○春日・大野城・那珂川消防組合財務規則

平成8年5月31日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第9条―第14条)

第2節 予算の執行(第15条―第22条)

第3章 収入

第1節 調定及び納入の通知(第23条―第30条)

第2節 収納(第31条―第40条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第41条―第45条)

第2節 支出(第46条―第48条)

第3節 支出の特例(第49条―第58条)

第5章 決算(第59条―第61条)

第6章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札(第62条―第76条)

第2款 指名競争入札(第77条―第79条)

第3款 随意契約(第80条―第82条)

第4款 せり売り(第83条)

第2節 契約の締結(第84条―第91条)

第3節 契約の履行(第92条―第100条)

第7章 指定金融機関等(第101条―第107条)

第8章 現金及び有価証券(第108条―第113条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第114条―第122条)

第2節 物品(第123条―第135条)

第3節 債権(第136条―第145条)

第4節 基金(第146条―第150条)

第10章 雑則

第1節 事故報告(第151条―第153条)

第2節 帳簿、証ひょう書(第154条―第164条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定により、春日・大野城・那珂川消防組合の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(5) 歳入管理者 組合長又はその委任(専決権の授与を含む。以下同じ。)を受けて収入の調定及び収入をし、会計管理者又は出納員に通知する権限を有する者をいう。

(6) 支出負担行為担当者 組合長又はその委任を受けて支出負担行為をする権限を有する者をいう。

(7) 支出命令者 組合長又はその委任を受けて支出命令をする権限を有する者をいう。

(8) 契約担当者 組合長又はその委任を受けて契約、入札その他これらに付随する事務を執行する権限を有する者をいう。

(9) 財産管理者 組合長又はその委任を受けて公有財産の管理に関する事務を執行する権限を有する者をいう。

(10) 物品管理者 組合長又はその委任を受けて物品の管理及び処分に関する事務を執行する権限を有する者をいう。

(11) 基金管理者 組合長又はその委任を受けて基金を管理する権限を有する者をいう。

(12) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(平19規則2・平28規則11・一部改正)

(組合長の権限の委任、専決等)

第3条 組合長の権限の委任並びに専決及び代決については、別に定めるところによる。

(会計管理者への合議)

第4条 総務課長は、次の各号に定める事項については、事前に会計管理者に合議しなければならない。

(1) 第17条の規定により、歳出予算の金額の流用をしようとするとき及び予備費の充用を必要とするとき。

(2) 歳入について、不納欠損処分をしようとするとき。

(3) 継続費の逓次繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越の繰越しをするとき。

(4) 債務負担行為をするとき。

(5) 財産を処分し又は貸付しようとするとき。

(6) 将来、予算措置を要することとなる計画を策定しようとするとき。

(7) 財務に関する事項について、議会の議決、同意若しくは承認を求め又は議会に報告しようとするとき。

(8) 財務に関する条例、規則、規程等を制定し、又は改廃しようとするとき。

(9) 前各号に定めるもののほか、組合長が特に必要があると認めて指定する事項

(平19規則2・一部改正)

(予算執行職員等の責任)

第5条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、歳入を確保し、歳出を適正に執行する職責を負う。

(会計管理者の職務代理者)

第6条 法第170条第5項の規定により会計管理者の職務を代理すべき吏員は、出納員の属する上席の吏員とする。

(平19規則2・一部改正)

(出納員及びその他の会計職員)

第7条 法第171条第1項の規定に基づき、会計管理者の事務を補助させるため出納員及びその他の会計職員を置く。

2 出納員は、総務課長をもって充て、事務吏員に併任のうえ、組合長が命ずるものとする。

3 その他の会計職員は、分任出納員、現金取扱員、物品取扱員とする。

4 分任出納員は総務課財務管理係長、財務管理係主任をもって充て、事務吏員に併任のうえ、組合長が命ずるものとする。

5 現金取扱員、物品取扱員は出納員が指定する係にある者をもって充て、別に辞令を用いることなく当該取扱員を命じられたものとみなす。

6 前項の規定により、現金取扱員、物品取扱員を命じられた者が、事務吏員でないときは当該職員は、事務吏員に併任されたものとみなす。

7 出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、その他の会計職員は上司の命を受けて会計事務をつかさどる。

8 会計管理者は必要に応じその事務の一部を出納員に委任し、さらに出納員をして出納員の権限に属する事務の一部をその他の会計職員に委任することができる。

(平19規則2・平24規則1・一部改正)

(出納職員の事務引継)

第8条 出納員その他の会計職員(以下「出納職員」という。)に異動があったときは、前任の出納職員は当該異動があった日から5日以内にその担任する事務を後任の出納職員に引継がなければならない。

2 前項の規定による事務の引継ぎは、出納職員事務引継書(様式第1号)に関係書類、現金、物品その他の物件及び保管金現在高計算書(様式第2号)を添えてしなければならない。

3 第1項の規定により事務の引継ぎをしたときは、引継ぎをした者及び引継ぎを受けた者は、前項の事務引継書により出納員の担任する事務にあっては会計管理者に、その他の会計職員の担当する事務にあっては、出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則2・一部改正)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第9条 消防長は、組合長の命を受けて翌年度の予算編成方針を作成し、課長等に通知するものとする。

(予算の要求)

第10条 課長等は、予算編成方針に基づき、その所掌に係る予算について、予算要求書(様式第3号)に記入し、予算査定時に必要な書類、説明書を添付し、別に指定する期日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、提出された予算要求書の内容を審査し、必要な調整を加え、歳入予算見積書(様式第4号)及び歳出予算見積書(様式第5号)を作成し、次の各号に掲げる書類とともに別に指定する期日までに消防長に提出しなければならない。

(1) 継続費調書(様式第6号)

(2) 繰越明許費調書(様式第7号)

(3) 債務負担行為調書(様式第8号)

(4) 起債計画書

(5) 一時借入金見積書

(6) 歳出予算の各項の経費の金額の流用事項調書

(予算の査定)

第11条 消防長は、前条の規定により提出された歳入歳出予算見積等の内容について、課長等の意見を聞いて必要な調整を加え、春日市、大野城市及び那珂川市(以下「関係市」という。)の財政担当課と協議を行い、資料を添えて組合長の予算の決定に供さなければならない。

2 総務課長は、組合長の査定が終了したときは、その結果を直ちに課長等に通知するとともに予算書案及び予算に関する説明書を作成し、組合長の決裁を受けなければならない。

(平30規則7・一部改正)

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第12条 歳入歳出予算の款項の区分は、歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、省令第15条第2項別記の定める区分による。

(予算の成立の通知)

第13条 組合長は、予算が成立したときは、直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。

2 消防長は、前項の予算が成立したときは、予算書及び歳入歳出予算事項別明細書を課長等に送付するものとする。

(平19規則2・一部改正)

(補正予算及び暫定予算の調整)

第14条 第9条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算を調製する場合について準用する。

第2節 予算の執行

(予算執行計画及び資金計画)

第15条 総務課長は、予算が成立したときは予算執行計画書(様式第9号)を作成し、消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の規定により予算執行計画書の提出があったときは、必要な調整を加え、これに会計管理者の意見を聞いて資金計画書(様式第10号)を作成し、予算執行計画書とともに組合長に提出しなければならない。

3 組合長は、前項の規定により資金計画書及び予算執行計画書が提出された場合において、これを適当と認めるときは、資金計画については会計管理者に、予算執行計画については課長等に通知するものとする。

(平19規則2・一部改正)

(歳出予算の配当)

第16条 総務課長は、予算執行方針及び前条の予算執行計画に基づき、予算の配当を予算配当書(様式第11号)により行わなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により予算配当をしたのち、必要と認められる事由が生じた場合は、予算配当替書により予算の配当替をすることができる。

3 前2項の規定による予算の配当又は予算の配当替をしたときは、予算配当簿に記載し、かつ、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則2・一部改正)

(歳出予算の流用)

第17条 総務課長は、予算に定める歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目及び節の金額を流用しようとするときは、予算流用(予備費充用)伺兼通知書(様式第12号)により組合長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、予算の流用をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

3 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(1) 人件費及び物件費の相互流用

(2) 交際費及び食糧費を増額するための流用

(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。

(平19規則2・一部改正)

(予備費の充用)

第18条 総務課長は、予備費の充用を必要とするときは、予算流用(予備費充用)伺兼通知書により組合長の決裁を受けなければならない。

2 組合長が前項の規定により充用を決定したときは、総務課長は会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則2・一部改正)

(継続費の逓次繰越し)

第19条 総務課長は、令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをする必要があるときは、継続費逓次繰越調書(様式第13号)を作成し、3月31日までに組合長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、継続費の逓次繰越しをしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

3 総務課長は、継続費の逓次繰越しをしたときは、継続費繰越計算書(省令別記様式)を作成し翌年度の5月20日までに組合長の決裁を受けなければならない。

4 総務課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(省令別記様式)を作成し、翌年度の6月30日までに組合長の決裁を受けなければならない。

(平19規則2・一部改正)

(繰越明許費の繰越し)

第20条 総務課長は、令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る繰越しをする必要があるときは、繰越明許費繰越調書(様式第14号)を作成し、3月31日までに組合長の決裁を受けなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において「継続費繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰越計算書」と読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第21条 総務課長は、法第220条第3項の規定により事故繰越しをする必要があるときは、事故繰越調書(様式第15号)を作成し、3月31日までに、組合長の決裁を受けなければならない。

2 第19条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において「継続費繰越計算書」とあるのは「事故繰越計算書」と読み替えるものとする。

(予算執行状況の調査等)

第22条 消防長は、予算の執行の適正を期するため総務課長に対し、その執行状況について随時報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

第3章 収入

第1節 調定及び納入の通知

(調定の手続)

第23条 歳入管理者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について令第154条第1項の規定によりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定票(様式第16号)により決議しなければならない。

2 前項の場合において、歳入科目が同一で、かつ同時に二人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして、当該調定の合計額をもって調定することができる。

3 歳入管理者は、金銭の寄附を受けようとするときは、寄附採納願書(様式第17号)により受理し調定しなければならない。

4 歳入管理者は、調定をしたときは、歳入簿(様式第18号)を整理しなければならない。

(調定の時期)

第24条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の15日前まで

(2) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき

(3) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、当該分割に係る金額についてその納期ごとに行う。

3 第1項の規定にかかわらず、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払いをした場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金は、出納閉鎖日の翌日にしなければならない。

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更等)

第25条 歳入管理者は、調定した際において過誤その他の事由により、当該調定の変更又は取消(以下「調定の変更等」という。)の必要があるときは、直ちに調定票により調定変更等の手続をし、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則2・一部改正)

(調定の通知)

第26条 歳入管理者は、歳入の調定をしたときは、調定票により会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則2・一部改正)

(納期限)

第27条 令第154条第3項に規定する収入金の納期限は、別段の定めがある場合を除くほか、納入通知書を発する日から30日以内の日とする。

(納入の通知)

第28条 歳入管理者は、調定したときは、令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としないものを除き、直ちに納入義務者に対して納入通知書(様式第19号)を送付しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定にかかわらず、次の各号の掲げる収入金については、前項に規定する納入通知書に代えて、口頭、掲示、その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 使用料、手数料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) せり売りその他これに類する収入

(3) その他、納入通知書により難いと認められる収入金

(納入通知書の再発行)

第29条 歳入管理者は、納入義務者から納入通知書を紛失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(納入通知書の変更)

第30条 歳入管理者は、調定の変更等をしたときは、納入訂正通知をするとともに、当該変更後の納入通知書を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して送付しなければならない。

第2節 収納

(収納命令)

第31条 歳入管理者は、補助金、地方債、一時借入金、その他、その性質上納入の通知を必要としない歳入を収納しようとするときは調定票により会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則2・一部改正)

(直接収納)

第32条 会計管理者又は出納員は、納入義務者から現金(令第156条第1項第1号に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、納付書(様式第20号)により収納をし、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

2 出納員は、前項の規定により現金を収納したときは、同項に規定する納付書を収入伝票に貼付し、会計管理者に払い込まなければならない。

(平19規則2・一部改正)

(領収証書)

第33条 前条第1項に規定する領収証書は、一枚につき1件を限り、所要事項を記載し、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について2件以上の収納を行う場合においては、これを併せて1枚に記載することができる。

2 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、歳入管理者請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

3 前項に規定する者は、領収証書綴が使用済となったとき、長時間当該事務に従事しないこととなったとき、その他領収証書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

4 領収証書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損し、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。

(平19規則2・一部改正)

(収納後の手続)

第34条 会計管理者は、第107条第2項の規定により指定金融機関から収支日計表に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに領収済通知書の領収日付により収入票(様式第21号)を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて歳入管理者に送付しなければならない。

(平19規則2・一部改正)

(過誤納還付)

第35条 歳入管理者は、令第165条の7の規定により収入した歳入から戻出するときは、歳入簿を整理するとともに会計管理者に対し、還付請求兼領収書(様式第22号)によりその還付額について戻出命令をしなければならない。

2 前項に定めるもののほか戻出の手続は支出の手続の例による。

(平19規則2・一部改正)

(収入更生)

第36条 歳入管理者は、すでに収入済の収入金について、会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、収入更生通知書(様式第23号)により更生し、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則2・一部改正)

(督促)

第37条 歳入管理者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入されないものがあるときは、法第231条の3及び令第171条の規定により、納期限後の20日以内に督促状を発しなければならない。

(未収入金の繰越し)

第38条 歳入管理者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収入済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、歳入簿等に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書(様式第24号)を調製しなければならない。

2 歳入管理者は、前年度から繰越された歳入で当該年度の末日までに収入済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、収入未済額繰越内訳書を調製しなければならない。

3 前2項の規定により繰越された未収入金については、繰越された年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第39条 歳入管理者は、調定した歳入について、次の各号の一に該当するものがある場合は、歳入不納欠損調書を調製し、組合長の決裁を受けなければならない。

(1) 債権の消滅時効が成立したとき。

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。

(4) 令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

2 歳入管理者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がなされたときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則2・一部改正)

(指定金融機関への払込)

第40条 会計管理者及び出納員等は、歳入金を収納したときは、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

(平19規則2・一部改正)

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第41条 支出負担行為は、歳出予算の配当額の範囲で行わなければならない。

2 債務負担行為に係る支出負担行為は、予算に定められた範囲内において行わなければならない。

(支出負担行為の決定)

第42条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは支出負担行為決議書(様式第25号)を作成し、春日・大野城・那珂川消防組合事務決裁規程(平成11年訓令第8号)第7条に規定する決裁区分に従い決裁を受けなければならない。

(支出負担行為の変更及び取り消し)

第43条 支出負担行為の決裁後、当該行為について変更又は取り消しの必要がある場合は、その理由を明らかにする書類を添えて変更後の金額又は取消しについて、前条の規定に準じて行わなければならない。

(支出負担行為の事前協議)

第44条 支出負担行為をしようとするときは、別表第1に定めるところによりあらかじめ支出負担行為決議書により会計管理者と協議しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する協議を受けたときは、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 歳出会計の区分、会計年度所属の区分及び支出科目に誤りがないか。

(2) 歳出予算配当額を超過していないか。

(3) 予算の目的に反しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 契約の締結方法は適法であるか。

(6) 支出の方法及び支払いの時期は適法であるか。

(7) 特定財源の全部又は一部に充てる事業については、当該収入が確定し又は確実に見込まれるものであるか。

(8) 特に認められたもののほか翌年度にわたることはないか。

(9) 法令その他に違反しないか。

3 会計管理者は、前項の審査により不備がある場合は、その理由を明らかにして、所管課長等に返還しなければならない。

(平19規則2・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第45条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の認証を受ける時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為決議書に添付すべき必要な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

第2節 支出

(支出命令)

第46条 支出(戻入を含む。)の命令(以下「支出命令」という。)は、支出命令者が支出命令書兼請求(要求)領収書(様式第26号。以下「支出命令書」という。)により決裁し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 前項の支出命令書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、これらの書類に記載されるべき事項が支出命令書によって明らかであるときは、この限りではない。

(1) 支出の内容を示す書類(経費の内容及び金額の算定内訳を明らかにしたもの)

(2) 債務の履行の確認を証する書類(検査調書その他検収者が債務の履行を確認したことを証するもの)

3 支出命令者は、支出命令をする場合は、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 支出負担行為に基づく適正な支出になっているか。

(2) 会計の区分、会計年度所属の区分及び支出科目に誤りがないか。

(3) 金額の算定に誤りがないか。

(4) 支出の方法及び支払時期は適法であるか。

(5) 債務は確定しているか。

(6) 特定財源の全部又は一部を充てる事業については、当該収入が確定し、又は確実に見込まれるものであるか。

(7) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることはないか。

(8) 法令その他に違反しないか。

(平19規則2・一部改正)

(請求書による原則)

第47条 支出命令は、債権者からの債務の履行の請求を証する書面(以下「請求書」という。)の提出によりこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求金額、請求の内容及び請求年月日が明示され、かつ、債権者の住所氏名の記載及び押印がなければならない。この場合において、請求者が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格及び権限の表示がなければならない。

3 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添付させなければならない。

4 債権の譲渡又は承継があった債務に係る請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第48条 前条の規定にかかわらず、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出をまたないで支出命令を行うことができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金その他の給与金

(2) 組合債の元利償還金

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、組合が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払い金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第4号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和22年法律第27号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの。

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第49条 令第161条第1項第14号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 講師又は参考人等に対する旅費

(2) 講習会又は会議等において直接支払いを必要とする経費又は負担金

(3) 被害者に対して支払う賠償金その他これらに類する経費

(4) 契約の締結に際して支払う手付金

(5) 需用費、役務費、使用料及び賃借料で、現金支払いを必要とするもの

(6) 交際費

(資金前渡手続)

第50条 支出命令者は、令第161条第1項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の例により処理しなければならない。

2 前項に規定する指定は、支出の内容及び支払時期を明らかにして、その都度行うものとする。ただし、特に必要があると認めらるときは、あらかじめ指定しておくことができる。

3 資金前渡の方法により支出するときは、支出命令書に資金前渡と明示する。

(前渡資金の精算)

第51条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、資金前渡精算書(様式第27号)に証拠書類を添えて支出命令者に精算の報告をしなければならない。

2 前項の規定による精算は、資金前渡を受けた経費について、支払が終わった日より7日以内に精算しなければならない。

3 支出命令者は、前2項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに精算残額のあるときは、戻入の手続きをしなければならない。

4 支出命令者は、資金前渡をしたときは、資金前渡整理簿(様式第28号)に記載しなければならない。

(平19規則2・一部改正)

(概算払)

第52条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 委託費

(3) 補償金又は賠償金

2 支出命令者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして概算払精算書(様式第29号)により、概算払した経費について、速やかに精算の手続きをさせなければならない。

3 支出命令者は、概算払をしたときは、概算払整理簿(様式第30号)に記載しなければならない。

(前払金)

第53条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

2 支出命令者は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額について特約がある場合を除き、契約金額の3割に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。

3 支出命令者は、前金払に係るその事務が完了したときは、速やかにその前金払を受けたものから完了報告をさせてこれを確認し、精算しなければならない。

(口座振替払)

第54条 令第165条の2の規定により会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関及び第2項に定める金融機関に、預金口座を設けている債権者から口座振替による支出の申し出があったときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関に口座振替の手続きをさせなければならない。

2 前項の規定による金融機関は、福岡手形交換所加盟金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関並びに指定金融機関及び指定代理金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(平19規則2・一部改正)

(過誤払金等の戻入)

第55条 支出命令者は、令第159条の規定により支出の誤払い又は過渡し(以下「過誤払金」という。)の戻入の必要が生じたときは、返納義務者に対し、過誤払金返納通知書(様式第31号)を送付するとともに返納通知書(様式第32号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により過誤払金を返納させようとするときは、更生決議書(様式第33号)により、収入の例により手続きしなければならない。

(平19規則2・一部改正)

(支出更正)

第56条 支出命令者は、支出をした経費について、会計区分、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、支出更正依頼書(様式第34号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により更生するときは、支出更生命令書(様式第35号)により更生しなければならない。

(平19規則2・一部改正)

(支出事務の委託)

第57条 令第165条の3の規定により支出事務を委託するときは、次の事項を内容とする契約書を取り交わすものとする。

(1) 委託する歳出の種類及び金額

(2) 支出の相手方

(3) 委託手数料

(4) 支払の方法

2 前項の規定により支出事務の委託を受けた者は、速やかに適正な支払をなし、その支払完了後直ちに、支払委託金精算報告書に証票等を添え、組合長を経由して会計管理者に提出しなければならない。

3 前項の場合において、委託を受けた者は、現金出納簿を備えて受払の状況を整理しなければならない。ただし、臨時に委託を受けたものはこの限りでない。

(平19規則2・一部改正)

(小切手の振出)

第58条 会計管理者の振り出す小切手は、持参人払式とする。ただし、次に掲げる経費については、記名式とし指図禁止の旨を記載しなければならない。

(1) 会計管理者を受取人とする場合

(2) 指定金融機関を受取人とする場合

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、重要と認める経費に係る小切手については、記名式とすることができる。

(平19規則2・一部改正)

第5章 決算

(決算説明資料の提出)

第59条 総務課長は、毎会計年度予算に係る決算に関する資料を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 総務課長は、毎会計年度予算に係る財産に関する調書を6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

3 総務課長は、事務事業に係る歳入歳出予算執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、翌年度の8月31日までに組合長に提出しなければならない。

(平19規則2・一部改正)

(翌年度歳入の繰上充用)

第60条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までに、その理由を付してその旨を総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、組合長に提出しなければならない。

3 総務課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、組合長の指示を受けて処理しなければならない。

(平19規則2・一部改正)

(歳計剰余金の処分)

第61条 総務課長は、法第233条の2の規定により、歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、組合長の指示を受けて処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札

(入札の公告)

第62条 契約担当者は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前10日、ただし、急施を要する場合にあっては5日(以下「公告期間」という。)までに、次の各号に掲げる事項を公報又は新聞若しくは掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札又は開札の場所及び日時

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

(資格の確認等)

第63条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が令第167条の4の規定による制限を受ける者でないこと並びに前条の規定による資格を有する者であることを一般競争入札参加願(様式第36号)により申し出させて確認をしなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札参加資格者名簿を作成しなければならない。

(予定価格の決定)

第64条 契約担当者は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。

2 契約担当者は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。

(最低制限価格の決定)

第65条 契約担当者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により最低制限価格を付するときは、第62条の規定による公告において、最低制限価格を設けた旨を明らかにしなければならない。

(予定価格調書の作成)

第66条 契約担当者は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。

2 契約担当者は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。

(入札保証金の額)

第67条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、その者の見積もりに係る入札金額の100分の5以上の額の入札保証金を現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、銀行が振出し支払保証をしたものに限る。)で納めさせ、又はその納付に代えて担保として次の各号の一に該当する有価証券を提供させなければならない。この場合において、当該有価証券の担保価格の算定については、次の各号に規定するところによる。

(1) 国債又は地方債証券 額面金額の10分の8

(2) 特別の法律により法人の発行する債権 時価の10分の8

(3) 組合長が確実であると認める社債権 時価の10分の8

(入札保証金の減免)

第68条 前条の規定にかかわらず、契約担当者は、次の各号の一に該当する場合においては、入札保証金又は担保として提供させる有価証券(以下「入札保証金等」という。)の全部又は一部の納付又は提供を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保険契約を締結しているとき。

(2) 令第167条の5第1項又は令第167条の11第2項の規定により入札に参加する必要な資格を定めた場合においては、一般競争入札に参加しようとする者が、当該資格を有する者であって、過去2年間に国(公社、公庫、公団等を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 1件100万円未満の物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に係る物品が当該契約において定める期日までに確実に納入されるものと認められるものであるとき(当該契約の締結の日から30日以内の日を当該期日としている場合に限る。)

2 契約担当者は、前項第1号の規定により入札保証金等の納付又は提供を免除するときは、当該入札保証保険契約の係る保険証券を提出させなければならない。

(平28規則11・一部改正)

(入札保証金の納付)

第69条 契約担当者は、前条第1項の規定により入札保証金等の全部の納付又は提供を免除した者を除き、当該入札を執行する直前までに、入札保証金等を納付又は提供させなければならない。

2 契約担当者は、一般競争入札を執行する場合においては、当該入札に参加しようとする者をして、当該入札保証金等に係る入札保証金等預り書を呈示させ確認をしなければならない。

3 契約担当者は、入札保証金等を入札終了後直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては契約締結後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

(入札の方法)

第70条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(様式第37号)を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。

2 一般競争入札の入札書は、郵便により提出させることができる。ただし、この場合にあっては、配達証明の方法によるものとし、封筒の表面に「○○入札書」と明記させなければならない。

3 前項の規定により郵便で差し出す場合にあっては、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。

4 代理者が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(入札の無効)

第71条 次の各号の一に該当する一般競争入札書は無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 入札書が所定の日時までに到着しない入札

(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの者がさらに他の者を代理していた入札

(4) 談合その他の不正行為によってされたと認められる入札

(5) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金が納付されていない入札又はその額が所定の額に達していない入札

(6) 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印のない入札又はこれらが分明でない入札

(7) その他に入札に関する条件に違反した入札

(入札執行の停止又は中止)

第72条 契約担当者は、不正入札若しくはその疑いがあると認めるとき、又は天災事変その他の理由により入札を続行することが困難であると認めるときは当該入札を停止し、又は中止することができる。

(再度入札)

第73条 契約担当者は、令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認められるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合において、第70条第1項の規定を準用する。

(再度公告入札の公告期間)

第74条 契約担当者は、入札者がないとき、又は前条に規定する再度の入札をしても落札者がないとき若しくは落札者が契約を締結しない場合においては、更に入札に付することができる。この場合の公告期間については、第62条の規定を準用する。

(落札者の決定等)

第75条 契約担当者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、令第167条の9及び令第167条の10の規定にある場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者。支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 契約担当者は、令第167条の9、令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

3 契約担当者は、令第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認めるときは、直ちにその旨を組合長に申し出て、その指示を受けて処理しなければならない。

4 落札者は、前項の通知を受けた日から7日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。

(入札経過の記録)

第76条 契約担当者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札経過書に記録しなければならない。

第2款 指名競争入札

(入札者の指名)

第77条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、令第167条の11第2項の規定により、関係市の長が定める資格を有する者のうちから入札に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 前項の規定により指名するときは、次の各号に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(1) 指名競争入札に付する事項

(2) 入札及び開札の場所並びに日時

(3) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 無効入札に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、指名競争入札に関し必要な事項

(平30規則7・一部改正)

(入札者の変更)

第78条 契約担当者は、再度入札に付しても落札者がない場合は、随意契約とするほか、新たに入札に参加する者を指名して、更に指名競争入札とすることができる。

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第79条 第63条第1項及び第64条から第76条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第65条第2項中「第62条の規定による公告」とあるのは「第77条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

第3款 随意契約

(随意契約ができる予定価格の範囲)

第80条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、売買、賃借、貸借、請負その他の契約でその予定価格(賃借の契約にあっては、予定賃借料の年額又は総額)次の各号に掲げる額を超えない範囲とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万

(2) 財産の買入れ 80万

(3) 物件の借入れ 40万

(4) 財産の売払い 30万

(5) 物件の貸付け 30万

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万

(見積書の徴取)

第81条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、少なくとも3社(これに類する個人を含む。)以上から見積書を徴さなければならない。

2 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、見積書を徴さないことができる。

(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入

(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入

(3) 土地及び建物の購入又は借上げ

(4) 賄材料のうち生鮮食料品の購入

(5) その他契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。

(随意契約の予定価格等)

第82条 第64条から第66条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

第4款 せり売り

(せり売り)

第83条 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第62条から第64条まで、第66条から第69条まで第72条及び第75条から第76条までの規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第63条第1項中「一般競争入札参加願」とあるのは「せり売り参加願」、第76条中「入札経過書」とあるのは「せり売り経過書」と読み替えるものとする。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第84条 契約担当者が、契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方と共に記名押印の上、各1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によっては必要のない事項は省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約保証人に関する事項

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

2 建設工事に係る契約書については、前項に規定する事項のほか、建設業法(昭和24年法律第100号)第19条第1項に規定する事項を契約書に記載しなければならない。

3 組合長は、必要があるときは、前2項の規定による標準となるべき契約書の様式を定めるものとする。

4 契約担当者は、前項様式が定められたときは、当該様式に準拠して契約書を作成しなければならない。

5 第1項の契約の締結には、次の各号に掲げるものの支出の原因となる行為は含まないものとする。

(1) 被任命者に係るもの(報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費等)

(2) 組合の意思で支出するもの(報償費及び交際費のうち現金給付分、補助金、扶助費、寄付金等)

(3) 組合の内部間で支出するもの(積立金、繰出金等)

(4) 相手から料金として金額が掲げられているもの(新聞購読料、電気代、食糧費、水道料、印紙代、電話料、郵便料、タクシー借上料、有料道路使用料、受信料、日額単位以下の駐車場使用料、フェリー代、公課費等)

(5) 証券のある保険料

6 工事等の請負契約に係る契約書には、工事費内訳明細書、行程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約担当者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

7 議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、契約担当者は、議会の議決を経たときに当該契約が効力を有する旨を契約者に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により契約を締結するものとする。

(平23規則4・一部改正)

(契約書の省略)

第85条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は契約書を省略することができる。

(1) 指名競争契約又は随意契約で、契約金額が50万円(工事請負契約にあっては130万円)以下の契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納して物品を引き取るとき。

2 前項の規定により契約書を省略したときは契約書に代わる請書又はこれに類するものを徴するものとする。

3 前項の請書又はこれに類するものは、組合長が定める標準となるべき請書の様式又は当該様式に準拠して作成された書類とする。

4 第1項各号に掲げる場合においても、不動産の売買、貸借又は補償については、契約書を省略することができない。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号の掲げる場合は、契約書に代わる請書又はこれに類するものを徴さないことができるものとする。

(1) 需用費のうち消耗品費(10万円未満のもの)、修繕料(10万円未満のもの)、追録代、燃料費、茶代、及び印刷費のうち写真現像・プリント代(10万円未満のもの)

(2) 役務費のうち各種手数料(5万円未満のもの、金額が法令で定められているもの及び公用車点検料)

(3) 委託料(5万円未満のもの)

(4) 使用料及び賃借料のうちコピー代

(5) 工事請負費(10万円未満のもの)

(6) 原材料費(5万円未満のもの)

(7) 備品購入費(10万円未満のもの)

6 第1項及び第2項に規定する場合のほか、応急復旧等を行う場合において、緊急その他やむを得ない事由があるときは、契約書又は請書若しくはこれに類するものを徴さないことができる。

(平23規則4・一部改正)

(契約保証金の額)

第86条 契約担当者は、契約の相手方をして、契約確定の日から10日以内に契約金額の100分の5以上の契約保証金を現金(現金に代えて納付する小切手にあっては銀行が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めさせ、又はその納付に代えて担保として第67条第1項各号に規定する有価証券を提供させなければならない。この場合において、当該有価証券の担保価格については、同項に規定するところによる。

(契約保証金の減免)

第87条 前条の規定にかかわらず、契約担当者は、次の各号の一に該当する場合においては、契約保証金又は担保として提供させる有価証券(以下「契約保証金等」という。)の全部又は一部の納付又は提供を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。

(2) 契約の相手方が令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する場合において、その者が過去2年間に組合、国(公社、公庫、公団等を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 財産を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が50万円以下(工事請負契約については130万円以下)であり、かつ、契約の相手方がその契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) (公社、公庫、公団等を含む。)若しくは他の地方公共団体と契約を締結するとき又は公共的団体等と随意契約(公益を目的としたものに限る。)を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 不動産の買入れ又は不動産若しくは物品の借入れ若しくは交換に係る契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) 貸付契約、預金契約、補償契約その他契約の性質上契約保証金を納付させることが適さない契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項第5号の場合において、当該契約の相手方と同種の営業を営む者で契約担当者が確実であると認めた保証人が保証したとき。

3 契約担当者は、第1項第1号の規定により契約保証金等の納付又は提供を免除するときは、契約の相手方となるべき者をして、当該履行保証保険契約に係る保険証書を提出させなければならない。

(平28規則11・一部改正)

(契約保証人)

第88条 契約担当者は、契約の相手方となるべき者をして、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者と同等以上の履行能力を有する者を契約保証人として立てなければならない。

(1) 契約金額が50万円以下であるとき。

(2) 物品の購入等の契約を締結するとき(特に組合長が保証人を立てさせる必要があると認めるときは除く。)

(3) 前2号のほか、契約の性質若しくは目的により契約保証人を立てさせることが困難であると認めるとき又は組合長がその必要がないと認めるとき。

2 前項の契約保証人は、その契約から生ずる一切の債務の履行を保証しなければならない。

(契約の変更)

第89条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責めに帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申し出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。

2 契約担当者は、契約者からその責めに帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申し出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。

3 契約担当者は、前2項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、変更契約書を作成し又は変更請書を提出させなければならない。ただし、前項の規定による期限の延長を承認した場合にあっては、この限りでない。

(契約の解除等)

第90条 契約担当者は、契約者が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 正当な理由がないのに契約を履行しないとき、又は履行期間内に履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 契約の相手方が建設業法の規定により登録を取り消され又は営業の停止を命ぜられたとき。

(4) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の執行を妨げたとき。

(5) その他契約条項に違反する行為があったとき。

2 契約担当者は、前項各号に該当しない場合で、契約者のその責めに帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。

3 契約権者は、第1項各号の一に該当しない場合にあって、やむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又は、その履行を中止させ若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(契約保証金等の還付)

第91条 契約保証金等は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき、又は前条第2項及び第3項の規定により解約したときは、速やかに契約保証金等を還付するものとする。

第3節 契約の履行

(監督)

第92条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者が自ら又は補助者に命じて行うものとする。この場合において、契約担当者とは、春日、大野城、那珂川消防組合事務決裁規程(平成11年訓令第8号)に定めるところの各監督又は各検査の権限を有するものをいう。

(監督職員の職務)

第93条 前条の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、当該契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 契約担当者から監督を命ぜられた補助員は、契約担当者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。

3 監督職員は、監督したときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(検査職員の職務)

第94条 第92条の規定により検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、請負契約においては、当該請負契約に係る給付の完了の確認(部分払を行う場合の既存部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約においては、当該契約に係る給付の完了の確認(部分払を行う場合の既存部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。

4 検査職員は、工事の請負工事については、完了の通知を受理した日から14日、その他の契約については、完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。

5 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。ただし、当該契約金額が50万円(工事請負契約については130万円)を超えない契約に係る検査については、請求書等の裏面検収欄に契約履行の確認の年月日並びに検査職員の押印をすることをもって検査調書の作成にかえることができる。

6 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して契約担当者に提出しなければならない。

7 契約担当者は、工事又は製造の請負契約について検査が終了したときは、その結果を7日以内に契約の相手方に通知しなければならない。

(監督及び検査の委託)

第95条 前2条の規定は、令第167条の15第4項の規定により組合の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合における監督又は検査について準用する。

(保証人への履行請求)

第96条 契約担当者は、契約者が次の各号の一に該当するときは、必要に応じ契約保証人、その他の保証人に対して契約者に代わって当該契約の履行をすべき事を請求することができる。

(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。

(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。

(3) その他契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第97条 契約担当者は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事等若しくは物件の供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をしてはならない。ただし、特別の必要があって組合長の承認を受けたときは、この限りでない。

(部分払の限度額)

第98条 契約担当者は、請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の8、物件の買入れその他の契約にあっては、その既済部分に対する代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の範囲内とするものとする。

2 前金払をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前金払の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

3 前2項の規定により部分払のできる回数は、次の各号によるものとする。

(1) 契約金額 5000万円まで 1回

(2) 契約金額 5000万円をこえる場合 2回以内

(公共工事の前金払)

第99条 令附則第7条の規定により前金払をすることができ公共工事は、契約金額が1000万円を超える公共工事とし、当該契約金額の10分の3を超えない範囲内において前金払をすることができるものとする。

2 契約の相手方の責に帰すべき事由により契約を解除し、若しくは保証事業会社が保証契約を解除し、又は設計変更等により契約金額に著しい減額があった場合は、前金払の全部又は一部を返還させるものとする。

(対価の支払)

第100条 支出命令者は、第94条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続きを取ることができない。

2 支出命令者は、第90条の規定により契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既済部分又は既納部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 代価について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、最終の代価の支払いの際にこれを精算するものとする。

第7章 指定金融機関等

(指定金融機関等)

第101条 令第168条に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における組合の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(出納取扱時間)

第102条 指定金融機関等の組合の公金出納取扱時間は、当該指定金融機関等の定める営業時間によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、会計管理者が指示する日時にこれを行うものとする。

(平19規則2・一部改正)

(出納事務の区分)

第103条 指定金融機関等は、現金の収納又は支払の事務を行う場合においては、会計年度ごとに、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、各基金に区分して整理しなければならない。この場合において歳入金及び歳出金については、さらに会計区分ごとに整理しなければならない。

(現金の収納)

第104条 指定金融機関等は、納入通知書又は歳入納付書(以下「納入通知書等」という。)により現金を収納したときは、これを領収し、当該納付又は払込みをした者に領収書を交付するとともに、収納した現金については、直ちに当該指定金融機関の組合の預金口座に受け入れするものとする。

2 前項の納入通知書等は、領収印を押印して、当該指定金融機関等において保存しなければならない。

(証券による収納)

第105条 指定金融機関等は、納入通知書等により証券で納入を受けたときは、当該納入通知書等の各片に「証券」と朱書し、納入者、証券の種類、番号、額面金額その他必要な事項を付記し、前条の規定の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受託したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払いの請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、受領した証券が不渡りとなったときは、当該証券を納付した者に当該証券について支払いがなかった旨及び当該証券の還付を請求しなければならない旨を書面で通知し、かつ、その旨を会計管理者に報告するとともに、その支払いがなかった金額を当該証券を収納した日の収入金額から控除しなければならない。

(平19規則2・一部改正)

(小切手による支払)

第106条 指定金融機関又は指定代理金融機関は支払のため、呈示された小切手が次の各号の一に該当するときは、小切手の持参人にその理由を告げ、一旦支払を停止して、直ちに会計管理者に通報し、その指示を受けなければならない。

(1) 記載内容に不備があるとき。

(2) 改ざん、とまつその他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の通知があったとき。

(平19規則2・一部改正)

(収支日計報告書)

第107条 指定金融機関は、会計管理者の定めるところにより、収支日計表(様式第37号)を作成し、公金機関の毎日の収納又は支払いに係る現金及び預金の状況を会計管理者に報告しなければならない。

2 収支日計報告書には、領収済通知書、返納済通知書を添付しなければならない。

3 指定金融機関等は、会計管理者又は出納員から現金の収納及び支払いに関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(平19規則2・一部改正)

第8章 現金及び有価証券

(現金の整理区分)

第108条 現金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 基金に属する現金

(4) 歳入歳出外現金

(歳計現金の保管)

第109条 歳計現金は、会計管理者が組合名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、組合長と協議して、支払いのため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず10万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(平19規則2・一部改正)

(一時借入金)

第110条 総務課長は、一時借入金を借入れようとするときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、組合長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も同様とする。

(平19規則2・一部改正)

(歳入歳出外現金等の年度及び整理区分)

第111条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(組合が保管する有価証券で組合の所有に属しないものをいう。以下同じ。)(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現にその出納を行った日の属する年度により整理し、出納保管しなければならない。

2 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納及び保管をしなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分に細目を設けて整理し、出納及び保管することができる。

(1) 歳入歳出外現金

 保証金(入札保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された現金)

 保管金(源泉所得税、市町民税及び県民税(給与から控除するもの)職員共済掛金その他の一時保管する現金)

 担保金(法令の規定により担保として提供された現金)

(2) 保管有価証券

 保証証券(法令の規定により保証金として提供された有価証券をいう。)

 保管証券(法令の規定により組合が一時保管する有価証券をいう。)

 担保証券(法令の規定により担保として提供された有価証券をいう。)

3 会計管理者は、法第235条の4第2項及び令第168条の7第1項の規定により保管する現金及び有価証券の出納は、収支日計報告書により確認しなければならない。

(平19規則2・一部改正)

(歳入歳出外現金等の出納)

第112条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続きについては、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、第3章第4章及び次章の例による。

(現金出納報告)

第113条 会計管理者は、毎月、月末現計表(様式第38号)を作成し、現金と帳簿及び証ひょうを照合のうえ、翌月10日までに組合長に提出しなければならない。

(平19規則2・一部改正)

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産管理の事務の総括)

第114条 消防長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、公有財産に関する管理の事務を総括する。

2 消防長は、前項の事務を行うため、必要があると認めるときは、総務課長をして各課等の長に対し、それらの所管に属する公有財産について管理状況に関する資料若しくは報告を求めさせ、実地について調査させ又はその結果に基づいて用途の廃止、所管換その他必要な措置を講ずべきことを求めさせることができる。

(公有財産の取得等)

第115条 契約担当者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務の負担があるときは、これの消滅又は必要な措置をとった後でなければ取得してはならない。

2 契約担当者は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

3 支出命令者は、前項に掲げる公有財産については、その登記又は登録が完了した後でなければ代金の支払いをしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いもの又は組合長が特に必要があると認めるときはこの限りでない。

(寄附の受納)

第116条 財産管理者は、公有財産の寄附を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添え、組合長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附採納願(様式第39号)

(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認定等の手続きを必要とする者である場合には、決議書の写し又は当該手続きをしたことを証する書類の写

(公有財産の取得等の報告)

第117条 財産管理者は、公有財産を取得したときは、直ちに公有財産異動報告書(様式第40号)により組合長及び会計管理者に報告しなければならない。その管理する公有財産に異動が生じたときも、また同様とする。

(平19規則2・一部改正)

(公有財産の管理)

第118条 財産管理者は、公有財産について、常にその状況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意して適正な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用を許可した公有財産にあっては、その使用状況及び使用料等の適否

(3) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(4) 土地の境界

(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合

(財産台帳)

第119条 財産管理者は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当該管理に係る公有財産について、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳(様式第41号)を作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

(8) 不動産信託の受益権

2 前項に規定する財産台帳には、必要に応じ、次の各号に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 財産管理者は、管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理しなければならない。

(財産台帳に登録すべき価額)

第120条 財産台帳に登録すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入れ価額

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評価額

(6) 不動産の信託 受益金額

(7) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得、次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算出した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評価額)

 物権及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては評価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属さないもの 評価額

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第121条 財産管理者は、その管理する行政財産の用途を変更又は廃止しようとするときは、公有財産異動報告書に関係図面を添えて組合長の決裁を受けなければならない。

(行政財産の目的外使用許可)

第122条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第4項の規定により、組合以外の者にその使用を許可することができるものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店、その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、組合長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、原則として1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から行政財産使用許可申請書(様式第42号)を提出させなければならない。

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、組合長の決裁を受け、申請者に行政財産使用許可書(様式第43号)を交付しなければならない。

第2節 物品

(物品の会計年度)

第123条 物品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度、所属区分は、その出納を執行した日の属する年度とする。

(物品の分類)

第124条 物品は、その適正な供用(物品をその用途に応じ、組合において使用(用途に従った処分を含む。以下同じ。)させることをいう。)を図るため、その用途に従い別表第3に定めるところにより、備品、消耗品、原材料、解体材料、借入品及び占有動産に分類するものとする。

(管理の義務)

第125条 物品管理者及び供用された物品を使用する職員は、法令の規定に従うほか善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

2 物品は組合の施設において常に良好な状態で供用することができるように保管しておかなければならない。ただし、物品管理者は、組合の施設において保管することが物品の供用の上から適当でないと認めるとき、その他特別の事由があるときは、組合以外の者の施設に保管するため適当な措置をとらなければならない。

(標識)

第126条 備品には、標識(様式第44号)を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付すことに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品の出納通知)

第127条 物品管理者は、物品を取得し又は処分するときは、春日・大野城・那珂川消防組合事務決裁規程第7条の規定に基づく専決者の決裁を受け、物品出納通知書(様式第45号)により会計管理者又は出納員に通知するものとする。ただし、消耗品については支出負担行為をもって物品出納通知書にかえるものとする。

2 会計管理者及び出納員は、物品出納台帳を備え、物品(消耗品を除く。)の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

(平19規則2・一部改正)

(物品の購入等)

第128条 職員は、物品を購入し又は修繕若しくは改造(以下「購入等」という。)の必要があるときは、物品購入(修理)出納依頼書(様式第46号)に必要事項を記入し物品管理者に申し出なければならない。

(物品の寄附)

第129条 物品管理者は、物品の寄附を受けようとするときは、寄附採納願により組合長の承認を受けなければならない。

(不用の決定)

第130条 課長等は、物品が次の各号の一に該当すると認めるときは、物品管理者と協議の上、不用の決定をし、不用物品返納届(様式第47号)を物品管理者に提出しなければならない。

(1) 使用の必要がなくなった物品で管理換等による活用が図れない場合

(2) 修理又は改造することが不適当若しくは不可能と認められる場合

(3) 損耗がはなはだしく使用ができなくなった場合

(4) 前各号に掲げる場合のほか、組合長の承認を受けた場合

(物品の売却)

第131条 物品管理者は、前条の規定により不用の決定をした物品については、会計管理者の決裁を受けて売却することができる。

(平19規則2・一部改正)

(物品の廃棄)

第132条 物品管理者は、第130条の規定により不用の決定をした物品について次の各号の一に該当するときは、前条の規定にかかわらず廃棄することができる。

(1) 物品の売払価格が当該物品の売払いに要する費用に満たない場合

(2) 売却により組合の事務又は事業の秘密が漏れる恐れのある場合

(3) その他売り払うことが不適当と認める場合

(台帳の備付)

第133条 物品管理者は、物品の管理状態を明らかにするために備品について備品台帳(様式第48号)を備え付けなければならない。

(忘失、き損の処理)

第134条 物品の保管の責任を有する職員は、その保管に係る物品の忘失、き損その他の事故があったときは、ただちに物品事故報告書(様式第49号)を作成し、消防長に提出しなければならない。

(備品に関する報告)

第135条 備品の適正な記録管理を行うため物品管理者は、毎年9月30日及び3月31日現在の備品の増減異動状況を10月31日及び4月30日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、毎年3月31日における備品現在高を5月末日までに組合長に報告しなければならない。

(平19規則2・一部改正)

第3節 債権

(債権の管理)

第136条 歳入管理者は、債権が発生した場合において、当該債権の履行期限が翌会計年度以降であるときは、当該債権の種類に従い履行期限の属する年度及び月別に区分して、債務台帳(様式第50号)に記載しなければならない。

2 歳入管理者は、債権の毎年3月31日現在の状況について、債権現在高報告書(様式第51号)を作成し、翌年度の5月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則2・一部改正)

(督促)

第137条 第36条の規定は、令第171条の規定により債権の督促をする場合に準用する。

(保全及び取立て)

第138条 歳入管理者は、債権について令第171条の2から第171条の4までの規定に基づき、その保全及び取り立ての措置をとる必要があると認めるときは、組合長の決裁を受けなければならない。ただし、令第171条の4第1項の規定により債権の申し出をするときは、組合長の決裁をまたずに行うことがある。

2 歳入管理者は、令第171条の2第1号の規定により当該債権の保証人に対して履行の請求をする場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した文書に当該保証人あての納入通知書を添えて、これをしなければならない。この場合において、徴収簿には保証人に納入通知書を発した旨及びその日付を記載しておかなければならない。

(1) 保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 履行請求の事由

(4) その他納付に関し必要な事項

3 歳入管理者は、令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる場合は、その旨を記載した納入通知書によりこれをしなければならない。

4 前項の場合において、すでに納入通知書を発しているときは、同項の納入通知書には、先に発した納入通知書は履行期限の繰り上げにより無効とする旨を併せて記載しなければならない。

(徴収停止)

第139条 歳入管理者は、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により組合長の決裁を受けなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 徴収停止しようとする債権の表示

(3) 令第171条の5各号の一に該当する理由

(4) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 歳入管理者は、徴収停止の措置をとった場合において事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さねばならない。

(履行延期の特約等の手続)

第140条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から次の各号に掲げる事項を記載した文書による申し出に基づき、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した文書により組合長の決裁を受けなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第122条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

2 歳入管理者は、前項に規定する申し出があった場合において、必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得てその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行わなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第141条 歳入管理者は、履行期限の特約等をする場合には、履行期限(令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第142条 歳入管理者は、履行期限の特約等をする場合においては担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合にはこの限りでない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第143条 歳入管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が組合の不利益となる要素の財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申し出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限のよることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第144条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの文書による申し出に基づいて行うものとする。

2 歳入管理者は、債務者から前項に規定する債権の免除の申し出があった場合において、当該文書の内容の審査により、令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認められる理由を記載した文書に当該申し出に係る文書その他関係書類を添えて、組合長の決裁を受けなければならない。

3 歳入管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7の第2項にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした文書を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第145条 歳入管理者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして、その経過を明らかにした書類を作成し、組合長に報告しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の清算が結了したこと。

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行した場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び組合以外のものの権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 会社更生法(昭和27年法律第172号)第241条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたとき。

(5) 破産法(大正11年法律第71号)第366条の12の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたとき。

第4節 基金

(基金の管理及び運用)

第146条 財産管理者は、その管理に係る基金について基金台帳(様式第52号)を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は、基金を運用しようとするときは組合長の決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第147条 財産管理者は、基金に属する現金を処分しようとするときは、組合長の決裁を受けなければならない。

(基金状況の報告)

第148条 財産管理者は、その管理に係る基金の毎年3月31日現在の状況について、基金現況報告書(様式第53号)を翌年度の6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則2・一部改正)

(基金運用状況調書)

第149条 財産管理者は、その管理に係る基金について毎会計年度基金運用状況調書(様式第54号)を作成し、これを翌年度の6月30日までに組合長に提出しなければならない。

(基金の管理等の手続)

第150条 基金の管理等の手続きについては、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ収入又は支出の手続歳計現金の出納若しくは保管又は債権の管理に関する規定に定める物品の取得、管理若しくは処分に関する規定の例による。

第10章 雑則

第1節 事故報告

(事故の報告)

第151条 出納員及び会計職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて、会計管理者を経て組合長に届け出なければならない。

(1) 亡失し、又は損傷した職員職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失し、又は損傷の事実を発見したのちにとった処置

2 前項の規定による届出があったとき若しくは法第243条の2第1項後段に規定する職員が、法第243条の2第1項各号に掲げる行為について法令に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより組合に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて組合長に届出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

3 各課等の長は、前項の場合において、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の端緒

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 組合が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(平19規則2・一部改正)

(職員の指定)

第152条 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 第3条の規定により予算執行者の権限を代決することができる者

(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払い 第6条の規定により会計管理者の権限を代決することができる者

(3) 監督又は検査 第84条第1項又は第85条第1項の規定により契約権者から監督又は検査を命ぜられた者

(平19規則2・一部改正)

(公有財産に関する事故報告)

第153条 財産管理者は、天災その他の事由によりその管理に係る公有財産について滅失、損傷等の事故が生じたときは、遅滞なく次の各号に掲げる事項を記載し、被害状況図を添えた文書により組合長に報告しなければならない。

(1) 公有財産の所在地並びに種別及び名称

(2) 事故発生の日時及び発見前後の経過

(3) 滅失、損傷等の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧に要する経費

(6) その他参考となる事項

第2節 帳簿、証ひょう書

(備付帳簿)

第154条 この規則において定めるもののほか、会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備えて必要な事項を記録しなければならない。

(1) 歳入簿(様式第55号)

(2) 歳出簿(様式第56号)

(3) 歳入歳出外現金出納簿(様式第57号)

(4) 基金に属する現金出納簿(様式第58号)

(平19規則2・一部改正)

(首標金額の表示)

第155条 納入通知書、請求書、領収書、送金通知書等に用いる金額の数字は、アラビア数字とする。この場合において、金額の頭書に「¥」の文字を付さなければならない。

2 前項の規定により難しい場合には、漢字の数字を用いることができる。ただし、この場合には「一」「二」「三」「十」等の数字はそれぞれ「壱」「弐」「参」「拾」等の字体を用いなければならない。

(証ひょう書の原本主義)

第156条 証ひょう書は原本でなければならない。ただし、原本により難しいときは、謄本をもってこれにかえることができる。

2 外国文で記載した証ひょう書には、その訳文を添付しなければならない。

(収入に関する証ひょう書)

第157条 収入に関する証ひょう書は、指定金融機関の領収済通知書、その他収入の事実を証する書類とする。

(支出に関する証ひょう書)

第158条 支出に関する証ひょう書は、債権者の請求書及び領収証又は支出調書その他支出の事実を証する書類とする。

(契約の履行を証する書類の添付等)

第159条 工事又は製造の契約金額の支出に関する証ひょう書には、検査調書を、物品の取得又は修繕の契約金額の支出に関する証ひょう書には、検査をした職員及び立会をした職員がそれぞれ検査済の証明及び物品納入書を添付しなければならない。

2 前項に規定するもの以外の契約金額の支出に関する証ひょう書には、契約履行の事実を証する書類を添付し、又は当該契約の履行を確認した職員がその旨を記載し、押印しなければならない。

3 1件の契約に基づき2回以上の支出をしたときの証ひょう書には、契約の金額又は経費の総額並びに前回までの支出年月日及び金額を附記しなければならない。

(給料等の証ひょう書)

第160条 報酬、給料及び諸手当の支出に関する証ひょう書には、所得税、住民税、共済組合掛金等の控除額及び現金受領額を記載しなければならない。

(証ひょう書の編さん)

第161条 証ひょう書は、年度別、会計別、及び歳入歳出別に綴り、予算科目ごとに記入しなければならない。

(帳簿の記載)

第162条 会計管理者は、前条までに規定する帳簿の整理のほか歳入金を収納し、又は払い込みを受け、又は経費の支払いをしたときは、毎日、その日の分を整理し、収支日計表(様式第59号)及び関係帳簿に記載しなければならない。

2 帳簿の記載文字中に誤記を発見したときは朱線(朱書のときは黒線)2線を引いて訂正し、担当者が訂正印を押さなければならない。

3 帳簿中の金額の誤記を発見し、訂正のため、累計、差引額等に異動を生じたときは、追次訂正をしないで誤記の箇所にはその旨及び訂正した月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載し、事由を詳記して累計、差引額等の訂正をしなければならない。

(平19規則2・一部改正)

(鉛筆等の使用禁止)

第163条 証拠書類には、鉛筆、その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消除することができるものを使用してはならない。

(補則)

第164条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合財務規則の規定は、施行日以後に公告、指名通知又は見積書の徴取を行った契約については、なお従前の例による。

(平成24年3月28日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第7号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

支出負担行為整理区分

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の確認又は認証を受ける時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1報酬

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

当該給与期間に係る金額

仕訳書又は支給調書

 

2給料

同上

同上

同上

同上

 

3職員手当等

同上

同上

支出しようとする額

同上

 

4共済費

同上

同上

同上

請求書、内訳書

 

5災害補償費

同上

同上

同上

災害補償決定に関する書類

 

6恩給及び退職年金

同上

同上

同上

請求書、仕様書

退職年金の裁定に関する書類

 

7賃金

雇入れのとき

雇入れようとするとき

標準賃金と雇入人員との積算額

雇入れに関する書類

 

8報償費

交付決定のとき

交付を決定しようとするとき

交付しようとする額

報償に関する書類

 

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額

請書及び明細書

9旅費

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

旅行命令簿

 

10交際費

同上

同上

同上

 

 

11需用費

光熱水費

請求があったとき

請求があったとき

請求があった額

請求書、検針票

 

その他

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額


契約書、請書、見積書、仕様書

単価契約によるものは( )内によることができる。

(請求があったとき)

(請求があったとき)

(請求があった額)

(請求書)

12役務費

電話料

電報料

郵便料

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書

申込書の写し

切手等の購入はその他の役務費の整理区分による。

保険料

契約を締結するとき若しくは払込請求通知を受けたとき又は払込みをするとき

契約を締結しようとするとき若しくは払込請求通知を受けたとき又は払込みをしようとするとき

払込指定金額

契約書

払込請求通知書

 

その他

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額

契約書、請書

見積書、仕様書

単価契約によるものは( )内によることができる。

(請求があったとき)

(請求があったとき)

(請求があった額)

13委託料

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額

契約書、請書

見積書、仕様書

同上

(請求があったとき)

(請求があったとき)

(請求があった額)

14使用料及び賃借料

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額

契約書、請書

見積書

 

(請求があったとき)

(請求があったとき)

(請求があった額)

15工事請負費

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額

設計書又は仕様書

予定価格調書

入札書又は見積書

開札調書

契約書又は請書

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

16原材料費

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額


契約書、請書、見積書、仕様書

単価契約によるものは( )内によることができる。

(請求があったとき)

(請求があったとき)

(請求があった額)

(請求書)

17公有財産購入費

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額

設計書又は仕様書

予定価格調書

入札書又は見積書

開札調書

契約書又は請書

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

18備品購入費

同上

同上

同上

同上

同上

19負担金補助及び交付金

指令するとき

(請求があったとき)

指令をしようとするとき

(請求があったとき)

指令する額

(請求があった額)

申請書

(請求書)

指令を要しないものは( )内によることができる。

20扶助費

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

 

21貸付金

貸付決定のとき

(支出決定のとき)

支出を決定しようとするとき

(支出を決定しようとするとき)

貸付を要する額

(支出しようとする額)

申請書、契約書

貸付決定に関する通知書

(内訳書)

月額で貸付けるものにあっては( )内によることができる。

22補償、補てん及び賠償金

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書、示談書

補償、補てん及び賠償に関する書類

 

23償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

内訳書、請求書

 

24投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を決定しようとするとき

出資又は払込を要する額

出資又は払込に関する書類、申請書

 

25積立金

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

 

 

26寄附金

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

申請書

 

27公課費

同上

同上

同上

公課令書

申告書の写し

 

28繰出金

繰出決定のとき

繰出を決定しようとするとき

繰出しようとする額

 

 

別表第2

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の確認又は認証を受ける時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

資金前途

資金前途をするとき

資金前途をしようとするとき

資金前途を要する額

資金前途内訳書

 

繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとするとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

繰替払に関する書類

 

過年度支出

過年度支出をするとき

過年度支出を要する額

過年度支出を要する額

内訳書

過年度支出を証する書類

支出負担行為決議書には過年度支出である旨を表示するものとする。

過誤払金の戻入

現金の戻入通知があったとき

(現金の戻入があったとき)

現金の戻入通知があったとき

(現金の戻入があったとき)

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )内によることができる。

債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為を行おうとするとき

債務負担行為の額

契約書

 

繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

当該繰越分を含む支出負担行為を行おうとするとき

繰越をした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為決議書には繰越である旨を表示するものとする。

様式 略

春日・大野城・那珂川消防組合財務規則

平成8年5月31日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成8年5月31日 規則第5号
平成19年4月1日 規則第2号
平成23年3月16日 規則第4号
平成24年3月28日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第11号
平成30年8月1日 規則第7号
令和3年3月29日 規則第3号