○応急手当普及員が行う救命講習等の運用要領
令和3年4月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この運用要領は、春日・大野城・那珂川消防組合消防本部応急手当の普及啓発推進要綱(平成11年訓令第23号。以下「推進要綱」という。)第18条の規定により、応急手当普及員(以下「普及員」という。)が行う普通救命講習等(以下「講習」という。)を実施するに当たり、必要な運用要領を定めたものである。
(実施計画の提出)
第2条 普及員が事業所の従業員及び防災組織等の構成員に講習を実施するときは、講習日の10日前までに、様式1(救命講習等実施計画書。以下「計画書」という。)を提出させること。なお、計画書に内容変更が生じた場合は、電話等により、調整すること。
2 春日・大野城・那珂川消防組合消防本部ウェブサイトにおいて行う申込み(以下、「インターネット手続きサービス」という。)の場合は、当該申請を消防署が確認し、内容が確定したことをもって、前項における計画書を提出したものとすること。
(令6告示3・令7告示17・一部改正)
(実施結果報告)
第3条 普及員が実施計画のとおり講習を修了した時には、一週間以内に様式2(救命講習等実施結果報告書。以下「報告書」という。)により報告させ、次のものを添付させること。なお、実技試験評価表等は、署救急係で作成すること。
(2) 救命入門コースについては、推進要綱様式第1(別紙2)を添付させること。
(令7告示17・一部改正)
(修了証の交付等)
第4条 普及員の申請に基づき講習の修了証又は参加証を交付する場合、普通救命講習Ⅰ・Ⅲ及び入門コースについては、報告書に基づき必要数を、普通救命講習Ⅱについては、筆記試験解答の合格基準8割以上及び実技試験合格者に対して交付すること。
(令6告示3・令7告示17・一部改正)
(職員の出向)
第5条 普及員の技能管理徹底のため必要があると認めるときは、普及員が行う講習に応急手当指導員を出向させ、実施状況を確認させること。また、普及員から要請があったときは、応急手当指導員を普及員の行う講習の補助員として出向させること。
(令7告示17・一部改正)
(資器材の貸出し)
第6条 普及員が講習を実施する場合に、必要資器材の借用を当消防本部に願い出たときは、計画書に必要資器材を記載させること。
(令7告示17・一部改正)
(資器材の管理及び返納)
第7条 普及員は、当消防本部から資器材を借り受けたときは責任をもって管理し、講習終了後はすみやかに返納すること。
(令7告示17・一部改正)
(講習への参加等)
第8条 普及員の技能維持及び向上のため、本人の求めに応じ、当消防本部が実施する普通救命講習に参加又は見学させること。
(令7告示17・一部改正)
(情報交換等)
第9条 救急担当係及び普及員は常に連絡を密にし、応急手当の内容変更、指導方法等講習に関する情報の交換を行うこと。
(令7告示17・一部改正)
(受講者名簿登録)
第10条 受講者名簿の登録業務は、署で定めた担当救急小隊において行うこと。
(令7告示17・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月6日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月1日告示第17号)
この告示は、令和8年1月1日から施行する。
(令5告示9・全改、令7告示17・一部改正)

(令5告示9・全改、令7告示17・一部改正)
