○人事評価制度委員会規程
平成27年6月9日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、春日・大野城・那珂川消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)において、人事評価制度の適正かつ効果的な運用に資するため、必要な事項を調査・審議することを目的とする。
(令3訓令14・一部改正)
(審議事項)
第2条 委員会において調査・審議する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 人事評価制度の整備に関すること。
(2) 人事評価制度の運用に関すること。
(3) 人事評価制度の評価・改善に関すること。
(4) 人事評価制度に関する職員からの意見に関すること。
(5) その他人事評価制度に関し必要なこと。
(令3訓令14・旧第3条繰上・一部改正)
(組織)
第3条 委員会に委員長を置き、次長をもってこれに充てる。
2 委員会は、別表に掲げる職員をもって組織する。
3 委員長は、人事評価制度の実施について委員以外の意見を聴取する必要があると認めるときは、関係する者を委員会に参加させることができるものとする。
(令3訓令14・旧第4条繰上・一部改正)
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集し、開催する。
(令3訓令14・旧第5条繰上・一部改正)
(結果の報告)
第5条 委員長は、委員会の結果を速やかに消防長に報告しなければならない。
(令3訓令14・旧第6条繰上・一部改正)
(事務局)
第6条 委員会の事務は、総務課人事企画係において処理する。
(令3訓令14・旧第7条繰上)
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
(令3訓令14・旧第8条繰上)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月15日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
(令3訓令14・一部改正)
人事評価制度委員会 |
消防本部次長 |
消防署長又は消防副署長 |
消防本部総務課長 |
消防本部課長のうち1名 |
消防本部係長のうち2名 |
消防署課長のうち2名 |
消防署係長のうち2名 |