○春日・大野城・那珂川消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則

平成26年4月1日

規則第3号

(消防署長の職と同等以上と認められる職)

第2条 条例第2条の規則で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 次長

(2) 参事

(3) 副署長

(4) 課長

(平28規則10・一部改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

春日・大野城・那珂川消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則

平成26年4月1日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 織/第1章
沿革情報
平成26年4月1日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第10号