○春日・大野城・那珂川消防組合安全運転指導要綱
令和8年3月30日
訓令第5号
春日・大野城・那珂川消防組合安全運転指導等要綱(平成27年訓令第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 安全運転指導体制(第3条―第5条)
第3章 安全運転業務(第6条―第10条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、春日・大野城・那珂川消防組合消防機械器具取扱規程(令和8年訓令第4号。以下「規程」という。)第17条の規定に基づき、安全運転指導に関する必要な事項を定め、公用車の運転に係る事故防止のため、自動車の安全運転に関する知識及び技能の向上に関する指導を行い、安全運転の徹底及び交通事故防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 規程における用語の定義及び略称は、この要綱に適用する。
第2章 安全運転指導体制
(安全運転管理者)
第3条 安全運転管理者は、安全運転指導に際し、副安全運転管理者、所属長及び安全運転指導員を指揮し、次の各号に掲げる業務を総括管理する。
(1) 交通事故防止に関すること。
(2) 安全運転指導及び教育に関すること。
(3) 交通事故の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 安全運転指導に関する記録等の整備に関すること。
(5) その他安全運転指導に関すること。
2 安全運転管理者が欠けたとき、又は安全運転管理者に事故があるときは、副安全運転管理者がその職務を行う。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、安全運転管理者の指揮に従い、公用車の運転に係る事故防止を図り、安全運転の徹底及び交通事故防止に努めなければならない。
(安全運転指導員)
第5条 消防本部及び消防署に安全運転指導員を置く。
2 前項に規定する安全運転指導員は係長職にあるもの若しくは司令の階級にあるものをもってこれに充てる。
3 安全運転指導員は、指導能力を高めるため、各種研修等には積極的に参加するとともに、専門知識及び技能の習得に努めるものとする。
4 安全運転指導員は、職員に対し自動車の安全運転に関する知識及び技能等を習得させるため、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 交通事故を防止するための措置に関すること。
(2) 安全運転指導及び教育の実施に関すること。
(3) 交通事故の原因調査及び再発防止対策の推進に関すること。
(4) 安全運転指導に関する記録に関すること。
(5) その他安全運転指導に関すること。
第3章 安全運転業務
(会議)
第6条 安全運転管理者は安全運転について、必要があると認めるときは、会議を開催し、議事に関係ある職員の出席を求めることができる。
2 会議の庶務については、警防課警防救助係が行う。
(安全運転指導)
第7条 安全運転指導における基本となるべき事項については、別に定めるものとする。
(教育体制)
第8条 安全運転管理者は、安全運転に関する訓練の計画を策定しなければならない。
2 所属長は、前項の規定により策定した計画に従い、訓練を実施しなければならない。
(各種記録及び報告)
第9条 安全運転管理者は、安全運転指導に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
2 前項の記録及び報告に関する事項は、安全運転管理者が別に定める。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。