○春日・大野城・那珂川消防組合消防本部会議要綱
平成27年5月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、春日・大野城・那珂川消防組合消防本部における行政の事務事業を円滑かつ能率的に推進するため、消防本部会議を設置し、その組織、運営等について必要な事項を定める。
(令8訓令2・一部改正)
(会議の種類等)
第2条 消防本部会議の種類は、次のとおりとする。
(1) 消防政策会議
(2) 課長以上会議
(3) 連絡調整会議
(4) 署課長以上会議
(5) 署会議
(6) 検討委員会
(7) 事務担当者会議
2 消防長は、前項第1号に規定する消防政策会議にその下部組織として、検討会又は研究会(以下「検討会等」という。)を設置することができる。
(令8訓令2・一部改正)
(消防政策会議)
第3条 消防政策会議は、消防行政の最高方針、重要施策等を審議し、又は協議する。
2 消防政策会議に付議する事項は、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 消防行政の総合企画及び運営方針に関する事項
(2) 消防本部及び消防署の各課等(以下「各課等」という。)の重要施策、方針に関する事項
(3) 消防本部の予算編成方針に関する事項
(4) 消防組合議会に提出する議案に関する事項
(5) 条例、規則等の制定及び改廃に関する事項
(6) 検討会等の設置及び調査検討に関する事項
(7) その他消防長が必要と認める事項
3 消防政策会議は、消防長が主宰し、次長、消防署長、参事、副署長並びに消防本部及び消防署の各課の長により構成する。
4 消防政策会議は、毎年3月、7月及び9月並びに消防長が必要と認めるときに開催する。
5 検討会等は、消防政策会議の指示事項について調査・検討を行うため設置し、その組織及び人員は、調査・検討の内容により消防長が定める。
(令8訓令2・一部改正)
(課長以上会議)
第4条 課長以上会議は、消防行政の重要事項について情報の伝達及び協議を行い、かつ、各課等の事務の連絡調整を行う。
2 課長以上会議に付議する事項は、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 消防長の指示及び命令並びに消防政策会議における決定に関する事項
(2) 各課等に関連する重要な事務事業の計画、実施方針等の調整に関する事項
(3) 重要な事務事業の進捗状況の報告及び周知並びに情報交換に関する事項
(4) 消防本部に関連する国、県及び全国消防長会等の動向に関する事項
(5) 法令等の制定又は改廃により消防本部の事務事業に影響を与える事項
(6) その他消防長が必要と認める事項
3 課長以上会議は、消防長が主宰し、次長、消防署長、参事、副署長並びに消防本部及び消防署の各課の長により構成する。
4 課長以上会議は、毎月、月初め及び消防長が必要と認めるときに開催する。
(令8訓令2・一部改正)
(連絡調整会議)
第5条 連絡調整会議は、消防本部及び消防署の事務執行に関する方針についての検討及び協議を行い、かつ、事業の連絡調整を行う。
2 連絡調整会議に付議する事項は、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 消防本部及び消防署に関連する事務事業の計画、実施方針等の調整に関する事項
(2) 事務事業の報告及び周知並びに情報交換に関する事項
(3) その他消防長が必要と認める事項
3 連絡調整会議は、消防長が主宰し、次長、消防署長、参事、副署長並びに消防本部及び消防署の各課の長により構成する。
4 連絡調整会議は、毎週、週初め及び消防長が必要と認めるときに開催する。
(令8訓令2・一部改正)
(署課長以上会議)
第6条 署課長以上会議は、消防署の事務執行に関する方針についての検討及び協議を行い、かつ、事業の連絡調整を行う。
2 署課長以上会議に付議する事項は、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 消防署における事務事業の計画、実施方針等の調整に関する事項
(2) 事務事業の報告及び周知並びに情報交換に関する事項
(3) その他消防署長が必要と認める事項
3 署課長以上会議は、消防署長が主宰し、副署長及び消防署の各課の長により構成する。
4 署課長以上会議は、毎月、月初め及び消防署長が必要と認めるときに開催する。
(令8訓令2・追加)
(署会議)
第7条 署会議は、消防署の各種事業の計画立案について検討を行い、消防署各課の連絡調整を行う。
2 署会議に付議する事項は、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 消防署における警防活動、各種訓練、警防計画その他消防業務に関する事項
(2) 消防署各課の情報交換に関する事項
(3) その他消防署の課長が必要と認める事項
3 署会議は、消防署の課長が主宰し、消防署の係長により構成する。
4 署会議は、毎年4月及び10月並びに消防署の課長が必要と認めるときに開催する。
(令8訓令2・旧第6条繰下・一部改正)
(検討委員会)
第8条 検討委員会は、各課等が所管する施策について、必要な調整及び検討を行うものとする。
2 検討委員会は、調整及び検討事項の事務を所管する課長等が主宰し、関連する課等の職員により構成する。
3 検討委員会は、調整及び検討事項の事務を所管する課長等が必要と認めるときに開催する。
(令8訓令2・旧第7条繰下)
(事務担当者会議)
第9条 事務担当者会議は、各課等が所管する事務事業について、必要な調整及び検討を行うものとする。
2 事務担当者会議は、調整及び検討事項の事務を所管する係長が主宰し、所属する係等の職員により構成する。
3 事務担当者会議は、調整及び検討事項の事務を所管する係長が必要と認めるときに開催する。
(令8訓令2・追加)
(会議結果の周知)
第10条 出席者は、会議の結果のうち、必要と認められる事項を所属職員に周知しなければならない。
(令8訓令2・旧第8条繰下)
(庶務)
第11条 消防政策会議、課長以上会議及び連絡調整会議の庶務は総務課、署課長以上会議及び署会議の庶務は警備課、検討委員会の庶務は調整及び検討事項の事務を所管する課等、事務担当者会議の庶務は調整及び検討事項の事務を所管する係、検討会等の庶務はその検討会等において処理する。
(令8訓令2・旧第9条繰下・一部改正)
附則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成30年4月10日訓令第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年2月25日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。