○春日・大野城・那珂川消防組合公用文に関する規程

平成31年2月1日

訓令第1号

春日・大野城・那珂川消防組合公用文に関する規程(平成14年訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 公文書の作成に用いる文(以下「公用文」という。)の書き方、文体、用語等に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公用文の種類)

第2条 公用文の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文 条例及び規則をいう。

(2) 公示文 告示及び公告をいう。

(3) 令達文 訓令及び指令をいう。

(4) 議案文 議案をいう。

(5) 往復文 照会、回答、通知、依頼、送付、報告、申請、進達、副申、願い、届け、建議、勧告、協議等をいう。

(6) 儀礼文 表彰状、賞状、感謝状等をいう。

(7) 契約文 契約書、協定書等をいう。

(8) 不服申立て関係文 審査請求書、決定書、弁明書、反論書等をいう。

(9) 不定形文 前各号に掲げるもの以外の公用文をいう。

(書き方)

第3条 公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、法令等の規定により様式が縦書きに定められている場合又はその性質上縦書きが適当と認められる場合については、この限りでない。

(文体等)

第4条 公用文の文体は、「ます」体を基調とする口語体を用いるものとする。ただし、法規文、公示文、令達文(規程形式の訓令に限る。)、議案文、契約文その他「である」体を基調とする文体を用いることが適当なものについては、この限りでない。

2 公用文の名あて人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、文書の内容、形式等により他の敬称を用いる方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。

3 公用文の作成に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 文章は、なるべく区切って短くし、又は箇条書きにすること。

(2) 文の飾りやあいまいな言葉は、なるべく避けること。

(3) 敬語については、ていねいになりすぎないように簡潔な表現とすること。

(用語、用字等)

第5条 公用文の用語は、平易簡潔なものを用いるものとする。

2 公用文の用字は、漢字、ひらがな及びアラビア数字を用いるものとする。ただし、外国の人名、地名その他特別の理由により必要があるものについては、かたかな又は外国文字を用いるものとする。

3 公用文には、一般に定着していない外来語、外国語を安易に用いることなく、個々の語の使用の是非については慎重に判断し、できるだけ分かりやすい言葉に言い換えたり、必要に応じて注釈をつけるなどの配慮を行うものとする。

4 公用文に用いる漢字の使用については、公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)に定めるところによるものとする。ただし、別に定める用語については、この限りでない。

5 公用文に用いる仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)の定めるところによるものとする。

6 公用文における時刻の表記は、午前及び午後を用いるものとし、別表に掲げる例によるものとする。ただし、文書の内容、形式等により午前及び午後を用いることが適当でない認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、この限りでない。

(見出し記号)

第6条 公用文の見出し記号は、原則として次の順序による記号を用いるものとする。ただし、項目を細別する数が少ないときは、123等の見出し記号から使用するものとする。

画像

2 前項の規定にかかわらず、規定文章全体の構成から適当と認められる場合は、アイウ等の記号に代えて1)2)3)等の記号を用いることができる。

(公用文の書式)

第7条 この規程による公用文の書式については、福岡県文書書式規程(平成16年福岡県訓令第5号)の例によるものとする。ただし、同規程第2条第1号及び第2号に掲げるものについては、左横書きに改めたものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

午前0時(その時刻を表す場合又は期間の始期を表す場合に限る。)

午前0時

午前0時から午後2時まで

午前12時

正午

午前0時を経過し正午前までの間

午前0時10分

午前11時58分

正午を経過し午後12時前までの間

午後0時15分

午後11時35分

午後12時(期間の終期を表す場合に限る。)

午後3時から午後12時まで

春日・大野城・那珂川消防組合公用文に関する規程

平成31年2月1日 訓令第1号

(平成31年2月1日施行)