○春日・大野城・那珂川消防組合衛生管理要綱
令和7年4月1日
訓令第12号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 衛生委員会(第3条―第11条)
第3章 健康診断(第12条―第20条)
第4章 環境及び精神衛生(第21条・第22条)
第5章 防疫等の措置(第23条―第25条)
第6章 公務災害申請(第26条)
第7章 記録及び報告等(第27条)
第8章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、春日・大野城・那珂川消防組合安全衛生管理規程(令和7年4月訓令第11号。以下「規程」という。)第14条第2項、第23条第3項及び第25条の衛生管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条 規程における用語の定義及び略称は、この要綱に適用する。
第2章 衛生委員会
(委員会の構成)
第3条 委員会は、次に掲げる13人の委員をもって構成する。
(1) 総括管理者
(2) 主任安全衛生管理者
(3) 所属長(総務課長を除く。)のうちから、消防長が指名した消防本部に所属する職員1人及び消防署所属する職員1人
(4) 衛生に関し経験を有するもののうちから、職員の過半数を代表する者の推薦に基づき消防長が指名した職員6人
(5) 衛生管理者
(6) 産業医
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長には、総括管理者をもって充てる。
3 副委員長には、委員のうちからあらかじめ委員長が指名した者とする。
(委員長等の職務)
第6条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の開催)
第7条 委員会は、原則として毎月1回以上開催する。
2 前項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めるとき又は委員の3分の1以上から請求があったときは、臨時に委員会を開催することができる。
(会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事の提案及び資料の作成は、原則として委員が行う。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議の形式は、対面又は電磁的方法等を問わない。
(会議結果の報告)
第9条 委員長は、委員会の会議結果について議事録を作成し、消防長に報告しなければならない。
(関係職員等の出席)
第10条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に安全衛生責任者及び議事に関係ある職員等の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(委員会の事務局)
第11条 委員会の事務局は、本部総務課財務管理係とする。
2 事務局の業務は、原則として、委員会の日程調整、開催場所の確保及び会議の記録とする。
第3章 健康診断
(検査項目等)
第12条 定期健康診断の検査項目及び回数は、次のとおりとする。
(1) 検査項目は、福岡県市町村職員共済組合が実施する総合健診年代別検査項目及び省令第13条第1項第3号ヌに掲げる業務に従事する者(以下「特定業務従事者」という。)にあっては、職務に応じた検査項目とする。
(2) 定期健康診断の回数は、1年以内に1回(特定業務従事者にあっては2回)以上定期的に行う。
2 採用時の健康診断の検査項目は、省令第43条に規定する項目のとおりとする。
(健康診断の実施責任者及び実施担当者)
第13条 健康診断の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、総括管理者とし、健康診断の実施担当者(以下「実施担当者」という。)は、主任安全衛生管理者とする。
(健康診断の事務担当者)
第14条 実施責任者は、実施担当者に健康診断に関する事務を担当させ、衛生管理者その他適当と認められる者にその補助をさせることができる。
(受診義務)
第15条 職員(長期療養者及び休職中の者を除く。)は、規程第23条の規定に基づいて行う健康診断を受診しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりその健康診断を受診できなかった者は、当該健康診断と同一の項目について医師の診断を受け、その結果を証明する書面を提出することによってこれに代えることができる。
(精密検査)
第16条 所属長は、規程第23条に定める健康診断の結果、異常の認められた職員に対し精密検査を受けさせなければならない。
(精密検査結果の判定)
第18条 消防長は、第16条に定める精密検査により健康に異常の認められた職員(以下「健康異常者」という。)について、産業医等と協議のうえ、次に定める区分により判定し、所属長及び本人に通知しなければならない。
(1) 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者
(2) 要観察者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者
(3) 要注意者 勤務をほぼ平常どおりに行ってよい程度の病状である者
(4) 健康扱い者 勤務を平常どおりに行ってよい者
(1) 要療養者 就業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の適当な療養
(2) 要観察者 勤務時間の短縮、配置換えその他適当な措置
(3) 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置
(療養等の義務)
第20条 健康異常者は、主治医、産業医、衛生管理者及び所属長等の指導、指示に従い療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。
第4章 環境及び精神衛生
(職場環境の良好な維持)
第21条 所属長は、常に職場環境に配意し、執務場所、仮眠室、食堂、浴室(シャワー室)、便所その他の場所の清潔を保つほか、換気、照明、採光、温度及び湿度を良好な状態に維持するように努めなければならない。
(職員に対する配慮)
第22条 所属長その他の管理監督者は、職員の性格、気質、勤務形態、職務の適応性等を十分に観察し、職場における精神的不安定を生じさせないよう管理上細心の注意を払わなければならない。
2 所属長その他の管理監督者は、前項に規定する事項を十分に行うため、職員の苦情相談等に応じる等、職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。
3 所属長その他の管理監督者は、精神保健に関する知識の啓発に努めるとともに、精神健康上必要があると認める場合は、職員に対し受診の勧奨等適切な措置を講じなければならない。
4 消防長は、前3項に規定する事項の運用について適切な処置を行うため、学識経験を有する者を委嘱することができる。
第5章 防疫等の措置
(防疫)
第23条 消防長及び消防署長は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症又はこれに準ずる感染症疾病をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。
(感染症等の発生時の届出)
第24条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
(消防業務従事後の健康管理)
第25条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次に掲げる措置を講じ健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署後速やかに、職員に身体異常の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。
(3) 救急業務に使用した衣類の消毒を行わせること。
2 所属長は、職員が救急業務等に従事し、感染性疾病にり患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。
第6章 公務災害申請
(公務災害申請)
第26条 公務災害の申請に関する事務については、本部総務課財務管理係が総括する。
2 公務災害を申請する職員、関係のある所属長及び安全衛生責任者等は、申請に必要な書類の作成等に努めなければならない。
第7章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第27条 総括管理者、所属長及び安全衛生責任者は、次の各号に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、必要に応じて消防長等に報告しなければならない。
(1) 衛生委員会開催記録(様式第1号)
(2) 職員健康管理記録
(3) 健康異常者状況記録
(4) その他、衛生管理上必要な記録
2 各種記録及び報告の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか、3年間とする。
第8章 雑則
(補則)
第28条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。