○春日・大野城・那珂川消防組合安全管理要綱

令和7年4月1日

訓令第13号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 安全管理体制(第2条―第4条)

第3章 安全管理業務(第5条―第10条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、春日・大野城・那珂川消防組合安全衛生管理規程第17条に基づき、安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。

第2章 安全管理体制

(総括安全責任者)

第2条 消防本部(以下「本部」という。)に総括安全責任者を置く。

2 総括安全責任者は、警防課長をもって充てる。

3 総括安全責任者は、所属長(本部及び消防署における課長職をいう。以下同じ。)、安全責任者その他安全管理に関係のある者を指揮し、次の各号に掲げる業務を総括管理する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全管理教育に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(4) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

(5) その他安全管理に関すること。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、総括管理者の指揮に従い、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

2 その他管理又は監督の地位にあるものは、安全責任者に該当しない場合においても、その職務を行うに当たっては、この規程の趣旨に従い職場において、労働災害防止及び安全の保持に努めなければならない。

(安全責任者)

第4条 本部及び消防署に安全責任者を置く。

2 前項に規定する安全責任者は係長職にあるもの若しくは司令の階級にあるものをもってこれに充てる。

3 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 危険防止するための措置に関すること。

(2) 安全管理教育の実施に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策の調査及び改善に関すること。

(4) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

(5) その他安全管理に関すること。

4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申することができる。

第3章 安全管理業務

(会議)

第5条 総括安全責任者は安全管理体制等について、必要があると認めるときは、会議を開催し、議事に関係ある職員の出席を求めることができる。

2 会議の庶務については、警防課警防救助係が行う。

(消防活動時及び訓練時の安全管理)

第6条 消防活動時及び訓練時の安全管理における基本となるべき対策については、別に定めるものとする。

(事故検証)

第7条 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全に関するものは事故検証を行い、再発防止に努めなければならない。

(教育体制)

第8条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(各種記録及び報告)

第9条 安全責任者は、安全管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。

2 前項の記録及び報告に関する事項は、総括安全責任者が別に定める。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

春日・大野城・那珂川消防組合安全管理要綱

令和7年4月1日 訓令第13号

(令和7年4月1日施行)