○春日・大野城・那珂川消防組合安全衛生管理規程
令和7年4月1日
訓令第11号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 安全衛生管理体制
第1節 総括安全衛生管理者等(第7条―第13条)
第2節 衛生委員会(第14条)
第3章 安全衛生管理業務
第1節 安全管理体制(第15条―第17条)
第2節 安全衛生教育(第18条―第20条)
第3節 職場巡視等(第21条・第22条)
第4節 健康診断(第23条)
第4章 記録及び報告等(第24条)
第5章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)の規定に基づき、職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成を促進することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員とは、春日・大野城・那珂川消防組合に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び会計年度任用職員をいう。
(2) 所属長とは、課長の職にある者をいう。
(3) 安全管理とは、職員の負傷の未然防止をはじめとした安全確保のための諸活動をいう。
(4) 衛生管理とは、職員の疾病の未然防止をはじめとした健康確保のための諸活動をいう。
(消防長等の責務)
第3条 消防長及び消防署長(以下「消防長等」という。)は、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成の促進に努めなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、この規程に定める事項を適切に実行し、職員のそれぞれの職場における安全管理及び衛生管理の責任者として、職員の労働災害の防止及び安全確保に努めるとともに、職員の健康の保持増進及び職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
(指揮者の責務)
第5条 消防活動又は訓練等に当たって指揮を執るべき者は、消防活動又は訓練等に際して、職員の活動状況等を的確に把握し、安全衛生管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、自己の健康の保持増進及び労働の安全の確保に努めなければならない。
2 職員は、安全及び健康の管理上必要な事項について、所属長、安全及び衛生責任者、衛生管理者及び産業医その他職員の安全及び衛生の管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
第1節 総括安全衛生管理者等
(総括安全衛生管理者)
第7条 消防本部(以下「本部」という。)に総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。
2 総括管理者には、本部次長をもって充てる。
3 総括管理者は、主任安全衛生管理者、所属長及び衛生管理者を指揮し、次の各号に掲げる業務を総括管理する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持及び増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発の防止に関すること。
(5) その他公務災害を防止するために必要な措置に関すること。
4 総括管理者は、所属長等に対し職員の安全衛生管理について、必要な措置を命ずることができる。
5 総括管理者が欠けたとき、又は総括管理者に事故あるときは、総括管理者があらかじめ指名した者がその職務を行う。
(主任安全衛生管理者)
第8条 本部及び消防署(以下「署」という。)に主任安全衛生管理者を置く。
2 主任安全衛生管理者には、本部にあっては総務課長、署にあっては副署長をもって充てる。
3 主任安全衛生管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 安全管理及び衛生管理に関する調査、研究を行い、専門的立場から総括管理者を補佐し、所属長、安全衛生責任者、衛生管理者等を指導する。
(2) 総括管理者の指揮に従い、前条第3項に掲げる業務を管理し、必要に応じ関係のある所属長等に対し危険防止等について意見を具申することができる。
(所属長)
第9条 所属長は、総括管理者の指揮に従い、次の各号に掲げる業務を管理する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 公務災害の原因の調査及び再発の防止に関すること。
(4) 庁舎及び訓練施設等の点検等に関すること。
(5) 安全衛生の管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全衛生の管理に関すること。
(衛生管理者)
第10条 本部(本署)に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法第12条及び省令第10条に規定する資格を有する者のうちから、消防長が選任する。ただし、有資格者がいない場合は適任者を選定し暫定的にその職務を遂行させることができる。
3 衛生管理者は、省令第11条第1項の規定に定めるもののほか、総括管理者の指揮に従い、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持及び増進のための措置に関すること。
(4) 健康に異常のある者の発見及び措置に関すること。
(5) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(6) その他職員の衛生管理に関すること。
4 衛生管理者は、前項各号に掲げる業務に関し、必要に応じ関係のある所属長等に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(安全衛生責任者)
第11条 本部及び署に安全衛生責任者を置く。
2 安全衛生責任者には、本部及び署において係長の職にある者をもって充てる。
3 安全衛生責任者は、所属長の指示に従い、第9条各号に掲げる業務を管理する。
(安全衛生担当者)
第12条 所属長は、安全衛生責任者を補佐させるため、安全衛生担当者を選任する。
2 安全衛生担当者は、安全衛生責任者の指揮に従い、第9条各号に掲げる業務を行う。
(産業医)
第13条 本部に産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから消防長が選任する。
3 産業医は、省令第14条第1項及び第15条第1項に規定する職務並びにこれに付随する職務のうち、次の各号に掲げるものを行う。
(1) 職場巡視
(2) 必要に応じて衛生委員会に出席し意見を述べること。
(3) 健康診断及び面接指導の結果に基づき就業上の措置に関する意見を述べること。
(4) 健康相談、ストレスチェック及び長時間勤務等に係る面接指導の実施その他の健康管理上必要な企画、指導又は助言を行うこと。
(5) 診断書その他に記載された勤務者の心身の状態の情報を解釈し、加工し、就業上の措置に関する意見を述べること。
(6) 職業性疾病を疑う事例の原因調査及び再発防止に関与し、指導及び助言を行うこと。
4 産業医は、前項各号に掲げるものに関し、総括管理者に勧告し、又は所属長、衛生管理者等に対して指導し、若しくは助言することができる。
5 産業医は、職場巡視により、執務方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講ずるものとする。
第2節 衛生委員会
(衛生委員会)
第14条 次に掲げる事項に関して調査、審議させ、その結果を消防長に報告し、もって職員の健康の確保及び快適な職場環境の形成促進に資するため、本部に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2 委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
第3章 安全衛生管理業務
第1節 安全管理体制
(所属長の安全配慮義務)
第15条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎及び訓練施設等の整備に努めるとともに、必要な安全管理措置を講じなければならない。
(安全に係る遵守事項)
第16条 職員は、常に安全を保持するため、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 常に執務場所、仮眠室、食堂、車庫、通路等の整理整頓を行うこと。
(2) 職場における事故要因の排除に努め、常に安全で規律ある行動を行うこと。
(3) 車両及び資器材等を点検、整備し、異常が認められた場合は直ちに所属長に報告すること。
(4) 車両等を運行するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令に従い、交通の安全に努めること。
(補則)
第17条 前2条に定めるもののほか、安全管理について必要な事項は、別に定める。
第2節 安全衛生教育
(一般教育)
第18条 消防長は、職員の安全衛生に関する知識の向上を図るため、随時、安全衛生教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第19条 消防長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し安全衛生教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる部署に配置された者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
(主任安全衛生管理者等の教育)
第20条 消防長は、主任安全衛生管理者、所属長、衛生管理者、安全衛生責任者、安全衛生担当者その他公務災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
第3節 職場巡視等
(衛生管理者による巡視)
第21条 衛生管理者は、省令第11条第1項の規定に基づき、少なくとも毎週1回、原則として本部(本署)の庁舎及び訓練施設を巡視し、衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに総括管理者に報告しなければならない。
2 総括管理者は、前項の報告を受けたときは、必要な措置を講じなければならない。
3 衛生管理者は、産業医による職場巡視に同行しなければならない。ただし、衛生管理者がやむを得ない事由により同行することができない場合は、衛生管理者が指名した者が同行するものとする。
(安全衛生責任者等による点検等)
第22条 安全衛生責任者は、各署所の庁舎及び訓練施設について、定期的に安全衛生担当者に点検、清掃及び消毒等を行わせ、その結果を所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の報告を受け、安全衛生管理上改善すべき事項があるときは、必要な措置を講じなければならない。
第4節 健康診断
(健康診断)
第23条 職員の健康を保持し、職務能力の向上を図るため、法第66条に基づき職員に対し毎年定期的に医師による健康診断(以下「定期健康診断」という。)(ストレスチェックを含む。)を行わなければならない。
2 前項の定期健康診断のほか、採用時及び特に必要と認める場合には、臨時又は個別の健康診断を行うものとする。
3 健康診断の実施について必要な事項は、別に定める。
第4章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第24条 衛生管理者及び安全衛生責任者等は、次の各号に掲げる安全衛生管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(2) 職場巡視実施記録(様式第2号)
(3) 庁舎等点検実施記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか、3年間とする。
第5章 雑則
(補則)
第25条 この規程に定めるもののほか、職員の安全管理及び衛生管理について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(関係訓令等の廃止)
2 次に掲げる訓令及び告示は、廃止する。
(1) 春日・大野城・那珂川消防組合安全管理規程(平成11年訓令第14号)
(2) 春日・大野城・那珂川消防組合訓練時安全管理要綱(平成11年訓令第15号)
(3) 春日・大野城・那珂川消防組合衛生管理規程(平成11年告示第28号)