○春日・大野城・那珂川消防組合火災予防査察等に関する事務処理要綱
平成15年8月4日
告示第14号
春日・大野城・那珂川消防組合火災予防査察等に関する事務処理要綱(平成13年告示第9号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 屋外の予防措置等(第3条・第4条)
第3章 査察(第5条―第11条)
第4章 指導の効率化
第1節 管理指導(第12条―第18条)
第2節 指摘の改善指導(第19条―第24条)
第5章 実施結果の報告(第25条・第26条)
第6章 情報の管理等(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、春日・大野城・那珂川消防組合火災予防査察等に関する規程(平成13年告示第8号。以下「規程」という。)第31条の規定に基づき、必要な事項を定める。
(平26訓令3・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) システムデータ 予防業務管理システム(以下「システム」という。)の磁気ファイル等において記録されている指定対象物、危険物製造所等及びこれらに付随する一般対象物に関する情報をいう。
(2) システム帳票 システムデータから出力した情報を印刷した帳票をいう。
(3) システム台帳 システムデータ及びシステム帳票をいう。
(4) 台帳補助簿 システム帳票、防火対象物の図面、予防業務に関する届出書類その他のシステム台帳の情報を補うための各種資料を編冊したものをいう。
(5) 管理指導 消防対象物の関係者又は防火管理者が火災予防のため実施するべき自主管理を文書により促し、報告を求め、及び必要に応じ消防対象物における火災を予防するために必要な指導、技術、知識及び情報の提供を行うことをいう。
(6) 改善指導 消防対象物の関係者が遵守するべき消防法令上の義務の不履行を把握した場合に、文書により改善を促すこと。
(平26訓令3・平27訓令12・令3告示6・一部改正)
第2章 屋外の予防措置等
(平26訓令3・改称)
第3条 削除
第4条 削除
第3章 査察
(査察の執行)
第5条 規程第4条に定める査察の執行は、システム台帳を活用するほか必要に応じ図書及び検査器具を携行し行うこと。
(平26訓令3・一部改正)
(査察の基本方針等)
第6条 規程第6条第1項の消防本部査察基本方針は、概ね次の事項について定めるものとする。
(1) 査察行政の基本的事項
(2) 重点査察対象物及び査察回数の指定
(3) 予防事務事業の執行計画との関連
(4) 管理指導及び改善指導の実施
(5) その他査察を円滑に行うための事項
(平26訓令3・一部改正)
(1) 査察結果通知の様式は、次のとおりとする。
ア 防火診断票 (様式第4号)
イ 査察結果通知票(指定対象物) (様式第4号の2)
ウ 査察結果通知票(危険物製造所等) (様式第4号の3)
エ 査察結果通知書(指定対象物) (様式第5号)
オ 査察結果通知書(危険物製造所等) (様式第5号の2)
(2) 査察結果通知票又は査察結果通知書により通知する場合の基準は、次のとおりとする。
ア 査察結果通知票により通知する場合
(ア) 指定対象物 査察結果通知票に記載の指摘文例のうち、早期の是正が見込まれるもの。
(イ) 危険物製造所等 査察結果通知票に記載の指摘文例のうち、早期の是正が見込まれるもの。
イ 査察結果通知書により通知する場合(前号に掲げるものを除く。)
(ア) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条の規定に基づく消防用設備等の設置維持義務違反(査察結果通知票により通知したものを除く。)
(イ) 危険物の貯蔵又は取り扱いの技術上の基準違反
(ウ) 危険物の位置、構造及び設備の技術上の基準違反
(エ) その他消防長又は消防署長(以下「署長」という。)が必要と認めるもの
2 査察結果通知票及び査察結果通知書については、次の事項に留意すること。
(1) 交付にあたっては、過去の指導実績、関係者の遵法精神及び改善意欲等を十分考慮すること。
(2) 査察結果通知書の交付は、将来有効な挙証資料(事実証明)となりうるものであるから、その処理経過及び控の保管等について明確を期しておくこと。
4 査察結果通知書を交付する場合は、春日・大野城・那珂川消防組合事務決裁規程(平成11年訓令第8号)に定めるところにより、第1項第1号エ又はオに定める様式を添えて、第25条第1項第1号アからウに定める報告を行うこととする。
(平26訓令3・平27訓令12・平29告示17・令3告示6・一部改正)
(査察に関するシステム台帳等の管理)
第8条 第2条に定めるシステムデータの管理は、次によるものとする。
(1) システム台帳は、常に最新の査察情報が入力されていること。
(2) システム帳票の様式等は、次のとおりとする。
ア 指定対象物台帳(様式第6号)
イ 査察チェック票
(ア) 指定対象物査察チェック票(様式第6号の2)
(イ) 貯蔵、取扱及び運搬基準査察チェック票(様式第7号)
(ウ) 製造所・一般取扱所査察チェック票(様式第8号)
(エ) 屋内貯蔵所査察チェック票(様式第9号)
(オ) 屋外タンク貯蔵所査察チェック票(様式第10号)
(カ) 屋内タンク貯蔵所査察チェック票(様式第11号)
(キ) 地下タンク貯蔵所査察チェック票(様式第12号)
(ク) 簡易タンク貯蔵所査察チェック票(様式第13号)
(ケ) 移動タンク貯蔵所査察チェック票(様式第14号)
(コ) 屋外貯蔵所査察チェック票(様式第15号)
(サ) 給油取扱所査察チェック票(様式第16号)
(シ) 販売取扱所査察チェック票(様式第17号)
(ス) 移送取扱所査察チェック票(様式第18号)
ウ 査察結果指摘票
(ア) 指定対象物査察結果指摘票(様式第19号)
(イ) 危険物製造所等査察結果指摘票(様式第20号)
エ 報告書
(イ) 用途変更報告書(様式第21号の4)
(ウ) 危険物製造所等査察結果報告書(様式第22号)
(エ) 一般対象物査察結果報告書(様式第23号)
(オ) 査察実施結果報告書(様式第23号の2)
2 消防長又は署長は、台帳補助簿の管理についてシステム台帳のほか、従前の台帳、建物平面図、予防業務関係届出書等最新の情報を編集した査察執行上参考となる資料(以下「台帳補助簿」という。)を作成し保存するものとする。
(平26訓令3・平27訓令12・平29告示17・平30告示7・一部改正)
(資料の提出)
第9条 規程第15条に定める資料提出命令の対象は、次のとおりとする。
(1) 危険物等の物品
(2) 消防計画、防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画、その他火災予防条例に基づく各種届出事項
(3) 前2号のほか、関係者が有していると認められる文書図面、その他の物品で必要と認めるもの
4 提出資料を返還するときは、提出資料保管書と引替えに返還するものとし、提出資料処理経過簿を整理してその経過を明確にしておかなければならない。
(平26訓令3・平27訓令12・一部改正)
(勧告の基準等)
第10条 規程第24条に定める特に措置を要する場合の基準は、次によるものとする。
(1) 査察の結果、火災危険又は火災による人命危険が著しく大きいと認めるとき。
(2) 査察結果通知書による是正効果がないとき、又は査察結果通知書によってはその是正が期待できないと認めるとき。
(3) 過去の指導実績、関係者の遵法精神及び改善意欲等を考慮して違反処理にさきだち勧告した方がより効果があると認めるとき。
(4) その他消防長又は署長が必要と認めるとき。
2 勧告書については、次の事項に留意すること。
(1) 勧告内容は、違法状態の是正を求めるものだけでなく、火災予防又は人命安全に係る危険状態の排除及び安全性の確保を求めるものでも可能であること。
(2) 勧告書の交付については、第7条第2項第2号の規定を準用する。
(3) 勧告書の交付にともなう改善状況の把握については、第7条第3項の規定を準用する。
3 勧告書の交付にあたっては、第7条第4項の規定を準用する。
(平26訓令3・平27訓令12・一部改正)
3 前項の定めにより是正が困難な場合は、査察を実施し、その結果に応じ必要な措置をとること。
(平26訓令3・平29告示17・一部改正)
第4章 指導の効率化
第1節 管理指導
(管理指導)
第12条 署長は、法令に基づく自主管理が適正に行われると認められる防火対象物については、査察によるほか、規程第29条の2に基づき文書による管理指導を行うことができる。
2 消防長は、必要があると認めるときは、署長に対し管理指導を行うよう指示し、又は特に必要があるときは管理指導を行うことができる。
(平26訓令3・一部改正)
(管理指導の実施)
第13条 管理指導を行うにあたっては、システムを活用して行うこと。
2 管理指導は、次に掲げる要件を勘案し、消防長又は署長が適当と認める消防対象物の関係者に対し、管理指導の依頼書(様式第29号)及び個々の対象物に応じた確認項目を記載した自主管理票を送付することにより行うこととする。
(1) 法第8条に基づく防火管理者が選任され、届け出られていること。
(2) 法第8条に基づく消防計画が作成され、届け出られていること。
(3) 法第8条の2に該当するものにあっては、統括防火管理者が定められ、協議事項が届け出られていること。
(4) 法第8条の2に該当するものにあっては、防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画が作成され、届け出られていること。
(5) 法第17条の3の3に規定する消防用設備等の点検が適正に報告されていること。
(6) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第7条(第2項第1号、第3項第1号の2から第4号ロまで及び第4項第2号を除く。)に規定する消防用設備等が設置義務部分の過半にわたり未設置、又は重大な機能不備がないこと。
3 前項に基づく文章の送付にあたっては、管理権原の所在、実態等を十分確認し、誤りがないよう留意すること。
(平26訓令3・平27訓令12・一部改正)
(管理指導による指導事項)
第14条 管理指導は、次に掲げるものの全部又は一部について実施することとする。
(1) 建築物その他の工作物に関する事項
(2) 防火管理及び防火対象物の全体についての防火管理に関する事項
(3) 避難管理に関する事項
(4) 防炎に関する事項
(5) 危険物、少量危険物及び指定可燃物に関する事項
(6) 消防用設備等に関する事項
(7) 消防法令等に基づく届出に関する事項
(8) 火気使用設備に関する事項
(9) 放火対策に関する事項
(10) その他火災予防上必要な事項
(平27訓令12・一部改正)
(管理指導の追跡)
第15条 第13条第1項に基づく報告を求めるにあたり、報告期限を超えても報告がない場合は、電話等により関係者の協力を促すなど、自主管理の推進を図るものとする。
(平26訓令3・一部改正)
(管理状況の評価等)
第16条 管理指導に基づく報告があった場合は、速やかに当該報告内容を確認するとともに、システムにより防火対象物の管理状況について評価を行わなければならない。
2 前項の確認にあたり、報告書の記載事項で事実関係を把握しがたい場合又は明らかに消防法令違反があると認められる場合は、電話により聴き取り調査を行うとともに、必要に応じて査察を実施しなければならない。
(平26訓令3・平27訓令12・一部改正)
(報告に基づく防火指導等)
第17条 管理指導の報告に基づく指導は、前条第1項に基づき作成した評価結果書を送付することにより行うものとする。
(平27訓令12・一部改正)
(実施結果の管理)
第18条 この要綱に基づく管理指導の実施結果及び関係者の報告により得た情報は、システムを活用し、適正に維持管理すること。
2 前項に基づき台帳情報を変更する場合は、次に掲げる事項に留意して行うこと。
(1) 情報を把握した場合は、遅滞なくシステムデータの整備を行うこと。
(2) 法令又は条例の規定により届出等の義務があるものについては、受け付け後速やかにシステム情報を整備すること。
(3) 対象物名称、関係者等に変更がある場合は、必要に応じ関係者に電話等で再度確認を行うなど、システム整備時には、十分留意すること。
3 防火対象物の関係者からの報告内容については、必要に応じ次回の査察実施時等に確認すること。
(平27訓令12・一部改正)
第2節 指摘の改善指導
(改善指導)
第19条 署長は、次条第2項各号に規定する消防法令違反を指摘した場合は、この節の定めるところにより改善指導を行わなければならない。
2 消防長は、必要があると認めるときは、署長に対し、改善指導を行うよう指示し、又は特に必要があるときは、改善指導を行うことができる。
(改善指導の実施)
第20条 改善指導を行うにあたっては、システムを活用して行うこと。
2 改善指導は、次に掲げる違反について、消防法令違反に関する是正の通知書(様式第30号)を関係者に送付することにより行うこととする。
(1) 法第8条の規定に基づく防火管理義務違反
(2) 法第8条の2の規定に基づく防火対象物の全体についての防火管理義務違反
(3) 法第8条の2の2の規定に基づく防火対象物の定期点検報告義務違反
(4) 法第8条の3の規定に基づく防炎義務違反
(5) 法第14条の3の2に基づく定期点検義務違反
(6) 法第17条に基づく消防用設備等の設置維持義務違反
(7) 法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等の点検報告義務違反
(8) 前各号に掲げるもののほか消防長又は署長が必要と認めるもの
(平26訓令3・平27訓令12・一部改正)
(改善指導書の送付上の留意事項)
第21条 前条に定める文章を送付するにあたっては、原則として消防法令違反を有する防火対象物の関係者で履行義務を有する者に送付することとし、履行義務のない者を名あて人とすることのないように留意すること。
(複数違反への対応)
第22条 一の防火対象物において、第20条第2項各号に規定する違反が複数存するなど改善指導によりがたい場合は、査察を実施し、是正を促すこととする。
(継続違反への対応)
第23条 改善指導によっても違反の改善がなされない場合は、電話等により継続的に指導を行い、是正の推進に努めることとする。
2 前項の継続的な指導にもかかわらず改善がなされない場合は、時期を失することなく査察を実施し、是正推進に努めるものとし、必要に応じ違反処理を行うこととする。
(平26訓令3・一部改正)
第24条 削除
(平26訓令3)
第5章 実施結果の報告
(1) 査察実施ごとに報告するものは、次のとおりとする。
ア 指定対象物の査察を行った場合は、第8条第1項第2号エ(ア)により報告する。
イ 危険物製造所等の査察を行った場合は、第8条第1項第2号エ(ウ)により報告する。
ウ 一般対象物の査察を行った場合は、第8条第1項第2号エ(エ)により報告する。
(2) 毎月の査察実施結果を、第8条第1項第2号エ(オ)により報告する。
2 規程第26条に定める通知及び報告は、システムへの情報入力によりかえることができる。
3 規程第27条に定める査察結果の報告は、システムへの情報入力によりかえることができる。
(平26訓令3・平27訓令12・令3告示6・一部改正)
(管理指導等の実施結果の報告)
第26条 管理指導又は改善指導の実施者は、前条第1項に準じ、速やかに署長に報告しなければならない。
2 署長は、この要綱に基づく管理指導又は改善指導を行った場合は、その結果を消防長に報告しなければならない。
3 前2項の報告は、システムへの情報入力によりかえることができる。
(平27訓令12・一部改正)
第6章 情報の管理等
(システムの活用等)
第27条 規程第30条に定めるシステムの活用については、次によるものとする。
(1) 消防長及び署長は、システムを活用し査察業務状況等を管理すること。
(2) システムの操作要領については、別に定める「予防業務管理システムマニュアル」により行うこと。
(3) その他のシステムの運用管理については、別に定める。
(情報の管理等)
第28条 消防長又は署長は、システム台帳及び通知書等の情報については火災予防の目的以外に使用しないものとし、その他の取り扱いについては、春日・大野城・那珂川消防組合情報公開条例(平成28年条例第3号)、春日・大野城・那珂川消防組合個人情報保護条例(平成28年条例第4号)その他関係規定に基づき適正に管理を行わなければならない。
(平26訓令3・平27訓令12・令3告示6・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、交付の日から施行する。
(経過措置)
2 第7条第1項第2号ア(ク)及び第20条第2項第3号の規定は、平成15年10月1日から施行する。
3 この要綱による改正前の春日・大野城・那珂川消防組合火災予防査察等に関する事務処理要綱の規定により作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年5月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月7日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月28日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月10日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第6号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号から様式第3号まで 削除
(令3告示6・一部改正)
(令3告示6・一部改正)
(令3告示6・一部改正)
様式第24号及び様式第25号 削除