○春日・大野城・那珂川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年4月1日

規則第13号

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(職務の級)

第3条 任命権者は、条例第6条第2項の規定により職務の級を決定するに当たっては、別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の級欄に定める職務の級を基準として定めるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給の基準は、職種別基準表の職種欄に掲げる職種の区分に応じ、職種別基準表の号給欄に定める号給のとおりとする。

2 経験年数(フルタイム会計年度任用職員が当該フルタイム会計年度任用職員の職種に係る職務と同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第6条の定めるところにより、前項に規定する職種別基準表の号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項に規定するフルタイム会計年度任用職員が在職した職務が同項の同種の職務に該当するかの決定は、任命権者が行うものとする。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれ当該経験年数を月に換算した月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条第1項に規定する職種別基準表の号給欄に定める号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

2 前項の規定により決定する号給は、職種別基準表の上限欄に定める号給を超えることはできない。

3 第1項の規定による号給の加算の基礎となる経験年数は、フルタイム会計年度任用職員の採用の日前5年以内のものに限るものとする。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者をフルタイム会計年度任用職員として採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認めるときは、任命権者は、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第7条 条例第9条のフルタイム会計年度任用職員の地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 条例第10条のフルタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第9条 春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与条例の施行に関する規則(昭和51年規則第1号)11条の3の規定は、条例第12条の規定による給与額の減額について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 条例第13条において準用する春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第10号。以下「給与条例」という。)第14条第1項及び第3項に規定する規則で定める割合、同項に規定する規則で定める時間並びに同条第4項に規定する規則で定めるものその他条例第13条のフルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する給与条例の規定の読替え)

第11条 条例第13条の規定による給与条例第14条第1項第3項及び第4項の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 条例第13条のフルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、同条の規定にかかわらず、当分の間、給与条例第14条第5項の規定は、準用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第12条 条例第14条において準用する給与条例第15条に規定する規則で定める割合及び規則で定める日その他条例第14条のフルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当について準用する給与条例の規定の読替え)

第13条 条例第14条の規定による給与条例第15条の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第15条

命ぜられた職員

命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

勤務した職員

勤務したフルタイム会計年度任用職員

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第14条 条例第15条のフルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当の支給については、常勤の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第18条第1項の規定において読み替えて準用する給与条例第20条第1項に規定する規則で定める日及び規則で定める会計年度任用職員並びに同条第6項の規定により規則で定める事項その他条例第18条第1項のフルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、特別の定めがあるものを除くほか、常勤職員の例による。

2 前項の適用に関し必要な事項については、フルタイム会計年度任用職員の勤務の形態等に応じて、別に定めることができる。

3 条例第18条第2項に規定する規則で定めるものは、パートタイム会計年度任用職員としての在職期間における勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

(期末手当について準用する給与条例の規定の読替え)

第16条 条例第18条第1項の規定による給与条例第20条第1項第2項第4項及び第6項第20条の2並びに第20条の3の規定の準用についての技術的な読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第20条第1項第20条の2第1号から第3号まで及び第20条の3第1項

職員

フルタイム会計年度任用職員

第20条第1項

第24条第6項

春日・大野城・那珂川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第4号)第30条の規定において読み替えて準用する第24条第6項

第20条第4項

職員に

フルタイム会計年度任用職員に

職員が

フルタイム会計年度任用職員が

扶養手当の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額及び扶養手当の月額)並びにこれら

これ

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第17条 条例第20条第1項に規定する規則で定める期日は、月を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては同条に規定する計算期間に係る月の20日とし、日又は時間を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては同条に規定する計算期間に係る月の翌月20日とする。ただし、これらの日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、これらの日前において、これらの日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日とする。

2 前項に規定する報酬の支給の日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に限る。)となった者には、条例第20条第1項に規定する計算期間に係る月の翌月20日に報酬を支給する。この場合においては、前項ただし書きの規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の時間外、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬額の減額)

第19条 春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与条例の施行に関する規則第11条の3の規定は、条例第22条の規定による報酬額の減額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 条例第23条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第23条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第23条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第23条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 条例第24条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 条例第28条第1項の規定において読み替えて準用する給与条例第20条第1項に規定する規則で定める日及び規則で定める会計年度任用職員並びに同条第6項の規定により規則で定める事項その他条例第28条の期末手当の支給については、特別の定めがあるものを除くほか、常勤職員の例による。

2 前項の適用に関し必要な事項については、パートタイム会計年度任用職員の勤務の形態等に応じて、別に定めることができる。

3 条例第28条第1項及び第2項に規定する規則で定めるものは、パートタイム会計年度任用職員としての在職期間における勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

4 条例第28条第1項の規定において読み替えて準用する給与条例第20条第4項に規定する規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第21条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第23条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第24条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第25条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(期末手当について準用する給与条例の規定の読替え)

第23条 条例第28条第1項の規定による給与条例第20条第1項第2項第4項及び第6項第20条の2並びに第20条の3の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(休職者の給与について準用する給与条例の規定の読替え)

第24条 条例第30条の規定による給与条例第24条の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第24条各項

職員

フルタイム会計年度任用職員又は月を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員

第24条第2項及び第3項

給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当

フルタイム会計年度任用職員にあっては給料、地域手当及び期末手当、月を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては報酬及び期末手当

第24条第4項

給料、扶養手当、地域手当及び住居手当

フルタイム会計年度任用職員にあっては給料及び地域手当、月を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては報酬

第24条第6項

第20条第1項

春日・大野城・那珂川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第4号。以下「条例」という。)第18条第1項又は第28条第1項において準用する第20条第1項

同項の規定により

春日・大野城・那珂川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年規則第13号)第15条第1項又は第22条第1項の規定により常勤職員の例によることとされる当該各項に規定する

第24条第7項

第20条の2及び第20条の3

条例第18条第1項又は第28条第1項において準用する第20条の2及び第20条の3

第20条の2

条例第18条第1項又は第28条第1項において準用する第20条の2

第24条第6項

春日・大野城・那珂川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第30条において準用する第24条第6項

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(給与の半減等について準用する給与条例の規定の読替え等)

2 条例附則第2項の規定による給与条例附則第4項の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

附則第4項

第13条の2

春日・大野城・那珂川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第4号)第12条

職員

フルタイム会計年度任用職員

係る期間

係る期間(有給の病気休暇に係る期間に限る。)

3 条例附則第3項の措置は、フルタイム会計年度任用職員の例による措置とする。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

職種

号給

上限

事務補佐職員

1

1

5

事務職員

2

16

24

春日・大野城・那珂川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年4月1日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年4月1日 規則第13号