができる。

2 前項の規定により、公印を刷り込もうとするときは、理由を付して管守者の承認を受けなければならない。

3 公印を刷り込んだ印刷物は、台帳を備え付けてその受渡しを明らかにしておかなければならない。

(平21告示14・一部改正、令2告示2・旧第9条繰下・一部改正、令8告示8・一部改正)

(公印の事故)

第11条 公印が紛失その他の事故により所在不明となったときは、直ちに組合長に報告しなければならない。

(令2告示2・旧第10条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日告示第3号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月15日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年5月25日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表

(平21告示14・全改、令2告示2・令8告示8・一部改正)

公印名

形状

寸法

(ミリメートル)

書体

管守者

備考

春日大野城那珂川消防組合長印

正方形

24×24

てん書体

総務課長


春日大野城那珂川消防組合会計管理者印

正方形

21×21

てん書体

会計管理者


春日大野城那珂川消防本部消防長印

正方形

24×24

てん書体

総務課長


春日大野城那珂川消防本部消防長印

正方形

21×21

てん書体

予防課長

予防課

春日大野城那珂川消防長印

正方形

18×18

てん書体

警防課長

警防課

春日大野城那珂川消防署長印

正方形

24×24

てん書体

警備課長


春日大野城那珂川消防本部総務課長印

正方形

21×21

てん書体

総務課長


春日大野城那珂川消防組合個人情報保護審議会会長印

正方形

24×24

てん書体

総務課長


春日大野城那珂川消防組合行政不服審査会会長印

正方形

24×24

てん書体

総務課長


春日大野城那珂川消防組合長職務代理者印

正方形

24×24

てん書体

総務課長


(令2告示2・令8告示8・一部改正)

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春日・大野城・那珂川消防組合公印管守規程

平成14年3月1日 告示第6号

(令和8年5月25日施行)