○春日・大野城・那珂川消防組合消防本部救助業務規程
平成18年10月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2及び春日・大野城・那珂川消防組合消防本部消防活動基本規程(平成21年訓令第3号。以下「基本規程」という。)に定めるもののほか、救助業務を適切かつ円滑に遂行するために必要な事項を定めるものとする。
(平21訓令6・令5訓令3・令7訓令8・一部改正)
(救助隊の編成)
第2条 救助隊は、救助隊長(以下「隊長」という。)及び救助隊員(以下「隊員」という。)をもって編成する。
2 隊長は、警備救助係長をもって充てる。ただし、警備救助係長が指揮を執ることができない場合は、基本規程第29条に基づき代行者を指名する。
(令5訓令3・一部改正、令7訓令8・旧第4条繰上・一部改正)
(隊員の選任)
第3条 隊員は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。
(1) 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に規定する消防学校における救助科を修了した者
(2) 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認めた者
(令7訓令8・追加)
(任務)
第4条 救助隊は、人命救助を最優先とし高度の救助技術を習得錬磨して、災害活動の高度化に努め、次の各号に掲げる任務に従事するものとする。
(1) 人命救助活動
(2) 避難誘導
(3) 水火災の防御活動
(4) その他の災害への対応
2 救助隊は、救助活動に関する事務の処理及び救助資器材の維持管理を行うものとする。
(令7訓令8・旧第5条繰上・一部改正)
(隊長の職務)
第5条 隊長は、隊員を指揮監督し、救助活動の円滑な遂行及び隊員の安全確保に努めなければならない。
2 隊長は、常に職務遂行上必要な知識を習得し、技術の向上及び資器材の整備に努め、職務の円滑な遂行に当たるものとする。
(令7訓令8・旧第6条繰上・一部改正)
(隊員の責務)
第6条 隊員は、救助事故の特殊性を認識し、救助活動が迅速かつ効果的に行えるよう、自己の気力及び体力の充実に努めるとともに、あらゆる救助事故に対処できるよう広く知識を養い、専門的な技術の習得に努めるものとする。
(令7訓令8・旧第7条繰上・一部改正)
(隊員の服装)
第7条 隊員は、救助活動に従事するときは、保安帽、救助服及び編上靴を着用し、その他災害に応じ防火服等を着用するものとする。
(令7訓令8・旧第8条繰上・一部改正)
(救助活動の原則)
第8条 救助活動は、要救助者の危険の排除を行い、安全に救出することを最優先とし、安全、確実かつ迅速な行動を原則とする。
(令7訓令8・全改)
(救助活動)
第9条 隊長は、災害の状況把握を的確に行い、状況に応じた救助活動の態勢を決定し、隊員を指揮監督するとともに、救助活動に係る安全確保に努めるものとする。
(令7訓令8・旧第10条繰上・一部改正)
(他隊等との連携)
第10条 救助活動を行うに当たっては、警防隊又は救急隊と緊密な連携のもとに活動するとともに、必要に応じ関係機関と密接な連携を図るものとする。
(令5訓令3・一部改正、令7訓令8・旧第12条繰上・一部改正)
(活動の中断)
第11条 消防署長(以下「署長」という。)は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することができる。
(令7訓令8・旧第16条繰上・一部改正)
(安全管理)
第12条 署長は、隊員が救助活動及び訓練を実施する場合の安全管理について、万全の配慮を期するものとする。
2 隊長は、隊員に救助業務の特殊性を認識させるとともに、安全管理の知識向上に資することを目的として必要な教育を実施するものとする。
3 隊員は、安全管理の基本が自己の管理にあることを認識し、安全監視及び危険要因の排除に積極的に努めなければならない。
(令7訓令8・旧第17条繰上・一部改正)
(救助調査)
第13条 署長は、救助活動を円滑に行うため、次の各号に定めるところにより管轄内の調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 災害が発生した場合に救助活動の実施が困難と予想される建築物等の位置及び構造並びに進入方法
(3) その他必要と認める事項
(令7訓令8・旧第28条繰上・一部改正)
(教育訓練等)
第14条 署長は、救助隊に対し、救助活動を行うために必要な知識及び技術の習得並びに体力の向上を図るため、計画的に次の各号に掲げる教育訓練を実施するものとする。
(1) 通常訓練 救助技術の基本及び応用技術を習得するための訓練
(2) 想定訓練 各種災害を想定した部隊運用等の訓練
(3) 図上訓練 過去の災害等の救助事例をもとに救助方法等についての検討及び研究をする訓練
(4) 総合訓練 救助隊全隊又は他隊と合同で実施する訓練
(5) その他救助技術の向上に必要な訓練
2 前項第4号に規定する総合訓練は、年1回以上実施しなければならない。
(令5訓令3・一部改正、令7訓令8・旧第29条繰上・一部改正)
(活動の検討)
第15条 署長は、特異な救助事故等で必要と認めるときは、検討を行い、類似事案の救助活動又は教育訓練に反映させるものとする。
(令7訓令8・全改)
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令7訓令8・旧第32条繰上・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月1日訓令第7号)
この訓令は、平成29年11月28日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。