○春日・大野城・那珂川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日・大野城・那珂川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給の基準は、職種別基準表の職種欄に掲げる職種の区分に応じ、職種別基準表の号給欄に定める号給のとおりとする。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
2 前項の規定により決定する号給は、職種別基準表の上限欄に定める号給を超えることはできない。
3 第1項の規定による号給の加算の基礎となる経験年数は、フルタイム会計年度任用職員の採用の日前5年以内のものに限るものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第7条 条例第9条のフルタイム会計年度任用職員の地域手当の支給については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第8条 条例第10条のフルタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第9条 春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与条例の施行に関する規則(昭和51年規則第1号)11条の3の規定は、条例第12条の規定による給与額の減額について準用する。
(時間外勤務手当について準用する給与条例の規定の読替え)
第11条 条例第13条の規定による給与条例第14条第1項、第3項及び第4項の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える給与条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
職員 | フルタイム会計年度任用職員 | |
前2項 | 第1項 | |
勤務時間条例第5条 | 春日・大野城・那珂川消防組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第7号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第6条 | |
同条例第3条第2項又は第4条 | ||
2 条例第13条のフルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、同条の規定にかかわらず、当分の間、給与条例第14条第5項の規定は、準用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)
第14条 条例第15条のフルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当の支給については、常勤の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第15条 条例第18条第1項の規定において読み替えて準用する給与条例第20条第1項に規定する規則で定める日及び規則で定める会計年度任用職員並びに同条第6項の規定により規則で定める事項その他条例第18条第1項のフルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、特別の定めがあるものを除くほか、常勤職員の例による。
2 前項の適用に関し必要な事項については、フルタイム会計年度任用職員の勤務の形態等に応じて、別に定めることができる。
3 条例第18条第2項に規定する規則で定めるものは、パートタイム会計年度任用職員としての在職期間における勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第18条 パートタイム会計年度任用職員の時間外、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬額の減額)
第19条 春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与条例の施行に関する規則第11条の3の規定は、条例第22条の規定による報酬額の減額について準用する。
(1) 条例第23条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第23条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第23条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第21条 条例第24条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第22条 条例第28条第1項の規定において読み替えて準用する給与条例第20条第1項に規定する規則で定める日及び規則で定める会計年度任用職員並びに同条第6項の規定により規則で定める事項その他条例第28条の期末手当の支給については、特別の定めがあるものを除くほか、常勤職員の例による。
2 前項の適用に関し必要な事項については、パートタイム会計年度任用職員の勤務の形態等に応じて、別に定めることができる。
4 条例第28条第1項の規定において読み替えて準用する給与条例第20条第4項に規定する規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第21条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第23条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第24条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第25条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
読み替える給与条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
職員 | フルタイム会計年度任用職員又は月を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 | |
給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当 | フルタイム会計年度任用職員にあっては給料、地域手当及び期末手当、月を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては報酬及び期末手当 | |
給料、扶養手当、地域手当及び住居手当 | フルタイム会計年度任用職員にあっては給料及び地域手当、月を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては報酬 | |
春日・大野城・那珂川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第4号。以下「条例」という。)第18条第1項又は第28条第1項において準用する第20条第1項 | ||
同項の規定により | 春日・大野城・那珂川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年規則第13号)第15条第1項又は第22条第1項の規定により常勤職員の例によることとされる当該各項に規定する | |
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
読み替える給与条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
職員 | フルタイム会計年度任用職員 | |
係る期間 | 係る期間(有給の病気休暇に係る期間に限る。) |
3 条例附則第3項の措置は、フルタイム会計年度任用職員の例による措置とする。
別表第1(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 級 | 号給 | 上限 |
事務補佐職員 | 1 | 1 | 5 |
事務職員 | 2 | 16 | 24 |