○春日・大野城・那珂川消防組合職員等の旅費に関する条例

令和8年3月25日

条例第5号

春日・大野城・那珂川消防組合職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費について、必要な事項を定めるものとする。

2 消防組合が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他に特別の定めがある場合を除く外、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 組合長、副組合長及び参与(以下「組合長等」という。)並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める一般職の職員(同法第22条の2第1項第1号に規定する職員を除く。)をいう。

(2) 出張 職員が公務のために一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は消防長若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員のうち、消防組合の要請により国家公務員若しくは他の地方公共団体の職員から引き続いて職員となった者その他規則で定める者がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任(同一都道府県の区域内における転任(規則で定めるものを除く。)を除く。)を命じられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(4) 家族 職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(6) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、消防組合と旅行役務提供契約(旅行業者等が消防組合に対して旅行に係る役務その他規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、消防組合が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合は、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、消防組合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合、その他消防組合費を支弁して旅行させる必要がある場合には、その者に対して旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項に規定する場合において、消防組合が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合でかつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(当該旅行命令簿又は旅行依頼簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下「旅行命令簿等」という。)に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をする暇がない場合は、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

6 前2項に規定する手続が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により処理された場合は、当該処理は、これらの規定によってなされたものとみなす。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする暇がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。

2 鉄道賃は、鉄道を利用する移動に要する費用とし、その額は、運賃その他の規則で定める費用の額の合計額とする。

3 船賃は、船舶を利用する移動に要する費用とし、その額は、運賃その他の規則で定める費用の額の合計額とする。

4 航空賃は、航空機を利用する移動に要する費用とし、その額は、運賃その他の規則で定める費用の額の合計額とする。

5 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、自動車その他の規則で定める交通手段を利用する移動に要する運賃その他の規則で定める費用の額の合計額とする。

6 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

7 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第2項から第5項までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

8 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める一夜当たりの定額とする。

9 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

10 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、規則で定める額とする。

11 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、規則で定める額とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するための費用とし、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の上限額)

第8条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費に係る旅費の支給額は、第6条第2項から第5項までに掲げる各費用について、当該各項及び前条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、第6条第6項第7項第9項第10項及び第11項並びに前条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えてこれを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったためその旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅費について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支払担当者等は、その支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項の規定による旅費の精算をしなかった場合又は前項の規定による過払金の返納をしなかった場合には、当該支払担当者等がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費若しくは旅費に相当する金額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法をもって提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支払担当者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

(退職者等の旅費)

第10条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

(遺族等の旅費)

第11条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

(外国旅行の旅費)

第12条 外国旅行の旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の外国旅行に関する規定を準用する。

(旅費の調整)

第13条 旅行命令権者は、旅行者が消防組合以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により、又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが旅行における特別の事情により又は旅行の性質上困難である場合には、組合長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の返納)

第14条 支払担当者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支払担当者等は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(実施規定)

第15条 この条例の実施について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前にこの条例による改正前の春日・大野城・那珂川消防組合職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第3条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第2条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

(春日・大野城・那珂川消防組合議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 春日・大野城・那珂川消防組合議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(春日・大野城・那珂川消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 春日・大野城・那珂川消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(春日・大野城・那珂川消防組合証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

7 春日・大野城・那珂川消防組合証人等の実費弁償に関する条例(平成25年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(春日・大野城・那珂川消防組合特別職の職員で常勤のものの報酬及び旅費に関する条例の一部改正)

8 春日・大野城・那珂川消防組合特別職の職員で常勤のものの報酬及び旅費に関する条例(昭和45年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(春日・大野城・那珂川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

9 春日・大野城・那珂川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

春日・大野城・那珂川消防組合職員等の旅費に関する条例

令和8年3月25日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
令和8年3月25日 条例第5号