○春日・大野城・那珂川消防組合消防機械器具取扱規程
令和8年3月30日
訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 管理(第3条―第7条)
第3章 点検及び整備(第8条―第10条)
第4章 取扱い(第11条―第12条)
第5章 事故対策(第13条―第17条)
第6章 報告及び簿冊(第18条―第20条)
第7章 雑則(第21条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、消防機械器具(以下「機械器具」という。)の管理及び取扱いを適正にするため、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 消防機械(以下「機械」という。) 消防の用に供する各種自動車(以下「消防用自動車」という。)、その他の消防の主力となる機械をいう。
(2) 消防器具(以下「器具」という。) 消火、破壊、救助、救護、水防等の作業及び機械整備に使用する器具をいう。
(3) 消防用自動車 消防本部(以下「本部」という。)及び消防署が保管し、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項の規定による原動機付自転車で、次に区分するものをいう。
ア 消防用緊急自動車 消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動車、化学消防ポンプ自動車、梯子付消防ポンプ自動車(以下「梯子車」という。)、救助工作車、救急自動車、支援車その他緊急の用に供する自動車をいう。
イ その他の自動車等 消防用緊急自動車以外の自動車及び原動機付自転車をいう。
(4) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第67条第2項に規定する交通事故で、同法第2条第1項第1号に規定する道路及び道路以外の場所での車両運行中の事故をいう。
(5) 所属長 課長の職にある者をいう。
(6) 運行責任者 車両に乗車する者のうち、最上席者とする。
(7) 機関員 消防長から任命された者又は消防長が特に必要であると認めた者をいう。
(8) 職員 運行責任者、機関員、その他機械器具の運用に関わる者をいう。
第2章 管理
(安全運転管理者)
第3条 本部に道交法第74条の3第1項の規定に基づき安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、警防課長をもって充てる。
3 安全運転管理者は、法令に定める業務のほか、安全な運転に必要な車両の点検、整備、その他車両の保安等について、職員に対して必要な指示及び指導を行うものとする。
(副安全運転管理者)
第4条 本部に道交法第74条の3第4項の規定に基づき副安全運転管理者を置く。
2 副安全運転管理者は、警防課警防救助係長をもって充てる。
3 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助するものとする。
(所属長の責務)
第5条 所属長は、機械器具を管理し、その使用、保全、整備及び運行状況について常に把握し、事故防止に努めるとともに、事故があるときは適切に対処しなければならない。
(保守管理)
第6条 小隊長、機関員及びその他の隊員は、関係法令の定めるところに従い、機械器具の保守に努めるとともに、常時適正な運行に努めなければならない。
(消防用自動車の運行)
第7条 消防用自動車は、公務執行のため必要がある場合に使用するものとする。
2 機関員は、運行終了後、運行状況を車両運行記録表(様式第1号)に記録し、速やかに所定の場所に車両を格納しなければならない。
第3章 点検及び整備
(消防用自動車の点検)
第8条 職員は消防用自動車について、次の各号に掲げる点検を行わなければならない。
(1) 日常点検 車両法第47条の2に基づき、毎日の交替時又は運行前に日常点検表(自動車点検基準)により点検を行う。
(2) 月例点検 月に1回以上、車両点検表(様式第2号)により点検を行う。
(3) 特別点検 消防用自動車に装備された特殊装備において、必要な点検を行う。
(4) 外注点検 関係法令に基づく点検整備を行う。
(機械器具の点検整備)
第9条 職員は機械器具について、次の各号に掲げる点検整備を行わなければならない。
(1) 交替時点検 交替時において、作用、機能、損傷、ゆるみ、漏れ、異音等の有無及び員数について点検整備を行う。
(2) 使用後点検 機械器具を使用したとき、交替時点検に準じて行う。
(3) 器具点検 交替時点検及び使用後点検では実施しない、より詳細な点検整備を行う。
2 所属長は、前項各号以外で必要と認めたときは、範囲を定めて、点検整備を行わせることができる。
第4章 取扱い
(機械器具の取扱い)
第11条 機械器具の取扱いに共通する注意事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 機械器具は、定められた手順を遵守し取り扱うこと。
(2) 機械器具は、その性能及び機能の範囲内で使用し、粗暴な取扱いを慎むこと。
(3) 機械器具を使用中に異常が認められた場合は、直ちに必要な措置を講じること。
(4) 機械器具は、点検及び整備を確実に行い、その性能及び機能を維持すること。
(5) 原動機の燃料は、原則としてタンク容量の3分の2以上を保持すること。
(操縦及び消防用自動車の積載)
第12条 消防用自動車は、運行責任者が同乗していなければ操縦してはならない。ただし、特に所属長の命令又は指示があった場合は、この限りではない。
2 職員は、消防用自動車の機能に精通し、操縦技術の向上に努めなければならない。
3 消防用自動車は、車両総重量(車両法第40条第3号に規定する車両総重量をいう。)の90パーセントを超えて装備し、又は積載してはならない。
第5章 事故対策
(事故防止対策)
第13条 所属長は、消防用自動車の交通事故のため、次の各号に掲げる対策を樹立しておかなければならない。
(1) 交通危険箇所等の指定
(2) 乗車位置の指定
(3) 機関員の留意事項
(4) 指揮者の留意事項
(5) 指揮者以外の乗車員の留意事項
(6) 気象状況等の影響による事故防止に必要な事項
(7) その他事故防止に必要な事項
(交通事故発生時の処置)
第14条 消防用自動車について交通事故が発生した場合は、次の各号により処置しなければならない。
(1) 運行責任者は法令に定める処置を迅速かつ的確に行い、所属長に速報すること。
(2) 所属長は事故の発生を知ったとき、又は前号の報告を受けたときは、事故の概要を安全運転管理者に速報すること。
(3) 安全運転管理者は事故の報告を受けたときは、消防長に速報すること。
(事故報告)
第15条 機械器具に著しい故障が発生した場合は、次の各号により処置しなければならない。
(1) 職員は、故障発生の現状を保持し、所属長に速報すること。
(2) 所属長は、前号の報告を受けたときは、その概要を把握し、消防長又は消防署長に速報すること。
(事故検証)
第16条 交通事故や機械器具の故障において、警防課長が安全管理上必要と認めるものは事故検証を行い、原因を究明し、再発防止に努めなければならない。
2 事故検証について必要な事項は、別に定める。
(安全運転指導)
第17条 安全運転管理者は、職員の安全運転に関する知識及び技術の向上を図るため、適切に安全運転の指導及び教育を実施しなければならない。
2 安全運転指導について必要な事項は、別に定める。
第6章 報告及び簿冊
(車両台帳)
第18条 所属長は、消防用自動車ごとに車両台帳を備えなければならない。
(運行記録)
第19条 所属長は、消防用自動車ごとに車両運行記録簿を備えなければならない。
(月報等)
第20条 所属長は、次の各号に掲げるものを作成し、翌月5日までに安全運転管理者に報告しなければならない。
(1) 日常点検記録表(様式第3号)
(2) 車両運行記録表
(3) 月例点検結果
2 安全運転管理者は前項の結果を消防長に報告しなければならない。
第7章 雑則
(耐用年数等)
第21条 消防用緊急自動車及び主要機械の耐用年数は、次の各号のとおりとする。
(1) 消防ポンプ自動車及び水槽付消防ポンプ自動車 おおむね15年とする。
(2) 化学消防ポンプ自動車 おおむね15年とする。
(3) 救助工作車 おおむね17年とする。
(4) 指揮車 おおむね17年とする。
(5) 梯子車 おおむね17年とする。
(6) 災害支援車 おおむね17年とする。
(7) 輸送支援車 おおむね17年とする。
(8) 高規格救急車 おおむね7年とする。
(9) 緊急支援車又は緊急連絡車 おおむね17年とする。
(10) 事務公用車 別に定める期間とする。
(11) 小型動力ポンプ おおむね15年とする。
(消防車両の標示)
第22条 消防用緊急自動車には、消防章、組合名及び車両名称を標示するものとする。
(消防車両の検査)
第23条 消防用緊急自動車の適正を期するため、次の各号の検査を行うものとする。
(1) 中間検査 車両の製作又は修理の過程でなければ確認できない事項について、消防長が指名した者が行う。
(2) 完成検査 車両の製作完成時又は修理完成時に、仕様諸元及び性能について、消防長が指名した者が行う。
(委任)
第24条 その他この規程の運用について必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(春日・大野城・那珂川消防組合消防車両等運行管理規程の廃止)
2 春日・大野城・那珂川消防組合消防車両等運行管理規程(平成11年訓令第4号)は、廃止する。


