○春日・大野城・那珂川消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則

平成8年1月22日

規則第3号

注 平成11年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第10号。以下「給与条例」という。)第13条の規定に基づき通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11規則18・一部改正)

(会計年度任用職員に対する適用)

第1条の2 春日・大野城・那珂川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第4号。以下「会計年度任用職員給与等条例」という。)第10条の規定により給与条例第13条(第2項第2号ただし書きを除く。)及び別表第4の規定を準用する場合において、会計年度任用職員給与等条例第10条の通勤手当に関し他の規則その他の規程に特別の定めがあるときは、その定めるところによる。

2 会計年度任用職員給与等条例第31条第2項の規定により給与条例第13条第2項及び第3項の規定を準用する場合において、会計年度任用職員給与等条例第31条第1項の通勤に係る費用弁償に関し他の規則その他の規程に特別の定めがあるときは、その定めるところによる。

(令2規則14・追加)

(総則)

第2条 給与条例第13条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

2 給与条例第13条に規定する場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第13条第1項の職員たる条件を具備するに至った場合には、別記様式に定める通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(令2規則14・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第13条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居が離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(令2規則14・一部改正)

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 給与条例第13条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

(令2規則14・一部改正)

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであってはならない。ただし、春日・大野城・那珂川消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第5号)第8条第1項の規定により割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合には、この限りでない。

(平11規則18・一部改正)

第8条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次に掲げる額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令2規則14・一部改正)

(短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の2 給与条例第13条第2項第2号の規則で定める職員は、1週間の勤務日が5日に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、1週間の勤務日の日数を5で除して得た割合を1から減じた割合とする。

(平14規則11・追加、平21規則7・令2規則14・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第9条 給与条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員(自動車等の使用区間が2以上ある場合は、それらの区間の距離がいずれも1キロメートル未満であるものを除く。)及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例別表第4に掲げる距離対応額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)

(2) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が給与条例別表第4に掲げる距離対応額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第13条第2項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が、給与条例別表第4に掲げる距離対応額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同表に掲げる距離対応額

(令2規則14・一部改正)

(交通の用具)

第10条 給与条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、消防組合の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車。ただし、原動機付のものを除く。

2 給与条例第13条第2項第2号に規定する自動車等のうち任命権者が別に定めるものは、前項第2号に掲げる交通の用具とする。

(平15規則5・令2規則14・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(令2規則14・一部改正)

(支給できない場合)

第12条 給与条例第13条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの全期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(令2規則14・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平22規則4・旧附則・一部改正)

(平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間における通勤手当に係る規則で定める額)

2 春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第3号。以下「一部改正条例」という。)附則第3項の規定により読み替えて適用する給与条例第13条第2項第1号に規定する規則で定める額及び一部改正条例附則第5項の規定により読み替えて適用する給与条例第13条第2項第3号に規定する規則で定める額は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間にあっては500円と、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間にあっては1,500円とする。

(平22規則4・追加)

(平成9年4月1日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年6月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日規則第5号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2及び別記様式の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令2規則14・全改、令3規則3・一部改正)

画像

春日・大野城・那珂川消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則

平成8年1月22日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成8年1月22日 規則第3号
平成9年4月1日 規則第1号
平成11年6月1日 規則第18号
平成14年3月29日 規則第11号
平成15年12月26日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第7号
平成22年4月28日 規則第4号
令和2年4月1日 規則第14号
令和3年3月29日 規則第3号