○春日・大野城・那珂川消防組合表彰規程

平成30年2月20日

訓令第1号

春日・大野城・那珂川消防組合表彰規程(昭和48年訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、春日・大野城・那珂川消防組合表彰規則(平成30年規則第1号。以下「表彰規則」という。)第10条の規定に基づき、表彰規則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(具申の方法)

第2条 所属長は、表彰規則第4条に規定する表彰に該当すると認められるものがあるときは、具申書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、消防長に提出しなければならない。

(1) 職員表彰推薦書(様式第2号) 表彰規則第4条第1項各号について該当するものがあるとき

(2) 消防協力者表彰推薦書(様式第3号) 表彰規則第4条第2項各号について該当するものがあるとき

(3) その他必要であると認められる資料

(表彰審査委員会)

第3条 表彰に関する事項を審査し、その適正を図るため、春日・大野城・那珂川消防組合表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次長、署長、副署長及び課長の職にある者をもって組織する。

3 委員会に委員長を置き、次長をもって充てる。

4 委員長は、審議結果を消防長に報告しなければならない。

5 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の招集等)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(被表彰者の決定)

第5条 消防長は、表彰を受けるものを決定するに当たっては、必要に応じて委員会の意見を聴くものとする。

(令4訓令8・一部改正)

(表彰の時期)

第6条 職員及び部隊の表彰は、被表彰者の決定後に初めて行われる定期会において行う。ただし、必要があると認めるときは、随時行うことができる。

2 消防協力者の表彰時期は、組合長又は消防長がその都度決定する。

(表彰授与品)

第7条 被表彰者には、表彰状又は感謝状のほか、記念品(価格5,000円以内の程度)又は記念品料(5,000円以内)を授与することができる。

(感謝の言葉)

第8条 消防長は、表彰規則第4条第1項各号に規定する表彰の要件に準ずる場合で、特に必要があると認めるときは、感謝の言葉を贈呈することができる。

(推進)

第9条 所属長は、消防業務について、功労があった職員や住民が適切かつ公正に評価され、職員の士気の高揚及び住民の消防業務への協力が一層図られるよう努めなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令3訓令5・令4訓令8・一部改正)

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(令3訓令5・一部改正)

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(令3訓令5・一部改正)

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春日・大野城・那珂川消防組合表彰規程

平成30年2月20日 訓令第1号

(令和4年12月12日施行)