○春日・大野城・那珂川消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

令和4年12月27日

規則第3号

春日・大野城・那珂川消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成14年規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、春日・大野城・那珂川消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成9年条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(令8規則7・一部改正)

(緊急消防援助等業務手当)

第2条 条例第2条別表中、緊急消防援助等業務手当の規則で定める業務は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第1項に規定する消防の相互の応援として行う災害応急対策又は災害復旧の業務(同一の災害において、同法第45条第1項に規定する緊急消防援助隊が出動した場合に限る。)とする。

2 前項の規定による業務に従事し、当該業務が組合長が著しく危険であると認める区域で行われた場合の手当の額は、業務に従事した日1日につき2,160円とする。

(令8規則7・追加)

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫等作業手当)

第3条 条例附則第2項に規定する規則で定める作業は、次に掲げるものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第6項に規定する感染症に係るものを除く。以下「感染者等」という。)に接して行う作業

(2) 感染者等が使用した施設等の消毒作業

(3) 感染者等を同一車両により施設等へ移送する作業

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長が認めたもの

2 条例附則第3項に規定する規則で定める額は、3,000円(感染者等の身体に接触し、又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他消防長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

(令8規則7・旧第2条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和8年3月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

春日・大野城・那珂川消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

令和4年12月27日 規則第3号

(令和8年3月25日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和4年12月27日 規則第3号
令和8年3月25日 規則第7号