○春日・大野城・那珂川消防組合情報セキュリティ基本方針に関する規則
令和8年3月10日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組合が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することを目的として、消防組合が実施する情報セキュリティ対策に関し基本的な事項を定めるものとする。
(1) 情報資産 行政文書(春日・大野城・那珂川消防組合情報公開条例(平成28年条例第3号)第2条第2号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)及び行政文書に記録された情報並びに行政文書を作成し、及び行政文書に記録された情報を処理するための情報システム及びその関連機器をいう。
(2) ネットワーク コンピュータ等を相互に接続するための通信網及びその構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。
(3) 情報システム コンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。
(4) 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
(5) 情報セキュリティポリシー この規則及び第9条の規定に基づき定める情報セキュリティ対策基準をいう。
(6) 機密性 情報にアクセスすることを認められた者に限り、当該情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(7) 完全性 情報が破壊、改ざん又は消去をされていない状態を確保することをいう。
(8) 可用性 情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく当該情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(9) マイナンバー利用事務系 個人番号関係事務に係る情報システム及びデータをいう。
(10) インターネット接続系 インターネットに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。
(11) 無害化通信 インターネットメール本文のテキスト化、端末への画面転送等の方法によるコンピュータウイルス等の不正プログラムの排除等がなされ、安全が確保された通信をいう。
(職員の遵守義務)
第3条 職員(消防組合の特別職の職員で常勤のもの及び一般職の職員をいう。以下同じ。)は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たり情報セキュリティポリシー、第9条第1項に規定する情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び春日・大野城・那珂川消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)その他の情報セキュリティに関係する規程を遵守しなければならない。
(対象とする脅威)
第4条 情報セキュリティ対策の対象とする情報資産に対する脅威は、次に掲げるものとする。
(1) サイバー攻撃(不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等をいう。)、内部不正、部外者の侵入等の人為的な原因による情報資産の漏えい、破壊、改ざん、消去又は詐取
(2) 次に掲げる要因による情報資産の漏えい、破壊、消去等
ア 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の内部規程に反する行為
イ 情報システムの設計又は開発の不備、プログラム上の欠陥、機器の誤操作又は設定の不備、メンテナンスの不備、内部監査又は外部監査の不備、委託管理の不備、マネジメントの欠陥等の内部の過失
ウ 機器の故障等の偶発的事象
(3) 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等
(4) 大規模な疾病の拡大等に伴う要員不足によるシステム運用の機能不全等
(5) 電力若しくは水道の供給又は通信の途絶等のインフラの障害からの波及等
(情報セキュリティ対策)
第5条 消防長は、情報セキュリティ対策を推進する全庁的な組織体制を構築するものとする。
2 情報セキュリティ対策は、機密性、完全性及び可用性に応じた消防組合の情報資産の分類に基づき実施する。
3 情報セキュリティ対策は、次に掲げるとおりとする。
ア マイナンバー利用事務系 他の領域との通信を遮断した上で、端末からの情報持ち出し不可設定や端末への多要素認証の導入等を実施すること。
イ インターネット接続系 不正通信の監視機能の強化等の高度な情報セキュリティ対策を実施すること。
(2) 情報資産、ネットワーク及びこれらを置く場所に対する物理的な対策
(3) 情報セキュリティに関し職員が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育及び啓発を行う等の人的な対策
(4) コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的な対策
(5) 情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、業務委託を行う際のセキュリティ確保等の情報セキュリティポリシーの運用面の対策
(6) 情報資産に対する脅威が発生した場合において、迅速かつ適正に対応するための緊急時対応計画の策定
ア 業務委託 情報セキュリティに係る要件を明示した契約を締結し、当該受託者における必要な情報セキュリティに係る対策の有無を確認し、及び必要に応じて契約に基づき措置をとること。
イ 外部サービス 当該サービスの利用に係る規程を整備し、対策を講じること。
ウ ソーシャルメディアサービス 消防長が別に定めるソーシャルメディア利用ガイドラインに定める事項を遵守すること。
(情報セキュリティ監査及び自己点検の実施)
第6条 消防長は、情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施する。また、必要に応じて外部監査を実施することができる。
(情報セキュリティポリシーの改正)
第7条 消防長は、前条の規定による監査及び自己点検の結果を受けて情報セキュリティポリシーの見直しが必要であると認める場合又は情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たな対策が必要となった場合は、保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討した上で、情報セキュリティポリシーを改正するものとする。
(情報セキュリティ対策基準)
第8条 この規則に規定する情報セキュリティ対策を実施するために必要となる具体的な事項、基準等は、情報セキュリティ対策基準において定める。
(情報セキュリティ対策の実施の手順)
第9条 情報セキュリティ対策基準に基づき情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順は、別に定める。
2 前項の具体的な手順は、公にすることにより消防組合の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから、非公開とする。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。