○春日・大野城・那珂川消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則
平成26年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日・大野城・那珂川消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(消防署長の職と同等以上と認められる職)
第2条 条例第2条の規則で定める職は、次に掲げる職とする。
(1) 次長
(2) 参事
(3) 副署長
(4) 課長
(平28規則10・一部改正)
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。