○春日・大野城・那珂川消防組合消防賞じゅつ金等条例施行規則
昭和48年6月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日・大野城・那珂川消防組合消防賞じゅつ金等条例(昭和45年条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(平11規則15・一部改正)
(1) 殉職者賞じゅつ金の場合
ア 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書
イ 死亡診断書又はこれに加わるべき書類
ウ 賞じゅつ金を受けるべき者が、条例第6条の規定による先順位者であることを証明するにたる戸籍謄本又は除籍謄本
エ 賞じゅつ金を受けるべき者の住民票の写し
オ 賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出をしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類
カ 賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者(オに該当する者を含む。)以外の者であるときは、殉職者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証明する書類
キ 殉職者が遺言で賞じゅつ金を受けるべき者を指定したときは、その事実を証明する書類
ク その他参考書類
(2) 障害者賞じゅつ金の場合
ア 前号アに掲げる書類
イ 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本
ウ 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第2の第8級以上の身体障害に該当する事実を記載した医師又は歯科医師の診断書
(平11規則15・一部改正)
(1) 功績の程度 災害を受けた職員の勤務の性質、指揮者の命令又は職務遂行の状況及びその結果収めた消防の功績
(2) 傷病の程度 災害を受けた職員の診断のときにおける医師の診断による。ただし、初診のときの診断と審査を行うときにおける医師の診断が異るときは後の診断による。
(3) 障害の程度 職員の受けた障害がその身体に及ぼす障害の程度
(決定及び支給)
第5条 組合長は、前条の報告があったときは、これに基づき賞じゅつ金支給額を決定し、職員の任命権者を経て、その給付を受けるべき者に支給するものとする。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、春日・大野城・那珂川消防組合副組合長をもってあて、委員は消防長及び職員のうちから組合長が任命する。
(平11規則15・一部改正)
(委員長)
第7条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(書記)
第8条 委員会に書記若干名を置く。
2 書記は、組合職員をもってあてる。
3 書記は、委員長の指揮監督を受けて委員会の庶務に従事する。
(平11規則15・一部改正)
(委員会の招集)
第9条 委員会は、委員長が招集する。
(委員会の開議及び議事)
第10条 委員会は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(賞じゅつ原簿)
第11条 組合長は、賞じゅつ原簿(別記第4号様式)を備え整理保存しなければならない。
(補則)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合消防賞じゅつ金等条例施行規則の規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平11規則15・全改、平31規則3・令3規則3・一部改正)
(平11規則15・全改、平31規則3・令3規則3・一部改正)
(平11規則15・全改、平31規則3・令3規則3・一部改正)
(平11規則15・全改、平31規則3・令3規則3・一部改正)
(平11規則15・全改、平31規則3・一部改正)
(平11規則15・全改、平31規則3・一部改正)