○春日・大野城・那珂川消防組合防火基準適合表示運用要領

平成26年8月1日

訓令第8号

第1 目的

この要領は、春日・大野城・那珂川消防組合防火基準適合表示実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、当該要綱の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(令元訓令14・一部改正)

第2 複合用途防火対象物における対象範囲について

ホテル・旅館等(消防法令別表第一(以下「令別表」という。)(5)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)のうち、複合用途防火対象物の対象範囲については、原則として防火対象物全体とする。ただし、ホテル・旅館等の用途に供する部分以外において、建物全体についての防火(防災)管理(統括防火(防災)管理者の選任及び消防計画の届出等)や消防用設備等(スプリンクラー設備及び自動火災報知設備等)、危険物施設等、建築構造等の違反がない場合は、ホテル・旅館等の用途に供する部分及び当該用途からの避難経路に係る部分のみを対象とすることができるものとする。

第3 交付申請について

1 ホテル・旅館等の関係者(以下「関係者」という。)からの表示マークの交付申請は、表示マーク交付(更新)申請書(別記様式第1号)(以下「申請書」という。)に3に掲げる報告書等のうち、該当となるものを添付して行うものとする。ただし、当該報告書等のうち、一定期間内に既に春日・大野城・那珂川消防組合消防本部及び消防署(以下「消防本部等」という。)に報告済みである場合等においては、添付を省略することができるものとする。

2 対象となるホテル・旅館等のうち、消防法(以下「法」という。)第8条の2の2に基づく防火対象物定期点検報告の対象とならない防火対象物については、法令に基づく義務の対象外であるが、消防法施行規則第4条の2の4に定める防火対象物点検資格者による点検を行い、その結果を申請書に添付するものとする。また、建築基準法(以下「建基法」という。)第12条に基づく定期報告の対象とならない防火対象物についても、法令に基づく義務の対象外であるが、建築士等有資格者により、表示基準に係る部分(建築構造等・避難施設等)の調査(建基法第12条に基づく定期調査に準じた調査)を行い、その結果を申請書に添付するものとする。

3 「表示マーク(銀)」・「表示マーク(金)」の交付申請に添付が必要となる報告書等は以下のとおりとする。

報告書等の種別・根拠法令

備考

表示マーク(銀)

表示マーク(金)

防火対象物(防災管理)定期点検報告書(写)※1

【法第8条の2の2(法第36条において準用する法第8条の2の2)

申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付すること。ただし、消防本部等に報告済みの場合は添付を省略することができる。

前回の申請日以降に実施した報告書を全て添付すること。ただし、消防本部等に報告済みの場合は添付を省略することができる。

防火対象物(防災管理)点検報告特例認定通知書(写)※2

【法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)

申請日直近の認定通知書を添付すること。

表示マーク(銀)と同じ。

消防用設備等点検結果報告書(写)

【法第17条の3の3】

申請日から過去1年以内に実施した点検結果を添付すること。

前回の申請日以降に実施した点検結果全てを添付すること。ただし、消防本部等に報告済みの場合は添付を省略することができる。

製造所等定期点検記録表(写)

【法第14条の3の2】

申請日から過去1年以内に実施した記録表を添付すること。ただし、消防本部等が記録表を確認済みの場合は添付を省略することができる。

前回の申請日以降に実施した記録表を全て添付すること。ただし、消防本部等が記録表を確認済みの場合は添付を省略することができる。

定期調査報告書(写)

【建基法第12条】

直近の定期調査の期間内に行ったものを添付すること。

直近の定期調査報告の期間内に行ったものを全て添付すること。

その他消防本部等が必要と認める書類

点検報告の不備事項の改修状況、自衛消防訓練の記録、自主点検記録、危険物取扱者の免状(表・裏)、前回の表示基準適合通知書等

※1 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定がされていない場合

※2 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定により防火対象物定期点検報告が免除されている場合

(令元訓令14・一部改正)

第4 表示の審査について

1 表示基準の審査に当たっては、表示基準において該当となる点検項目について、2の報告書等を活用し、別添「判定基準」により適合状況を判定するものとする。

2 添付された報告書等のみでは、対象となる防火対象物における適合状況を判定することが難しい場合は、消防本部等において既に把握している情報(予防管理システム等)を活用するほか、必要に応じて現地確認を行うこととする。

3 審査に当たっては、以下の事項に注意すること。

(1) 審査の対象が「防火対象物点検の特例認定」の対象である場合、表示基準の審査は、可能な限り、特例認定の審査と合わせて実施するなど審査の効率性に配慮するものとする。

(2) 申請時に添付された定期調査報告書は、建基法第12条の規定に基づき福岡県建築基準法施行細則第18条の2に規定する特殊建築物等の定期調査期間内に報告されているものを有効とするが、表示マーク交付後において、建基法第12条の規定に基づく定期調査報告が行われた場合には、表示基準のうち建築構造等の適合状況を確認するため、改めて申請者に対して、当該調査報告書の提出を求めることとする。そのため、申請者に対し、表示基準適合通知書を交付する際には、あらかじめその旨を伝えておくこと。

(3) 表示基準中の「消防計画」における訓練については、「旅館・ホテル等における夜間の防火管理体制指導マニュアルについて」(昭和62年8月1日付け消防予第131号)に基づき実施することが消防計画において定められている場合は、防火対象物定期点検報告書において、当該訓練の実施について確認するものとし、必要に応じて訓練の立会い等を行うものとする。

(4) 防火上の重要性に鑑み、表示基準中の「建築構造等」における建築構造、防火区画及び階段については、現行の建築基準法令に適合(既存不適格として扱っているものは除く。)していることを確認するものとする。ただし、既存不適格として取り扱っているものであっても、特定行政庁からの代替措置等の指導状況を確認することなどにより、一定の安全性が確保されていると認められるものについては、消防長又は消防署長の判断により審査の対象とすることができるものとする。

第5 表示マークの交付等について

1 関係者からの申請により、消防長又は消防署長が表示基準に適合していると認めた場合、関係者に対して通知(別記様式第2号)するとともに、表示マークを交付するものとする。

2 関係者からの申請により、消防長又は消防署長が表示基準に適合しないと認めた場合、関係者に対して通知(別記様式第3号)するものとする。

3 消防長又は消防署長は、1により表示マークの交付を行った場合、受領書(別記様式第4号)を申請者から受領するものとする。

4 消防長又は消防署長は、表示マークの有効期間中にある防火対象物が実施要綱に定める表示マークの返還理由に該当する場合、表示マークを交付した関係者に対し、表示マーク返還請求書(別記様式第5号)により、貸与していた表示マークの返還及びホームページ等での使用の中止を求めるものとする。

5 消防長又は消防署長は、3による受領書を受領したときは、次に掲げる事項を当消防本部のホームページに掲載するとともに、特定行政機関等と情報共有するよう努めるものとする。

(1) 当該防火対象物の名称及び所在地

(2) 表示マークの交付年月日

(3) 表示マークの交付番号

6 実施要綱第9条第3号において、表示基準の適合性についての調査結果が確定するまでの間は、消防本部等の判断により、関係者に表示マークの掲出を留保させるものとする。

(令元訓令14・一部改正)

第6 表示マークの有効期間について

1 表示マークの有効期間については、最初に交付を行った日を基準日(起点)とすることから、表示マークを変更した場合も、表示マークに記載する交付年月日は、変更しないものとする。なお、「表示マーク(銀)」から「表示マーク(金)」に変更となる場合であっても、交付する「表示マーク(金)」に記載する交付年月日は、最初に「表示マーク(銀)」の交付を行った日とする。

2 表示マークを継続する場合の有効期間は、継続前の表示マークの有効期間終了後を起点とするものであり、表示マークを継続するための交付申請を行った日、若しくは通知書の交付を行った日としないよう留意すること。

第7 ホームページ等における表示マークの取扱い

1 ホームページ等(ブログ、ツイッター等インターネットの利用に係るものを含む。以下同じ。)において電子データの表示マーク及び表示マーク用バナー(以下「電子表示マーク等」という。)を使用することができるものとする。

【ホームページ等で使用する電子データ】

ホームページ等で使用する電子データ





掲載ホームページ

表示マーク

表示マーク用バナー

消防庁ホームページ

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2 電子表示マーク等は以下のとおりとし、サイズの変更を行うことができるものとする。ただし、サイズの変更を行う場合は、縦横比率を変更しないものとする。

表示マークの仕様について

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1 様式の大きさは、日本産業規格B4とする。

2 数字の単位は、ミリメートルとする。

3 色彩については、①地を濃紺色、②その他のもの(消防本部名を除く。)は、表示マーク(金)は金色とし、表示マーク(銀)は銀色とする。

4 材質は、ファンタス(ネイビー)L板T目〈270kg〉とし、印刷仕様については、箔押し加工(銀消しNo.24)とする。

(令元訓令14・一部改正)

第8 電子表示マーク

1 入手方法については、電子表示マーク等を総務省消防庁のホームページ上の「防火対象物に係る表示制度の説明用ページ」からダウンロードし、使用することができる。

(アドレス:http://www.fdma.go.jp/kasai_yobo/hyoujiseido/index.html)

2 使用方法については、ホームページ等において電子データの表示マークを使用する場合は、以下の掲載例を参考に、表示マークの交付を受けていることが分かる内容を付記して掲載するものとする。

【電子データの表示マーク掲載(例)

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○○ホテルは春日・大野城・那珂川消防組合防火基準適合表示実施要綱に基づく表示マークの交付を受けております。

・表示マーク交付日:平成26年9月1日

・表示マーク有効期間:平成27年8月31日まで

・表示マーク交付番号:001

・交付機関:春日・大野城・那珂川消防組合消防本部

3 使用に関する留意点については、以下のとおりとする。

(1) 現に交付されている表示マークの有効期間中においてのみ、電子表示マーク等を使用できるものとする。

(2) ホームページ等において電子表示マーク等を使用する場合は、春日・大野城・那珂川消防組合消防本部のホームページにおける表示制度関係ページをリンク先に指定するものとする。

(3) 表示マークの有効期間中であっても表示マーク掲出留保期間中又は、返還請求を受けた場合は、ホームページ等の電子表示マーク等を使用できないものとする。

(令元訓令14・一部改正)

第9 虚偽の表示マークへの対応

1 消防長又は消防署長は、現に表示マークの交付を受けていない防火対象物について、表示マーク及び電子表示マーク等が使用されることのないよう、立入り検査等の機会を通じて確認するものとする。

2 消防長又は消防署長は、表示マーク等の虚偽の使用を確認した場合は、関係者に対して制度の趣旨、内容等の説明を行い、表示マーク及び電子表示マーク等の使用ができない旨を継続的に指導するものとする。

(平成31年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月10日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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(平31訓令4・令元訓令14・一部改正)

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(平31訓令4・令元訓令14・一部改正)

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(平31訓令4・令元訓令14・一部改正)

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春日・大野城・那珂川消防組合防火基準適合表示運用要領

平成26年8月1日 訓令第8号

(令和元年9月10日施行)

体系情報
第8編 務/第2章 火災予防
沿革情報
平成26年8月1日 訓令第8号
平成31年3月26日 訓令第4号
令和元年9月10日 訓令第14号